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February 16, 2008
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カテゴリ: 税法

法律上、今日から所得税の確定申告時期の開始とされています。2月16日から3月15日までが所得税の第3期ということでこの間に確定申告と納付が義務付けられている訳です。ただし、還付を受けるための申告は2月16日以前からも受け付けることにはなっています。

このブログを毎日読んで頂いている方はお分かりだと思いますが、この「開始日」というのは事実上あまり意識されていません。というのも、電子申告でも通常の紙の申告でも納付のある申告書を2月15日以前に受け付けているからです。ウチの事務所も昨日までに予定の過半数の申告提出(電子申告だから送信?)が終わっています。無論、還付申告だけではなく納付のある申告も多々含まれています。

法人税にしても消費税にしても相続税にしても法律上、課税期間が終わった翌日には申告をしてもいいことになっています。しかし、贈与税と所得税だけは課税期間が終わって少し間を空けて贈与税は翌年2月1日から、所得税は翌年2月16日から開始とされています。これが何故なのかは分かりませんが、実際には開始日より前から受付は始まっています。税務署の確定申告相談が2月15日以前からやっているのもこの開始日の形骸化の表れだと思います。

開始日のことはともかく、終了日は守らないといけません。いろんなペナルティが課されたり、期限内申告の特典が生かせなくなったりするからです。今年は3月15日が土曜日なので3月17日が申告期限になりますが、この日になって慌てることのないようにしっかりと今から準備をしておきたいものです。

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最終更新日  February 16, 2008 08:22:13 AM コメントを書く
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