税務署という役所はお金の収入があったら申告しないと何かとやかましく横槍を入れてくるところだと思われがちですが、今日はその申告をしなくてよい非課税所得についてです。
所得税の非課税は誠に多岐にわたっており、所得税法以外の法律で規定されているものも多々ありますので把握がしづらいところです。例えば誰もがご存知の宝くじの当選金ですが、これは所得税がかからないことで有名です。では、この宝くじの当選金の非課税は所得税法にかかれているのかというとそうではありません。これについては「当せん金付証票法」という法律の第13条に所得税を課さない旨、規定されています。
これ以外にも所得税の非課税はありますので身近なものを紹介します。
まず、代表例として上げられるのが「遺族年金」と「資産の損失や心身の障害に基因して支払われる保険金や賠償金」です。遺族年金は公的年金なのですが、受け取る方の心情や事情を考慮して所得税は非課税となっています。また、資産の損失や心身の障害に基因して支払われる保険料や賠償金、慰謝料などといったものも非課税です。ただし、事業者が販売目的で所有している商品などについて被害があったため保険金や賠償金をもらったというのは売上と実質的に変わらないため非課税とはなりません。自動車をぶつけられて賠償金をもらった、などというのは非課税です。
あとは給与所得者の通勤手当、失業手当、死亡退職金、一定の死亡保険金(契約者と受取人の関係によって一時所得になるものもあります)、健康保険関係の給付金などが非課税の収入で身近なところでしょうか。死亡退職金や一定の死亡保険金などは相続税の対象となるため二重課税を防止する意味で非課税となっているものもありますが、非課税のものはとにかく申告する必要がありません。これについて税務署が「この収入が抜けているから修正申告してください」などとは決して言ってこないはずなのでご安心下さい。
非課税所得の有難いところはその収入に課税されないということはもちろん、所得にカウントされないということです。1億円の宝くじが当たった収入しかない人は所得がゼロですから同一生計の人の扶養親族になることができます。1億円ももらっておきながら扶養される人ですよ(笑)。遺族年金の収入しかない方なども同様です。
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