所得税には「控除」と名の付くものが多く、税の負担が減るのは分かるがどの段階で減らす計算をするのか分かりにくいということがあると思います。
控除には必要経費型の控除が第1弾、第2弾、第3弾とあり、税額を直接減らす控除が1つあります。第1弾というのは事業所得や不動産所得などを計算する際に必要経費などと共に差し引く「青色申告特別控除」です。これは必要経費の上乗せのようなおまけの控除といえるでしょう。「給与所得控除」、「退職所得控除」、「公的年金等控除」、「山林所得、一時所得や譲渡所得の特別控除」などもこの範疇に入ります。
第2弾というのは所得控除です。これは各人の環境に応じて税負担を調整するものであり、「社会保険料控除」、「医療費控除」、「配偶者控除」、「基礎控除」など14種類があります。所得税額の計算においては必要経費と同じような働きをします。
第3弾というのは居住用の土地や家屋の譲渡益について控除される3千万円控除や収用などの5千万円控除がこれにあたります。譲渡所得や山林所得にのみ適用がありますが、これらも所得税額の計算においては必要経費と同じような働きをします。
最後に税額控除ですが、よく用いられるところでは「配当控除」と「住宅借入金等特別税額控除(通称住宅ローン控除)」があります。これらは必要経費ではなく税額そのものを差し引くので税負担の軽減に大きな効果があります。
私達税理士が個人の方の節税を考える場合、これらの各計算段階で各控除を考慮します。所得税はちょっと複雑な計算に見られがちですが、明日は簡単に理解できるようその計算過程をご説明します。
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