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June 18, 2005
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 昨日、北陸税理士会高岡支部の無料税務相談に行ってきた。

 79歳のお婆さんが相談に来られ、「私名義の郵貯と亡夫名義の郵貯を息子名義の国債にしたんだけど大丈夫なのか」と尋ねられた。

 「大丈夫といいますと?」「税務署に見つかったらおとがめがあるのかということです。」

 「本来、この数千万の名義を換えて実質所有者が変わるとそこに贈与税がかかります。」「・・・・・」

 「変な話だけれども、もし、お母さん(相談者)が亡くなられたときに息子さんに相続税がかかってくるとすればそのときにこの国債が相続財産として申告しなければならないことも想定されます。」「あと1千万ほど来年満期になる郵貯があって、これも私名義なんだけど、息子名義にしたらまずい?」

 「税金の話だけであれば贈与税より相続税の負担が小さいのでこのままお母さんの名義にしておかれたらいかがですか?」「私も体が最近弱ってきて、そろそろお迎えがくると思ってるので私が死んだらこの預金がおろせなくなるのが心配で今から息子名義にしておこうと思うのよ。」

 「あ、それなら大丈夫です。お母さんがお亡くなりになられたとしても一時的におろせなくなるだけで一定の書類が揃えば息子さんのものとしておろして頂けるようになりますから。」「あ、そうなの。とられる訳じゃないのね。」

 「そうですよ。それを心配しとられたんですね。」「そうなのよ。最近このことで夜も寝れなかったのよ。」

 「それは気の毒でしたね。でもその心配がなくなってよかったですね。」「本当に助かりました。ありがとう。」



 自分は亡くなった人の預貯金がその後どうなるか知っているからそれを自分の常識として持っているが、人は人でそれぞれ常識を持っておられるということを痛感した。

 何はともあれ、一人のご老人の深い悩みの解消に一役買えたのが嬉しかった。





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最終更新日  June 18, 2005 09:50:21 AM
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