事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.06.26
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カテゴリ: 労働基準法物語


第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

第13話

従業員:社長。入院してた親父が死にました。

社長:えぇ?! …… それは、なんと言ったらいいか…

従業員:末期がんだったんで、覚悟はしてたんですけど… しばらく、休みます。慶弔休暇ください。

社長:そうだな… でも、うちには慶弔休暇はないんだよ。欠勤扱いになるよ。

従業員:はぁっ?親父が死んで、なんで慶弔休暇をとれないの?

おせっかい親父:ご愁傷様です。心からお悔やみ申し上げます。けど、従業員君。確かにあなたの会社の就業規則には、慶弔休暇の規定がない。定めるかどうかは、会社の任意なんじゃよ。



社長:うちには、有給休暇はないもんで…残念ながら、欠勤…

おせっかい親父:従業員君は、勤めてどのくらいになるのかね?

社長:えーと、半年とちょっとになるかな…

おせっかい親父:それじゃあ、有休は取れるね。会社で有休はない、と言っても、労働基準法によって、一定の要件を備えれば、当然に有休の権利が発生するんじゃよ。従業員君は、勤務状況はどうだったの?

社長:まじめなやつだからね。休んだことはなかったよ。

おせっかい親父:それじゃあ、10日の有休が発生しとるね。「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」とあるが、就業規則や契約でどうなっていようが、労働基準法未満の条件は無効になるんじゃよ。民法上は、契約全体が無効になるので、採用時に遡ってすべてがチャラになるのが原則じゃ。けれども、それじゃあ大変なことになるので、労働基準法に反する内容があれば、その部分だけ無効にして労働基準法に定める内容に自動的に改めることにしたんじゃよ。

社長:なんだか分からんが、有休を与えろ、ってことかな?

おせっかい親父:まあ、そういうことじゃ。

ってなわけで、有休を取って、5日後にはまたいつもの明るい顔で仕事に戻りました。
おせっかい親父、今後もよろしく!!

(労働基準法第12条、第12話は、後日公開予定)

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 21:44:11 コメントを書く


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