上場株式の譲渡については証券会社の特定口座を利用すると大変計算が便利です。一年間の上場株式の所得・損失をまとめて計算してくれますし、源泉徴収口座としておくと譲渡益が出た場合その口座の中で課税関係を清算してくれます。
残念ながら株式の譲渡損失となった場合には青色申告・白色申告ともに3年間の繰越をすることができます。つまり、平成19年の譲渡損失を平成20年から22年に出た株式譲渡益から差し引くことができるということです。
この繰越をするには確定申告を申告期限までにしておくことが必要です。また、平成18年以前の上場株式の譲渡損失を平成20年以降に繰り越す場合、平成19年に全く株式の取引がなかったとしても確定申告をしておかないと繰越が認められなくなりますので注意が必要です。
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