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明けまして おめでとうございます。
2013.01.01
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山梨県甲府市の社会保険労務士事務所なら、佐野労働法務事務所。
2011.08.11
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就業規則作成・運用サポート SLLO
2011.05.25
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本ブログを他サイトへ移植中です。
2011.05.15
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久々に、楽天ブログに戻ってきました。すでに消えていたかな、と思っていたのですが、なんと、残っていました。ある意味、感動です。いやあ、今年もいろんなことがありました。ってか、今年は、個人的には本当に大変な年でした。通算3ヶ月近くもの入院期間を余儀なくされ、『おせっかい親父』の活動日数も大幅に縮減しました。今年も、多くの人の支えによって、日々を過ごして参りました。心より、感謝いたします。
2010.12.30
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再開?大分、さぼっていましたが、近日中に再開予定?
2009.12.01
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とある雀荘にて…まことくん:いらっしゃいませぇ!おせっかい親父:今日は、久々のマージャンじゃ。まことくん:3名さまですか?おせっかい親父:まあね。 一人、頼むよ。まことくん:じゃあ、私がお供します。おせっかい親父:生中3つね。まことくん:あと、餃子を3つで、よろしかったでしょうか? はい、ありがとうございます。 ビールはフリードリンクになってます。 あれっ? おじさん、あんとき、俺の未払い賃金を相談した人? 人違いかな?おせっかい親父:…… おおっ! あのときの兄ちゃんか?! 餃子はいらんよ!まことくん:ひっさしぶりですね~ ブログ、読んでましたよ! でも、だいぶ、休んでますね?!おせっかい親父:痛いとこ、つくねぇ。 ってなわけで、半ちゃんが終わった頃…まことくん:そろそろ、行きますかぁ! とりあえず、点50くらいでっ!おせっかい親父:それはいかんっ!(怒)まことくん:(やばっ 乗りわりい…)大丈夫ですよ! 僕の一人負けじゃないですかっ! 損はさせません! 点10でもいいですからっ!おせっかい親父:現行犯逮捕、しちゃうよ!まことくん:冗談ですよ!(汗) あのぉ~ 相談なんですが…おせっかい親父:??まことくん:この3ヶ月間、給料がマイナスなんです…おせっかい親父:まさか、賭けマージャンで負けて、マイナス?まことくん:図星! さえてんじゃん! やっぱ、今日ついてるよ、親父さん! 点1でもいいからっ!おせっかい親父:あのねぇ~まことくん;賃金控除協定に、負けたら控除、っていうのはないから、違法控除なんで、取り戻せますよね?おせっかい親父:確かに、一見、労基法的には、そうなりそうじゃが… ちょっと待った! 酔いがさめた! 無理じゃろな…まことくん:なんでぇ~?おせっかい親父:賭けマージャンは、犯罪じゃよ。 そんなんは、まこっちゃんも、ご存知じゃろが、そうすると、『労働者自身も共同正犯または従犯としての責任を負うものであり、そのような場合についてまで労働基準法の立ち入る筋合いではないというべきであろう。』ってなわけで、行政は相手にしてくれんのじゃ。 裁判でもしようものなら、つかまっちゃうよ!まことくん:そんな~(涙) 親父さん、ビール、おごるから…おせっかい親父:凝りないやっちゃ。 っなわけで、今日は帰るわ。<追記>もし、親父が、オッケー、とか言ったら…賭博行為を開始した瞬間、まことくんは、常習賭博罪で3年以下の懲役(刑法186条1項)、賭博場開帳罪なら、親父がいなくても、賭博場を開設した瞬間、3ヶ月以上5年以下の懲役(刑法186条2項)、ってな具合になります。じゃあ、親父はどうなる?共同正犯が成立し、単純賭博罪50万円以下の罰金(刑法185条)となります。 社労士資格も取り消しとなり、人生を失います…ってなわけで、久々のブログアップ!次回は、いつになるのでしょうか?
2009.10.21
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いやぁ~、わが母校。なんとか、箱根駅伝、来年のシード権を確保しましたぁ~親父も、今年はギリギリ頑張るぞぉ~!!
2009.01.03
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去年は大変な年でしたが、今年はどんな年になるのやら…労働トラブルブログは、再開するのか?!
2009.01.01
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出張のため、しばらく、お休みさせていただきます。
2008.07.19
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本日の物語は、誠に勝手ながら、お休みさせていただきます。
2008.07.17
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ねんきん特別便 Part.26今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。今日も、多くの方が、ご自身の年金記録を取り戻された。今日、この社会保険事務所で、『ねんきん特別便』の対応に当たったのは、社保の職員2名、社会保険労務士(親父)1名、他に一般公募の2名。窓口での応対の様子を再現してみますと…一般公募の2名と親父:○○番でお待ちのお客様。 大変お待たせいたしました。 ご足労をおかけ致しまして、誠に申し訳ございません …(中略)… 貴重なお時間をいただき、どうもありがとうございました。 お気をつけてお帰りください。社保の職員:○○番でお待ちの方はいらっしゃいますか。 どうぞ、こちらにおかけください。 …(中略)… これで、手続は終了です。 ご苦労様でした。← オープニングとエンディングの様子です。 一般公募の2名と親父:誠に申し訳ございません。 ~~でして、~~となりました。 貴重なご指摘、ありがとうございます。 今後、改善方向に向けて、ご検討させていただきます。社保の職員:(開き直った様子で)制度的に、~~ですので、~~です。← ご来訪者が、説明に納得できないときの様子です。一事が万事。 このような調子です。≪クレーマーへの対応≫多くのお役人様 … あなたが選んだ国会議員によって、できた法律による、行政行為です。 ってな態度です。(文句があるのなら、国会議員におっしゃったらいかがですか? とでも、言いたそうです。 ってか、実際、そう言われた方もいらっしゃいます。)対し、民間企業 … 貴重なご意見・ご指摘、ありがとうございます。 今後の商品開発に、お客様のお声を、反映させていただきます。『日本年金機構』へ横滑りの職員たち。本質的な体質は、変わらないでしょう。懲戒処分を受けた職員は、当初有期契約職員。しかし、『優秀な』職員だから、正規職員へのいわば『復帰』もあり得る、という。何を基準に、『優秀』というのだろうか?ムッカシからのしきたり、『ヨラシムベシ。 シラシムベカラズ。』を実践できる職員、でしょうかね? 余談ですが、先日、郵便局で、ご意見を申し上げたら、職員からキッとにらみつけられました。~~~~~~~~~~~~~~~~~親父の『ねんきん特別便』対応は、今月は、今日で終了。来月は、『夏休み』を頂く予定。我々社会保険労務士は、多くの方々に、損しない、そして得する年金のもらい方を、お伝えしたいと考えています。是非、お近くの社会保険労務士に、ご相談されることを、お勧めします。このところ、連日続いた『ねんきん特別便』シリーズ。明日からは、『労働トラブル』シリーズに戻ります。でも、しばらく、『お休み』になればいいのに、と思っています。『労働トラブル』なんて、ありがたくないですからね…いつも、暖かい応援、ありがとうございます。
2008.07.16
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ねんきん特別便 Part.25今日は、某町役場にて、親父一人で『ねんきん特別便』対応。社会保険事務所での説明に納得できず、来所。こうした方が、お三方続いた。同じことをご説明するにも、相手の立場に立てるか否か。これにより、ご納得いただけるか否かが、大きく異なってくる。お三方とも、社会保険事務所での説明は、居丈高で人を見下したような感じだった、とおっしゃっていた。同じ目線でお話して差し上げる。いたって当然のことだと思うのだが。皆様、十分ご納得のご様子で、お帰りになった。行政には、平等原則、というものがある。全ての国民に対して、分け隔てなく、平等に接する。皆に平等に不親切に接するのではなく、皆に平等に親切に接してもらいたいものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~親父の『ねんきん特別便』対応は、今月は、明日にて終了。来月は、『夏休み』を頂く予定。我々社会保険労務士は、多くの方々に、損しない、そして得する年金のもらい方を、お伝えしたいと考えています。是非、お近くの社会保険労務士に、ご相談されることを、お勧めします。いつも、暖かい応援、ありがとうございます。
2008.07.15
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ねんきん特別便 Part.24今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。社会保険労務士は、親父一人。ご来訪者のお一人。厚生年金の11ヶ月間が、ご本人の元に戻った。昭和23年3月にお生まれの女性。旦那さんは、ずっと国民年金の方。60歳になられたばかりである。このとき、35歳以降の厚生年金期間が181ヶ月。ご本人の元に戻った厚生年金の11ヶ月間が、もし、35歳以降のものであれば、192月になる。中高齢の特例による、恩恵を賜れるわけである。そうすると、定額部分は、240月あったものとして計算される。 48月分、お得となるわけである。 今年度の年金額でいえば、79,200円。ところが、残念ながら、20歳代の頃のもの。60歳になるとき、会社から60歳以降も残るか否か、訊ねられたとのこと。もし、このお得情報を知っていれば、あと11ヶ月会社に残っていたかもしれない。しかし、60歳になる1ヶ月前に社会保険事務所に行ったとき、こうしたアドバイスは受けなかった、とのこと。『ねんきん特別便』対応が、すでに行われていた頃である。聞かれないことは、お話しない。お得になり得る、アドバイスはしない。昔も今も変わらない、社会保険事務所の体質である。なお、最早、会社には戻れない、とのことである。~~~~~~~~~~~~~~~~~親父の『ねんきん特別便』対応は、今月は、明日・明後日で終了。来月は、『夏休み』を頂く予定。我々社会保険労務士は、多くの方々に、損しない、そして得する年金のもらい方を、お伝えしたいと考えています。是非、お近くの社会保険労務士に、ご相談されることを、お勧めします。いつも、暖かい応援、ありがとうございます。
2008.07.14
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第70話パチンコ屋さん内の食堂経営者:店が暇なので、休ませたいんですけど、1ヶ月分の補償が必要だとか、聞いたんですけど…おせっかい親父:どういうことかな?経営者:パチンコ屋さんの店内で、食堂をやっています。 パチンコ屋さんの周りは、農家が多いんで、この時季は暇なんです。 2人雇っていますけど、1人でいいかな、って思って。おせっかい親父:お一人を休業させるのかな?経営者:そうです。 この娘の父親は元暴走族で、母親もヤンキーでした。 この娘も、16歳のときコンパニオンをやっていまして。 20歳で、4歳の子供がいます。遅刻も欠勤も多いんです。 この間なんか、他のパチンコ屋さんから電話があって、『今、出てるので、少し遅れます。』ですって。 もう、なんなんだか…おせっかい親父:?? その娘を、休業させるのかな?経営者:ちょっと、甘やかせ過ぎました。 1ヶ月分の補償をして、休んでもらおうと…おせっかい親父:ひょっとして、解雇?経営者:いいや。 解雇、なんていったら、可哀想じゃないですか。 ですから、休んでもらおうと…おせっかい親父:よくわかりませんが… 休ませる、ってことは、またいずれ戻す、ってことかな?経営者:休ませると、戻さなければならないんですか?おせっかい親父:…… そういうことでしょ?!経営者:心を入れ替えたら、戻してもいいかと… でも、9月まではお店が暇なので、10月以降になると思いますけど…おせっかい親父:なんだか、いろんな話が、ごっちゃになってますな…経営者:銀行からの借り入れがうまく行かなくて、ちょっとパニクッてます。 その後、休業手当、解雇、整理解雇、等々に関してご説明。 ますます、頭が混乱し、パニクる始末。 ってなわけで、冷静に考えていただくことに。 おせっかい親父、人を使うって、難しいですね…! ん~ なんだか、よくわからない…
2008.07.13
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ねんきん特別便 Part.23今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。社会保険労務士は、親父を含め二人。ご相談者のお一人。ご夫婦で来所。73歳の旦那さんは、ずっと自営業。国民年金の期間だけだが、保険料納付済期間と保険料全額免除期間を足しても、261月と、300月の受給資格期間を満たさないため、老齢基礎年金を受けられない。事業がうまく回らなかった時期があり、未納期間がかなりある。一つ年上の奥様は、50台の頃、旦那さんが大病を患ったため、働きに出ることに。7年ほどの厚生年金期間がある。(奥さんは、300月を満たしているため、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給している。)この間、旦那さんは第三号被保険者となれる可能性もあったが、第一号被保険者として、保険料を納付されていた。(したがって、第三号被保険者として認められれば、保険料が還付される余地はある)旦那さんは、その後心臓バイパス手術を受け、64歳のとき、障害基礎年金(2級)の受給権を得た。ところが、2年後の現況届に添付した診断書により、症状が軽快したとして、障害基礎年金が支給停止に。手術を行った病院ではない病院による診断書だったため、こうした結果となったのかもしれない。そのため、手術を行った病院による診断書をお取りになるよう、アドバイスしたが、奏功するか否かは分からない。また、結婚後は、町内会を通じて、ご夫婦お二人分の保険料をお支払いになった、ということであったが、入籍の年月日が定かでない、とのこと。場合によっては、この間に旦那様だけ未納の期間が相当月数あれば、第三者委員会の認定によって、保険料納付期間として、300月を満たす可能性がある。そのため、入籍年月日を、ご確認していただくことに。それにしても、やはり、25年の受給資格期間というのは、不合理ではなかろうか?年上の奥さんに、すっかりリードされている旦那さん。なんとも、微笑ましいお二人であったが…
2008.07.12
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今は農繁期なので、暇なんです。なので、従業員を休ませたいんですぅ。ってな、あるお店屋さんのお話です。さて、どんな、お店屋さん?乞う ご期待!
2008.07.11
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第69話アルコールチェック常務:トモヒデくん。 大分、ご機嫌のようだね。 帰っていいよ。トモヒデくん:はぁ? どういうことですか?常務:引っかかったんだよ。 アルコールチェックに。 ダメだよ。トモヒデくん:? 7時間以上経ってますよ。 飲んでから…常務:はいはい。 とにかく、今日は自宅待機だ。 後で、電話するから。 3時間後、自宅に電話すると…常務:どうだね? もう、酔いは醒めたかね? 午後1時から、乗車してもらうよ。トモヒデくん:ウ~イ。 なんですかぁ?常務:おい。 どういうことだ?! 明朝は、覚悟しておけよ! 翌朝。常務:社長からの処分だ。 本来なら解雇だが、罪一等減じて、自己都合退職とする。 退職願を出すように。トモヒデくん:? そりゃないでしょ?! クビってことですか?常務:社長の意向で、キミから辞めてもらうことになった。 さあ、退職願は用意したから、これに書いて、提出するように。おせっかい親父:これ、お願いします。常務:はい。 宅急便ですね。 お預かりします。トモヒデくん:あれ? 親父さん。 実は、俺、クビって言われたんですけど…常務:だから、クビじゃなくって、キミから辞めてもらうことになったんだよ。 双方から、詳しく事情をお聞きする。おせっかい親父:諭旨退職になるのかな?常務:そうですね。 彼から、退職願を出してもらうんで。トモヒデくん:俺から辞める気はありませんよ。 昨日のアルコールチェック、変ですから。常務:でも、自宅待機してたとき、また飲んだろ!トモヒデくん:帰っていいから、って言うから…おせっかい親父:トモヒデくんから、自主的な退職願がないとなると、それ以上、強制はできないのお。社長:おい。 なに、もめてるんだ?!常務:かくかくしかじかで。社長:そうか… 前の会社も、酒気帯びで、クビになったそうじゃないか! せっかく、温情をかけてやったのに。 もういい。 今日限りでクビだっ!!トモヒデくん:それなら、解雇予告手当くださいっ! 親父さん。 もらえるんですよね、解雇予告手当っ!おせっかい親父:まあ、そういうことになるが… ってなわけで、諭旨解雇。 名を捨てて実を取ったトモヒデくん。 おせっかい親父、どうも最近の若い者の考えは分からん…!
2008.07.10
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ねんきん特別便 Part.22今日は、某町役場にて、親父一人で『ねんきん特別便』対応。。来訪者はわずか3名。そのうちのお一人。昭和15年生まれの女性。青の封筒をお持ちになった。お調べすると、厚生年金3年分が戻りそう。けれども…35歳以降の厚生年金のため、中高齢の特例で、15年を超えてしまう。そうすると、20年のみなし規定が適用される。基本的な年金部分(特老厚の定額部分・報酬比例部分、老齢厚生年金・老齢基礎年金)は増えるが、それ以上の額となる加給年金と振替加算が支給停止となってしまう。これを申し出ると、年金額がマイナスとなる。しかし、制度上やむを得ない。実際、多くの方々が、こうした結果となっている。実に気の毒な話だが…申し出を行うか否かは、ご自身にご判断を託した。複雑な気持ちになった…実はこの町役場、当初、今日限りで『ねんきん特別便』特別対応(月1回の特別対応)が終了のはずであった。ところが、急遽、10月まで延長となった。その理由は定かではない。お年寄りの多い地域だからか?それとも、『消えた5000万件』をお持ちの方が、また大勢いらっしゃる地域、と把握しているためか?はたまた、パフォーマンス?市町村での『ねんきん特別便』特別対応時は、広報誌のほか、当日の防災無線による広報も有効だが、この町役場では行っていなかったので、今後は行ってもらうよう、お願いした。
2008.07.09
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第68話定期健康診断ノリコさん:わたし、どうしたらいいんですか?おせっかい親父:どうしましたかな?ノリコさん:契約社員なんですけど、6月25日に7月25日で雇止め、って言われまして…おせっかい親父:ほお。ノリコさん:会社の定期健康診断が7月25日にあるんですけど、7月25日で雇止めなので、私の場合、受けられない、って言われまして…おせっかい親父:微妙ですな…ノリコさん:市で一部負担してくれる健康診断があるんですけど、今年から、7月25日現在で、市の国民健康保険の人じゃないと、受けられない、ってことになったらしいんです。 私、丁度ハザマで、両方受けられないんです…おせっかい親父:それは、困りましたな… 市に、特例を願い出るしか、ないかな…ノリコさん:いいです。 わかりました。 ってなわけで、お帰りになったノリコさん。 おせっかい親父、宝くじは組違いで外れるし、もう私ってついてない…!≪参考≫労働安全衛生法(健康診断)第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。労働安全衛生規則(定期健康診断)第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。以下略
2008.07.08
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ねんきん特別便 Part.21今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。社会保険労務士は、親父一人。青の封筒をお持ちの方が急増。例の、消えた5千万件の対象者。去年12月から今年3月にかけて送付されたが、意味が分からず、漏れや誤りがないとして返送されたり、そのまま放置していた方々。こうした方々に、再度確認のはがき。多くの方々に、年金記録が戻る中、次のような方々もいらっしゃった。・同じ生年月日の同姓同名の宙に浮いた年金データを、ご本人のものか否か確認していただいたが、結局別人のものであった。(当時は旧姓で、そもそも本人のものであるはずがない。 当時はまだ高校生で、アルバイトをした事実もない。 等々)・ご主人の遺族厚生年金を受給中で、ご本人の厚生年金記録が戻ってきても、年金額が増えるわけではない。(かなり多くの方が、このケースに該当する。)・新たに22ヶ月の厚生年金記録が発見されたが、(2)の厚生年金の被保険者期間が5年以上ない、とされて、脱退手当金の支給要件を満たさない、とされた方。≪参考≫脱退手当金の支給要件(1)昭和16年4月1日以前に生まれた者(2)厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと(3)被保険者の資格を喪失していること(4)老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと(5)過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の受給権を有したことがないこと等 しかし、この方は、以前に脱退手当金の支給を受けているが、もしこのとき今回の記録が発見されていれば、これも対象となったはずであった。おかしな話である。こうした方々への、しつこい様な確認のお知らせ。全く、罪作りである。逆に、今回の騒動で、助かった方も。既に66歳に達しており、25年の受給資格期間が足りない、とされていた方に、5年間の厚生年金記録が戻った。 あと3年で、25年に達する。 この方の場合、70歳に達するまでの間に25年に達すればいいので、任意加入をお勧めし、手続をしていただいた。 ギリギリの状況であった。 あきらめていた年金が、あと3年で受け取れる。 これから掛ける年金保険料は、1年で元が取れそうである。様々なケースがありますが、『ねんきん特別便』は、全ての方々に送付されます。 届いたら、とにかく社会保険事務所に行きましょう。 今は、ひと頃よりは、大分待ち時間が短くなりました。
2008.07.07
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二日続けての、労働トラブル物語のお休み。世の中から、労働トラブルが無くなることを、祈って!
2008.07.06
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本日の物語は、誠に勝手ながら、お休みさせていただきます。
2008.07.05
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第67話訴訟だ!専務:離職票に、どう書いたらいいんですか…?!おせっかい親父:どうしましたかな?専務:女性社員が、社員同士のトラブルを起こしまして… 課長が仲裁に入ったところ、課長をも、ど突いて、『こんな会社、辞めてやる!』って、大騒ぎになったんです…おせっかい親父:それで、解雇することに?専務:はい。 人事部の意向で、『人員整理による解雇』ってことに。 本人からの『同意書』を取ろうとして要求したところ、拒否されまして… 今は、自宅謹慎処分にしています。おせっかい親父:なんだか、よく分かりませんが…専務:なんですって? ひどい女じゃないですか! 事務手続を、どうしたらいいか、聞いているんですよ! 何が分からないんですか?!おせっかい親父:まあ、落ち着いて。 社員同士のトラブルの結果、退職、ってことですな?専務:そうですよ。 離職票に書く、退職理由をどうするか、聞いているんですよ! 自宅謹慎処分にしたら、会社にいやがらせの電話をして来るんですよ… 訴訟を起こそう、と考えているんですよ。 そのためには、離職理由をきちんとしておかないと、戦いにならないじゃないですか?! 解雇に同意しないし、『こんな会社、辞めてやる!』って言っているわけですから、『トラブルを起こしたことによる、自己都合退職』でいいんですよね?! 蒸し返す暑さ。 専務は、暑さと興奮で、顔が真っ赤。 エアコンのスイッチをON。 冷たい麦茶も、入れて差し上げる。おせっかい親父:とにかく、落ち着いてください。専務:……おせっかい親父:トラブルの原因は?専務:男性社員が、この女性社員に、間違ってぶつかってしまったら、女性社員が、突然怒り出したんです。 前から、この二人は仲が悪かったんです。 このときの様子は、他の複数の社員が見ていて、『決してわざとぶつかったわけではないようだ。』と言っています。 彼らも、『証言する。』って言っています。おせっかい親父:なるほどね。 それで、興奮した中での、『こんな会社、辞めてやる!』発言ですな。 そうしますと、必ずしも、真意に基づく退職の意思表示とは、言い切れないようですな。専務:じゃあ、解雇でいいんですか? 解雇にしたら、失業手当が3ケ月間もらえないじゃないですか? なので、罪一等減じて、自己都合退職にしてやろう、と思ったのに…おせっかい親父:このケースだと、正当な理由のない自己都合退職、となるじゃろうから、同じく3ヶ月の給付制限を受けますな。専務:そうなんですか…おせっかい親父:次に、解雇の問題じゃが。 解雇は、会社の一方的意思表示じゃから、本人の同意は不要ですな。 それに、『人員整理による解雇』はそもそも事実と異なるし、給付制限ということじゃと、逆に3ケ月待たなくてもいいことになる。専務:それなら、解雇で…おせっかい親父:でも、最終的な処分は、『自宅謹慎処分』ってことじゃな?専務:今は、自宅謹慎処分です。おせっかい親父:そうすると、一事不再理から、もはや、同一事案で他の処分を申し渡すのは、問題かも知れんな。専務:解雇できないと…おせっかい親父:不当解雇、として民事提訴でもされると、会社は不利かも知れんな。 もう一度、冷静になって、話し合ってみてはいかがかな?専務:…… 分かりました。 もう一度、話し合ってみます。 ってなわけで、落ち着きを取り戻した専務。 おせっかい親父、最近みんなイライラしてて、疲れます…! 様々な勘違いを重ねた専務。 あなたも、十分イライラしていますよ! ご相談は、お早めに!~~~~~~~~~~~~~~~~昨日のトラブル事案。結果、申し入れは、聞き入れられなかった、とのこと。相手方が、弁護士を立ててきたことから、泥沼の様相を呈してきました。労働局による助言・指導や、あっせんでは、手遅れの虞が。そこで、地位保全仮処分申立を視野に、弁護士にご相談することを、お勧めしました。
2008.07.04
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第66話うつ病が再発カナコさん:わたし、どうしたらいいんでしょうか…?おせっかい親父:どうしましたかな?カナコさん:常務のスカウトで、今の会社に移ったんですけど、解雇されまして…おせっかい親父:詳しく、お話いただけますかな?カナコさん:わたし、以前から、うつ気味で… 前の会社も、嫌な人がいまして… 母子家庭で、小さい子がいるんですが、この子も病弱なんです。 それで、この子を病院に連れて行くんで、月2日くらいは、会社をお休みしていました。 今の会社の常務も、うつ気味で、同じ病院に通っていました。 そしたら、うちの会社に来ないか、って言われて。 私が働けそうな日だけ来ればいいよ、って言ってくれたので、転職しました。 そしたら、社長から呼ばれて、休みがちなので困る、って言われて、解雇されたんです…おせっかい親父:無茶苦茶な、お話ですな…カナコさん:6月10日に、7月10日付で解雇する、って言われたんです。 その日以降、うつ症状が悪化して、会社に行っていません。 お医者さんも、しばらくは、会社を休んだ方がいいって… 傷病手当金の申請をしようと思っているんですが、7月10日で終わってしまいます。 しばらく、うつで働けず、やっと去年の7月17日に前の会社に再就職したんです。 ですので、7月16日まで雇ってくれれば、退職後も傷病手当金がもらえるんですが、7月10日付で解雇だと… 前の会社を辞めた翌日に、今の会社に移りました。おせっかい親父:なるほど…カナコさん:わたし、どうしたらいいんでしょうか…?おせっかい親父:今の会社に残りたい、というお気持ちはおありなのかな? 前の会社には、戻り辛いかな?カナコさん:… 社長の息子さんの常務はいい人なんですが… 前の会社には、もう戻れません…おせっかい親父:ご両親、ご親類、お友達には、ご相談されているのかな?カナコさん:両親は、すでに他界しています。 姉がいるんですが、遠くに住んでまして… 友達には、相談しています。 同い年の子がいまして…おせっかい親父:お友達に、お子さんをしばらく見てもらう、ってことはできないのかな?カナコさん:友達は、そう言ってくれていますが… わがままですよね?…おせっかい親父:いやいや。 そんなことは、ありませんよ。 ここは、お友達に甘えたほうが、よさそうですな。 その方が、お友達も、喜びますよ。 泣き出すカナコさん。カナコさん:明日、常務と、もう一度話し合うことになっているんです。 本当は、社長・常務と話し合う、ってことだったんですけど、『それは、困ります。』って言ったら、『それなら、常務と二人で話し合ってくれ。』って言われました。おせっかい親父:よし。 それなら、『子供は、しばらく友達に見てもらいます。 今は、療養に専念したいので、しばらく、お休みを下さい。 よくなったら、また、きちんと働きます。 ですので、解雇は撤回してください。』ってな具合で、お願いしてみたらいかがですか?カナコさん:わかりました。 明日、常務にお願いしてみます。 ありがとうございました。 ってなわけで、明日、常務にお願いしてみることになったカナコさん。 おせっかい親父、また明日来ます… いい結果に、なればいいんですが…
2008.07.03
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ねんきん特別便 Part.20今日は、某市役所にて、『ねんきん特別便』対応。年金課の職員と2人で対応。ここで、貴重なお話を伺えた。(1)かつて、国民年金保険料が、機関委任事務(法律または政令によって国から地方公共団体の執行機関(知事や市町村長など)に委任された事務)であった頃、まるで、下請事業者のように、邪険に扱われた、とのこと。『お前ら下っ端は、国の命令を聞いていればいいんだ。』の如き態度、であったらしい。(2)数年前の、平成の大合併の頃、保管している国民年金保険料の各種資料を、合併に際して、国に、いかにしたらいいか確認したところ、かなりの程度の資料を、廃棄処分にしてもいい旨、回答を得た、とのこと。今般の問題が発覚する、ちょっと前の話である。これを見ても、国の判断が、いかに杜撰であったかが、伺える。今は、さもイジメの被害者の如き、訴える社保職員。ちょっと前の話ですよ。やっぱり、自業自得ですな!同情の気が失せます。なお、市役所年金課の職員。社保の職員の数十倍、とっても親切な対応でした。~~~~~~~~~~~~~~~~県共済年金につき、不明な点があったため、県共済組合に架電し確認。とても、横柄な態度であった。
2008.07.02
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ねんきん特別便 Part.19今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。社会保険労務士は、親父一人。先日報道された、推定560万件の入力ミス問題と、報酬月額の改ざん問題。その影響か、ご相談者が急増。いや、ご相談、というより、非難です。いやいや、普通の感覚の人からの、暖かい叱咤激励です。サンプル調査による1.4%の入力ミス、という数字は、余りにもインパクトが大きすぎます。不信感を更に募らせることになったわけですから、当然のことです。入力ミスは、当然あるもの、という前提で、優れたコンピュータシステムはマン・マシン・インターフェイスの場面で様々な仕掛けを講じています。この点、お粗末なコンピュータシステムだった、と想定されます。それならば、複数の人間による、二重三重のチェックをすればよかったのです。いや、しなければならなかったのです。大切な、年金データなんですから。過去・現在・将来、それぞれのステージで、早急な手立てを講じなければなりません。親父の隣の、社保職員。漏れた年金を、無事取り戻したお客様に対して…『年金が増えて、よかったですね!』それって、違うでしょ!『これまで、大切な年金を、少なくお支払しておりました。 大変、申し訳ございませんでした。』でしょうが!社保には、まだまだこういう感覚の職員が残っています。8~9割は、新機構に横滑り、とのこと。こうした人間は、ご辞退いただきましょう!~~~~~~~~~~~~~~~~~某県の友人からのメール。今日から、スーパーのレジ袋は有料になるし、タスポがないと、自販機でタバコが買えないし、ガソリン代がまた上がったし、踏んだり蹴ったり。~~~~~~~~~~~~~~~~~≪NHKニュースから≫しっせきは違法 会社は賠償を自殺を労災と認定された松山市の会社員の遺族が、上司から執ようにしっせきされたのが原因だとして、勤務先の会社に損害賠償を求めた裁判で、松山地方裁判所は、「しっせきは社会通念上、許される指導の範囲を超えた違法なものだった」と指摘し、会社側におよそ3100万円の損害賠償の支払いを命じました。この裁判は、東京に本社がある建設会社「前田道路」の愛媛県西条市内の元営業所長で、平成16年に自殺した松山市の岩崎洋さん(当時43歳)の妻と長女が起こしたものです。岩崎さんは、仕事の心理的な負担からうつ病となり自殺したとして労災認定されましたが、遺族側は「上司から過剰なノルマを強要されたうえ、執ようにしっせきされたのが原因だ」と主張して、前田道路に1億4500万円余りの損害賠償の支払いを求めていました。1日の判決で松山地方裁判所の高橋正裁判長は「上司によるしっせきでうつ病になった」と認定したうえで、「執ようなしっせきは社会通念上、許される指導の範囲を超えた違法なものだった」と述べ、前田道路におよそ3125万円の損害賠償の支払いを命じました。判決について岩崎さんの妻の洋子さんは「裁判所の判断は当然だと思う。会社には非を認めてほしい」と話しています。一方、前田道路は「主張が認められず残念です。直ちに控訴したい」とするコメントを出しました。最近、とても多い労働トラブル事案です。人間関係が、とてもおかしくなっています。もっと、仲良くやりましょうよ!
2008.07.01
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第65話労働基準監督署の前で、缶コーヒーを飲んでいると…ゲンさん:親方。 早く、請負代金、払ってください。 家賃も2ヶ月分滞納しているし、食事も、1日1食ですよ。親方:そんなこと言ったって、俺だって請負代金、もらってないんだよ。 だから、払えないって。ゲンさん:元請の、○×土建は、親方に払ったって言ってますよ。親方:それは、半年前の請負代金だよ。おせっかい親父:お二人とも、お困りのようじゃな。ゲンさん・親方:だから、相談に来たんですよ。おせっかい親父:元請からは、すべてもらってるのかな?親方:まだ、相当残ってますよ。 明細は、これです。 未払い代金は、1000万円を超える…おせっかい親父:元請の支払計画書のようなものは、もらったのかな?親方:まあ… でも、県からの発注分が、年度末から5月にズレこんだおかげで、元請からも、ちょっと待ってくれ、って言われてて…おせっかい親父:それは、事実なのかな?親方:事実です… 県も、財政が厳しい、ってことで… 農務課に相談したら、労働基準監督署に行ってくれ、って言われたんで…おせっかい親父:なるほどね…親方:どうなんですか?おせっかい親父:おっと。 ワシは、監督署の人間ではないんじゃが…親方:?? あんた、監督署の人じゃないの?おせっかい親父:まあ… 親方は、従業員を雇っているのかな?親方:常庸も5人ほどいるけど、彼らにも給料が支払えなくて、困ってる…おせっかい親父:そうすると、監督署に行っても、親方が賃金を支払ってない、ってことで、逆に絞られちゃいますな…親方:そんなぁ… じゃあ、どこに相談に行ったらいいの?おせっかい親父:県土木部ですな。 建設工事紛争審査会ってのがあって、請負代金の未払い等の相談に乗ってくれる。 あっせん等も行っている。 県庁の中にあるんじゃ。親方:?? なんだぁ。 じゃあ、農務課が、うそ教えたって?おせっかい親父:そのようじゃな。 今、土木部に電話しておくから。 ってなわけで、土木部に架電し、確認の上、訪庁いただくことに。 おせっかい親父、監督署に行く前で、よかった!
2008.06.30
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整骨院を経営している、スキー仲間からのメール。日曜日は、当然のことながら、お仕事。お疲れ様です。患者さんの女性から、脚力に自身のない女性向のスキー板は? とのご質問を受けたとのこと。一昔前だったら、一般的に硬くて曲がり辛い、と言われたオーストリア製は避け、フランス製のロッシ・ディナ・サロモンをお勧めしたところでしょう。特に、ケスレーは曲がらなかった…最近は、外した方がいい、というメーカーはないようです。トーション・フレックスが柔らかめで、軽くて短めの初中級用の板であれば、どこのメーカーのものでも、オッケー!そのように、お答えして、大丈夫なのでは?おぉ~、スキー滑りたくなってきた…
2008.06.29
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ひぃ~風邪気味(ちょっと、喉の調子が…)なので、横になっていたら、いつの間にか、日曜日になっているではないか…≪昨日(ってか、一昨日)のNHKニュースから≫※厚生年金 560万件に影響か社会保険庁が、現在、コンピューターで管理している厚生年金の4億件の記録のうち、およそ2万件について、原本にあたる手書きの書類と照合するサンプル調査をしたところ、およそ1.4%にあたる277件の記録の内容が一致しませんでした。単純に推計すれば、全体では560万件の厚生年金で本来受け取れるはずの年金額が減っているなどの影響が出ている可能性があることになります。これは、27日、総理大臣官邸で開かれた年金記録問題の関係閣僚会議で報告されたものです。それによりますと、持ち主が特定されていて、現在、コンピューターで管理している厚生年金の記録が正しいかどうかを調べるため、社会保険庁が、原本にあたる手書きの書類1万9979件分と照合するサンプル調査をしたところ、およそ1.4%にあたる277件の記録の内容が一致しませんでした。このうち、▽48件は、書類には書かれていた記録がまったくコンピューターに入力されていなかったほか、▽215件は、厚生年金の支給額を決める際の基準となる月給の記録や加入期間が違っていたということです。厚生年金の手書きの書類は、現在、4億件分が保管されており、サンプル調査の結果から単純に推計すれば、全体では560万件の厚生年金で記録が違っていることになり、本来、受け取れるはずの年金額が減っているなどの影響が出ている可能性があることになります。これを受けて、会議では、厚生年金だけでなく国民年金についても、コンピューターで管理されている記録が正しいか確認するため、新たに検索システムを開発し、再来年度から2年間、集中的に照合作業を進めることになりました。ただ、手書きの書類は8億件分余りが保管されており、すべてを照合すると2000億円を超える費用が見込まれるとして、作業は、調査を希望する申し出があった人に限るとしており、その後、平成24年度以降は、年金をすでに受け取っている人を対象に調査を進める予定です。このほか、会議では、誰のものか確認されていない5095万件の年金記録のうち、3月以降、新たに200万件余りの持ち主が確認され、正しい記録に訂正されたものの、まだ持ち主を確認できない記録が1934万件あることが報告され、過去の加入記録を知らせて確認を促す「ねんきん特別便」を全員に送ることなどで、引き続き作業を進めていく方針を確認しました。これを受けて、福田総理大臣は「問題解決の柱は、国民ひとりひとりに、自分の年金記録を確認していただくことだ。政府に対する信頼にかかわる問題であり、解決に向けてしっかりと取り組みたい」と述べ、国民に年金記録を確認するよう促すことを重点に、引き続き問題解決に向けた作業を着実に進めるよう指示しました。これについて、舛添厚生労働大臣は閣議のあとの記者会見で、「100件のうち1件を超える割合で記録が一致しないおそれがあり、これは多い。社会保険庁のこれまでのデータ管理がいかにずさんだったかを如実に示している。あらためて国民の皆さんにおわびするとともに、国民ひとりひとりの年金をきちんと取り戻していくという思いで、全力をあげていきたい」と述べました。また舛添大臣は、社会保険庁が廃止され、新しく日本年金機構が設立される平成22年1月までに年金記録問題の解決を図りたいとしてきたことについて、「そういう決意で臨みたいという気持ちで言ってきた。作業には時間がかかり、コストの問題もあるので、今回の対策を決めた。国民の理解を得られるよう着実に作業を進めていきたい」と述べました。現在コンピューターで管理している厚生年金の4億件の記録のうち、560万件に入力ミスがあり得る、ということだが、この4億件ってのは、そもそも何の件数なんだろう? 資格取得時決定・定時決定・随時改定による、標準報酬月額の決定・変更データかな? そうすると、定時決定により標準報酬月額が変動するとして、通常一生涯に2~30回インプットされるだろうから、数人に一人の割合で、入力ミスがある、ってことかな? こりゃ、大変ですぞ! 親父のデータも、怪しいかも…※年金問題 月給記録改ざんも560万件の厚生年金で、本来受け取れるはずの年金額が減るなどの影響が出ている可能性がある問題が、27日、明らかになりましたが、これに加えて、経営者が従業員の月給の記録を低く改ざんし、会社の保険料負担を軽くしていたと見られるケースも新たに見つかり、問題の解決に向けた取り組みはいっそう難航することが予想されます。厚生年金の支給額を決める際の基準となる月給の記録が、本人の知らない間に実際より少なく改ざんされているケースがすでに見つかっていることから、社会保険庁がさらに調査したところ、同じ勤め先で働いていたあわせて157人の記録でも、実際より月給が少なく改ざんされていたことが新たに分かりました。こうした改ざんは、経営者が、会社が負担すべき保険料を軽くするために行ったものと見られます。こうしたことから社会保険庁による記録のずさんな管理とあわせて、現在、コンピューターで管理されている年金記録の一定程度は、内容が違っている可能性が高く、年金記録問題の解決に向けた取り組みは、いっそう難航することが予想されます。この問題は、会社の故意によるものだが、社保もこれを知りながら、いわば関与したケースもあるようである。 もう、グジャグジャですな…!
2008.06.28
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第64話ロナウドくん:ボンジーア。おせっかい親父:ボンジーア。 トゥードゥベン?ロナウド:トゥードゥベン… 解雇された。 1ヶ月前、ないから、1ヶ月下さい、言ったら、ダメだって… 生活苦しい。 取って欲しい。 30分ほど、お話をお伺いするが、どうもよく分からない。 派遣社員であったため、派遣元に電話すると…派遣元責任者:ロナウド、どこ行ってもダメ。 自分で辞めた。 参った。 どうも、派遣元責任者も、ブラジル人らしい。 とにかく、来てもらうことに…どうも、1週間ほど、派遣先が機械の入れ替えのため、休業となった。休業明け、ペアの派遣社員が退職したが、今度のペアの派遣社員は、ロナウドくんと仲が悪いらしい。なので、辞める、と言い出したロナウドくん。派遣会社は、自己都合退職と判断。ロナウドくんは、他の派遣先を求めただけ、ということらしい。おせっかい親父:そうすると、自己都合退職、とは言えんようじゃな。派遣先責任者:そうですか… でも、6月15日で、契約期間が終わってます。ロナウドくん:契約書、もらってません。派遣先責任者:いらない、って言ったじゃないか?!ロナウドくん:生活、困る。 なんだが、話がグチャグチャで、まとまらない。そして、2時間が経過(1)1週間の休業期間の、休業手当を支払う。(2)労働契約書は、きちんと手渡す。(3)わがままを言わない、という条件で、2ヶ月の契約を締結する。(4)元の派遣社員に戻ってもらい、ペアを組む。 ってなわけで、何とか、トラブルは解決。 おせっかい親父、どうも、ブラジル人はわがままで困る…! あなたも、ブラジル人でしょうが!!オブリガード!
2008.06.27
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第63話 疲れる人間たち部長:おい、お前たち。 ちゃんと、朝の挨拶くらいしろよな! 部下たち:『おはようございます。』って言っても、いつも仏頂面じゃないですか… 部下は、上司を選べません。 一事が万事。 疲れます。 ≪部長さん。 あなたが、率先して『おはようっ!』って言えばいいんです。≫ ← これが、今日受けた、『困った部長がいるんで、ストレスが溜まって…』という相談です。 この後、部長への不満が延々続きました。 『まあ、赤ちゃんと同じだから、良い子して上げましょう。』と、お答えしました。 お互い、爆笑で、相談終了です。机にコーヒーをこぼし、慌てている課長。部下:だから、机の上は、片付けなきゃいけないって、いつも言ってるじゃないですか! 課長:あんまり、俺をいじめないでくれないか… 小言ばかりの部下。 一事が万事。 疲れます。 ≪ただ、だまって、こぼれたコーヒーを、拭いてあげればいいんです。≫先輩:お前らは、ホントにいい加減だな! 後輩たち:先輩が、細かすぎるんですよ… 人間、『いい加減』なくらいが、『丁度、良い加減』。 一事が万事。 疲れます。 ≪完ぺき主義は、貴方ご自身だけで十分。 何も言わなくても、ちゃんと、後輩たちも、貴方を見習ってます。≫店長:おい。 お客様が、商品をお探しだぞ! ちゃんと、フォローしろよ! 店員たち:いつも、余計なことはするな、って言ってるじゃないですか… その場しのぎの店長。 一事が万事。 疲れます。 ≪心配しなくても、店員たちも、日々、自ら経験を積んで、ちゃんと成長します。≫Aセクション:また、余計なことをやってくれたな! Bセクション:うちはうちのノルマ達成のため、やってるだけですよ… 自分だけ良ければ、それで良し。 でも、全社的に見れば、『損して得取れ』かも。 一事が万事。 お互い、疲れます。 ≪お互いの立場を、尊重しましょう。 敵対ではなく、協調。 自ずと、解決策が見出せます。≫Aさん:あ”~ みんな、馬鹿ばっか… 客も、馬鹿ばっか… 疲れる。 周囲:貴方の、そのため息を聞くと、こっちが疲れますよ… 貴方が、皆のストレスの発信源かも。 所詮、仕事はつまらないものです。 一事が万事。 疲れます。 ≪笑って、お仕事!≫ ← 以上も、これまで、お受けしたご相談に登場した、実際の話です。人間、所詮、様々です。自分の尺度で、他人の行為を評価すると、当然、×が多くなります。あまり細かいと、自分・相手・周囲、みんなが疲れてしまいます。おぎゃあ、おぎゃあ、と泣く赤ちゃんから、脱し切っていないんですね!まあ、哀れんであげましょう!ストレスは、人為的なもの!ストレス回避の秘訣は、みんなが、心を大きく持つこと!まずは、相手を認めましょう!ナローマインドの人間が、周りにいますが、赤ん坊だと思って、まあ、ミルクでも与えてみますか!自戒の念を込めて!!ちなみに、親父は、大雑把な、典型的なO型(ってか、たまたま細々言わないだけで、ホントは、結構細かいんですよ!)。拘束するのも、されるのも、大っキライ!友人の多くは、やっぱり、大雑把。まあ、いいじゃないっすか!一度しかない人生。みんな、仲良く、やっていきましょう!
2008.06.26
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ねんきん特別便 Part.18今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。社会保険労務士は、親父一人。ひと頃の、昼休みも取れない状況ではない。でも、やはり、来訪者の数十人にお一人は、けんか腰でお越しになる。案内係のパートの女性にも、否応なく食って掛かる。お気の毒である。さて、お客様のお一人。『年金特別便』によると、国民年金の未納期間がかなりある模様。早速、どの部分が未納なのか、お調べする。昭和40年4月から昭和50年3月にかけてのちょうど10年間は、記号『A』。定額保険料を支払った、という印。その後、厚生年金、国民年金を交互に加入。昭和40年4月前と、昭和50年3月後も、国民年金の加入期間は記号『*』がかなりある。未納の印。過去、保険料をまとめて支払った、という記憶がおあり。年金手帳を見てみると、とある領収書を発見。昭和55年に48万円お支払。『特例納付』の領収書である。過去3回実施された、未納の国民年金保険料を一括して納める『特例納付制度』の一つ。このうち、三回目の特例納付をご利用された方。しかし、何年何月の未納部分を支払ったのかは、記載する欄はあるものの、記載がなく不明。ところで、特例納付の記号に、次の2つがある。『K』 特例納付(昭和48年改正法附則18条)『M』 特例納付(昭和58年改正法附則4条)ところが、この記号の記載はない。本当に、この『特例納付』により未納部分が充当されたかは、これでは分からない。国民年金課に確認すると、『A』になっているかも知れない、との回答。これをお伝えすると、ご納得し、お帰りに。親父的には、不安が残るが…というのも、「社会保険事務所と市町村が協力し、市町村窓口で(違法に)徴収していたことがあるかもしれない」とされ、『消えた年金記録』問題では、受給者らが「市町村で特例納付の保険料を支払ったのに、納付記録が見つからない」と訴える例が少なからずあるからである。≪参考≫国民年金法附則(昭和四四年一二月一〇日法律第八六号)抄(保険料納付の特例)第十三条(抜粋概要) 被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。2 前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。附則(昭和四八年九月二六日法律第九二号)抄第十八条(抜粋概要) 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十八年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき九百円を納付することができる。2 前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。附則(昭和五三年五月一六日法律第四六号)抄第四条 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和五十三年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四千円を納付することができる。2 前項の規定による納付は、昭和五十五年六月三十日までに行わなければならない。
2008.06.25
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ねんきん特別便 Part.17今日は、某市役所にて、親父一人で『ねんきん特別便』対応。9時~4時の予定であったが、4時ギリギリにお越しのお客様が、何人かいらっしゃり、結局終了は5時半。昨日から始まった、被保険者(現役世代)への緑の封筒の送付。10月まで続きます。消えた5千万件の対象ではありませんので(可能性がないとは言えませんが…)、あわてる必要はありません。明日も、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。
2008.06.24
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第62話 その2前回の続き 早出残業社長の奥さん:それじゃあ、早出残業代ですが…おせっかい親父:就業規則は、おありなのかな?社長の奥さん:あります。おせっかい親父:お持ちになってこられましたかな?社長の奥さん:いいえ。おせっかい親父:就業規則の記載内容にもよりますので、お持ちになってきてくれますかな? それと、マナブくんのタイムカードと賃金台帳・給与明細も、お願いします。 就業規則を取りに帰った社長の奥さん。 約1時間後に戻ってこられた。おせっかい親父:就業規則によると… 始業時刻前に早出した場合は、2割5分増とありますな… 始業時刻と終業時刻は?社長の奥さん:9時~5時半で、12時から1時までが昼休みです。おせっかい親父:タイムカードを見ると、確かに、毎日8時半に出社していますな。 9時までは、何をしてるのかな?社長の奥さん:ルートサービスを担当していますので、車の洗車をしています。おせっかい親父:それは、業務命令なのかな?社長の奥さん:いいえ。 そういうわけでは… マナブくんは、綺麗好きのようで、毎日洗車していました。おせっかい親父:賃金台帳と給与明細を合わせ見ると、9時からの計算となっていますな。社長の奥さん:洗車は、マナブくんが、好きにやっていましたので… 夫も、9時からでいい、って言っていますので…おせっかい親父:それは、マナブくんに、伝えてあったのかな?社長の奥さん:いいえ…おせっかい親父:それでは、黙示の業務命令、と解釈されても、仕方がないかも知れませんな。 それと、法的には、早出残業の部分は、2割5分増でなくてもいいのじゃが。 だが、就業規則にうたってあると、割増が必要になる。社長の奥さん:そうなんですか? 夫の友人が、就業規則を作ってくれたんですが…おせっかい親父:ご友人は、ひょっとして、大企業にお勤めの方なのかな?社長の奥さん:はい。 一部上場の人事部長だった人で、2年位前に定年退職した、とのことです。おせっかい親父:なるほどね… 失礼ながら、御社の規模だと、割増の規定は不要じゃったな…社長の奥さん:…… ってなわけで、入社3ヶ月前に遡って、割増つきの早出残業代を支払うことに… おせっかい親父、就業規則の作成、あなたに頼んだ方がよかったかも…
2008.06.23
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何とか勝利…スカッと快勝で、W杯アジア最終予選に向けて、もっと弾みをつけて欲しかったけど…でも、今日は親父の周りではトラブルはなく、平和な一日でした
2008.06.22
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ねんきん特別便 Part.16今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。社会保険労務士は、親父を含め2名。今日のお客様は…そのうちの、おひとかた。三つの疑問点を解明するため、来所。昭和23年3月生まれの女性(ことし3月、60歳)。(1)58歳のとき届いた、被保険者記録では、国民年金の加入期間が24ケ月になっているが、『ねんきん特別便』では、1ケ月となっている。 これは、どうしたことか?(2)夫の年金額が、月約3万円減ってしまった。 これは何故か?(3)自分の年金額が、1万円ばかり支給停止になっている。 これは何故か?(1)他は、未加入または厚生年金の期間。 24月は昭和43年3月から昭和45年2月に係るもので、保険料免除期間(申請免除)。 昭和43年4月にご結婚され、厚生年金に加入する夫の被扶養者となった。 そうすると、当時は、任意加入とされる方。 申請免除の対象となるのは、強制加入の方。 したがって、本来、昭和43年4月から昭和45年2月までは、保険料免除はあり得ない。 そこで、昭和23年3月に60歳に達し、報酬比例部分の老齢厚生年金の裁定請求を行った際、これが修正されて、国民年金の加入期間から除かれたわけである。 結果、原則65歳からの老齢基礎年金が、今年度価格で言えば、12650円あまり(約1650円×23月×1/3)減ることになる。 法的には当然のことだが、ご納得いただけるまで、30分を要した。 仮に第三者委員会にかけても、これはもらえない。(2)厚生年金の加入期間が、35歳以降16年に達した。 そうすると、中高齢の特例により、定額部分は20年とみなされる。 結果、夫に加算されていた配偶者加給が支給停止となる。 ご自身の定額部分の年金はお得となるが、配偶者加入の支給停止は痛い。 これからもお勤めと聞くが、実期間が20年を超えると、ある意味さらに大損となる。 16年に達する前に、厚生年金を抜けたほうが、年金額的にはお得だったかもしれない。 これも(1)同様、法的には当然のことだが、ご納得いただけるまで、またまた30分を要した。 仮に第三者委員会にかけても、これも無理。(3)現在も厚生年金の被保険者であるため、在職老齢年金によるもの。 こちらは、10分程度で、ご納得いただいた。もっと早く、年金のことを知っておくべきだった、とお嘆きの様子であった。皆さん、年金で損しないように、年金コンサルタントである社会保険労務士に、お早めに相談しましょう!(社会保険事務所は、損しない年金のもらい方、などは教えてくれませんぞ!)もうひとかた。こちらは、クレーマー。3月に、青のねんきん特別便をもらった昭和48年生まれの女性。平成9年1月の基礎年金番号付与前の国民年金が、他の手帳番号となっていたため、統合が必要だった方。青のねんきん特別便受領後、すぐに社保にお出でになり、統合処理をお済になった。その統合処理結果が、文書で送達されない、として苦情しに来られたもの。平成9年1月時点の厚生年金保険の手帳番号が基礎年金番号になっている。 ご本人は、『国民年金加入時の年金手帳を、入社時会社に渡したので、おかしい。 会社が、手続を間違ったとでも言うのか? 社会保険事務所の手続に誤りがあったのに、会社のせいにするのか? 大体、制度自体が、話にならない。』とお怒りであった。親父の名札を見て、『なんで、社会保険事務所の職員でもない、社会保険労務士が、窓口で対応しているんだ?!』と更にお怒り。※平成9年1月の基礎年金番号のお知らせの際、他の手帳番号をお早めに統合するよう、国はしつこいほど何度も、ご案内していました。過剰な、犯人探しをするが如き、このような方のような真似は止めましょう!アキバ無差別殺傷事件の彼に近いところがあります。多分、職場でも、問題社員なのでは、と勘繰ってしまいます。まあ、こうした方は、100人に一人くらいかな、ってな感触ですが…なお、どうも何を言っているのか分からない、という読者の方は、親父のブログの『年金講座』・『年金物語』をお読みいただけると、幸いです!
2008.06.21
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第62話労働基準監督署を巧みに利用?! 新手の詐欺社長の奥さん:すいません。 聞きたいことがあるんですけど…おせっかい親父:こんにちは。 どうしましたかな?社長の奥さん:こんな、請求書をもらったんですけど…おせっかい親父:どれどれ… 見ると、解雇予告手当と早出残業代の請求書…社長の奥さん:払わなければならないんですか?おせっかい親父:まず、解雇予告手当じゃが。 会社は、解雇したのかな?社長の奥さん:マナブくんが、突然『辞めたい。』って言って来て、『早く失業手当をもらいたいから、離職票に「解雇」と書いて欲しい。』って言うんです。 それなら、と思って、離職票に「解雇」って書いて渡したんです。おせっかい親父:……?? それじゃ、解雇じゃないんじゃないの?社長の奥さん:びっくりして、隣の工場の社長に相談したら、『はめられたね。 うちの顧問の先生に聞いてみれば?』って言われたので、来ました。 それと、退職証明書を請求されたので、これにも「解雇」と書いて渡しました。おせっかい親父:なんで、そういうことになったの?社長の奥さん:マナブくんが、労働基準監督署に行って、『それなら退職証明書に「解雇」って書いてもらって、証拠にしたほうがいいね。』って言われたらしいんです。 携帯電話にそのときのやりとりを録音して、私に聞かせるんです。おせっかい親父:労働基準監督署を、巧みに利用したって訳じゃな。 新手の詐欺って奴かも知れんな… 次に早出残業代じゃが。 以下、次回に続く!
2008.06.20
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第61話退職後に懲戒解雇?会社の規定に基づき、2週間前に退職願を届け出て、自己都合退職した社員をめぐるトラブル。社長:2ヶ月前退職した社員の、着服行為が発覚したんです。おせっかい親父:退職後に発覚したのかな?社長:そうなんですよ。 懲戒解雇したいんですが…おせっかい親父:すでに退職した社員を、解雇はできんな。社長:退職金の問題があるんですが…おせっかい親父:退職金規程で、懲戒解雇した社員には、退職金は支給しない、となっとるのかね?社長:そうです。 なので、懲戒解雇処分にしなければ、会社の秩序も保たれませんし…おせっかい親父:退職後に、懲戒解雇事由に該当する事実が判明した場合も、不支給にする、というような規定はおありなのかな?社長:ありません。 ですので、遡って懲戒解雇したいんですが…おせっかい親父:それは、無理がありますな。 すでに、退職金は支払済みなのかね?社長:退職金規程に基づき、退職日の1ヶ月後に支払済みです。おせっかい親父:社員が、着服の事実を秘匿して、自己都合退職し、退職金を不当に受領した、ということで、不当利得返還請求権の行使によって、返還してもらえるかも知れんが。 任意に返還しない、となると、民事訴訟を提起することになる。社長:なんか、やっかいですね…おせっかい親父:その社員が着服したのは、間違いないのかな? 本人は認めているのかね?社長:はい。 お客様に、商品を代金先払いで売ったんですが、そのお客様から、商品が届かない、って苦情が会社にあったんです。 すぐに、商品はお渡ししました。おせっかい親父:お客様に、商品を代金先払いで売った、という客観的証拠はあるのかな?社長:ありません。 でも、お客様が、うそをつくはずがありません。おせっかい親父:そうなると、着服行為を立証することは、困難なようだね。 警察には告訴したのかな?社長:いいえ。 刑事処分を求めることまでは、考えていません。 お客様に、これ以上、ご迷惑はおかけできませんし… あっ! それと、退職願提出後、2週間無断欠勤したんですけど、就業規則によると、2週間無断欠勤した場合も、懲戒解雇できることになっています。おせっかい親父:退職前に、懲戒解雇の処分は行っていないわけじゃね?社長:はい。おせっかい親父:そうなると、懲戒解雇も無理じゃろうし、返還請求を実現することも困難じゃね。 ってなわけで、今回の失敗に懲りて、売上管理・就業規則・退職金規程・労務管理の見直しに着手することにした社長。 おせっかい親父、知恵を貸してください!
2008.06.19
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ねんきん特別便 Part.15今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。社会保険労務士は親父一人。そのうちのお一人。初めから、けんか腰のお客様。お客様:この間、社会保険労務士に電話で相談したとき、すごくわかりやすく、丁寧にアドバイスしてもらった。 あなたの言っていることは、さっぱり分からない。 他の人と、変わってくれないか?!おせっかい親父:その、社会保険労務士のお名前は?お客様:佐野さんだよ。おせっかい親父:失礼ですけど、お電話番号は、※※※-※※※※-※※※※では?お客様:…… なんで、知ってんのおせっかい親父:私が、その佐野ですが。お客様:…… ってなわけで、行政憎し、のお客様。 おせっかい親父、あんたも人が悪いな! それならそうと、早く言ってよ!
2008.06.18
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今日は、ブログ開設1周年を祝って飲み会!予告物語を楽しみしていらっしゃる皆様、ごめんなさい
2008.06.17
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いやぁ~、なんやかやで、ブログを開設して1年。よく、ここまで続いたなぁ、ってのが、正直なところ。すべては、読者の皆様のご支援の賜物と、感謝の気持ちでいっぱいです。後を絶たない労働トラブルが、少しでも減ってくれれば、と思ったのが、ブログを始めたきっかけでした。でも、各種データによると、労働トラブルは減るどころか、増加の一途を辿るばかりです。外的要因は、どん詰まりの社会・経済状況です。これを打破するためには、国家施策に頼るしかありません。内的要因は、労使間のコミュニケーション不足です。お互いの置かれた状況を、理解しあうことにより、労働トラブルを低減させることができます。まずは、できることから、始めたいものです。労働トラブル解決・回避のツボは、ずばり労使間のコミュニケーション。親父の物語は、これからもまだまだ続きます。今後とも、よろしくお願いします!
2008.06.16
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次回予告自己都合退職後に懲戒解雇?? っと思われた皆様。次回の物語をお楽しみに!
2008.06.15
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第60話 つづきボーナス、支給日在籍要件 続報労働トラブル ランダム・シリーズ第60話の続報です。おせっかい親父:親父さんは元気かい?専務:お陰様でね。 当人は、来年の3月で勇退のつもりらしいけど、代表権のない取締役会長として、残ってもらいたいしね。 仕事人間だから、仕事をしなくなったら、張り合いがなくなって、ボケちゃうだろうから。 ボケ老人の面倒は看れないよ。おせっかい親父:相変わらず、口が悪いねぇ。専務:それが、俺の取り柄だからな。おせっかい親父:ところで、アケミさんが退職するんだって?専務:そうなんだよ。 ベテラン社員なんで、驚いたんだけど…おせっかい親父:ボーナスもらえない、ってぼやいていたよ。専務:彼女から言われたよ。 ボーナスをもらってから、辞めたい、って。 実は、俺も困ってたんだよ。 彼女には、よく頑張ってもらったからね。 俺も、いろいろお世話になったし… うちの規定だと、6月20日に退職になっちゃうんで、6月30日に支給されるボーナスを渡せない…おせっかい親父:この際だから、変えちゃえば? 仮に訴訟でも提起されたら、会社、分が悪いかもよ!専務:おい。 やめてくれよ。 どうしたらいい?おせっかい親父:ってか、なんで退職日が前倒しになっちゃうの?専務:親父に言わせると、辞めるんだったら、一日でも早い方が、本人の意に適うだろう、ってことで、そう決めたらしい。 今回のようなことは、想定していなかったらしい。おせっかい親父:どうする?専務:なんとか、出してあげたいんだけど…おせっかい親父:特例で出してあげるか、就業規則を変更するか。専務:俺、その特例、ってやつ、嫌いなんだよな。 でも、今就業規則を変更して、間に合うの?おせっかい親父:遡及適用ができない、って思ってる?専務:そう。おせっかい親父:従業員に有利な改定ならば、遡及適用可能だよ。専務:そうなんだ… わかった。 じゃあ、就業規則変えるか… 親父が作った就業規則だけど、どうも、俺は苦手なんだよな。 法律とか… お前、直してくれないか?おせっかい親父:親父さんの了解は取れそうなのかい?専務:なんとか、落とすよ。 でも、どう直すの?おせっかい親父:退職者が退職日を指定してきた場合は、原則としてその日を退職日とする。 退職日を指定しなかった場合は、民法の規定により補充する形にするとか…専務:それなら、問題ないかな?おせっかい親父:ない、ない! よっしゃ~ 決まりだな! ってなわけで、ボーナスが支給されることになったアケミさん。 おせっかい親父、ありがとう!
2008.06.14
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今日は、飲み過ぎたかも もう、寝ます…
2008.06.13
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第60話ボーナス、支給日在籍要件アケミさん:すいません。 聞きたいことがあるんですけど…おせっかい親父:どうしましたかな?アケミさん:会社に、6月30日で退職したい、って言ったんです。 いい会社が見つかったので、7月1日から転職しようと思って…おせっかい親父:ほお。アケミさん:そしたら、6月20日が賃金締切日なので、その日で終わりと言われて…おせっかい親父:退職日の特定のお話じゃな…アケミさん:会社の規定では、1日から5日までの間に退職の申し出をした場合はその月の20日、6日から31日までに退職の申し出をした場合は、翌月の20日に、雇用契約が終了する、ただし、前倒しの退職には応ずる、となっているらしいんです。 後で知ったんですが…おせっかい親父:いつ、退職の申し出をしたのかな?アケミさん:6月2日です。おせっかい親父:なので、6月20日で終わりだと…アケミさん:はい。 いい会社が見つかったので、7月1日から行くことになったんです。 ちょうど、ボーナスが6月30日に出るので、6月30日に退職しようと思って…おせっかい親父:それで、6月20日で退職なので、ボーナスは出ないと…アケミさん:そうなんです。 これって、どうなんですか?おせっかい親父:支給日在籍要件って言って、ボーナスの支給日に在籍していないと、ボーナスが出ない、ってな規定じゃな。 これは、一応有効とされちょる。 就業規則は、確認されたかな?アケミさん:はい。 見せてもらいました。 有効なんですか… でも、希望する退職日を、会社は前倒ししていいんですか?おせっかい親父:確かに、微妙じゃな… 今回のような状況だと、信義則に反して、無効と言えるかもしれんが… 6月6日に退職の申し出をしておれば、原則は7月20日に退職じゃが、前倒しで、6月30日での退職には応ずる、ということじゃったんだな…アケミさん:そうなんだと思います… 初めから知っていれば…おせっかい親父:就業規則は、いつでも見れる状況だったのかな?アケミさん:はい。 サーバに入っていますので… これも、後から知ったんですが…おせっかい親父:う~ん… なんとも言えんのぉ。 ちょっと、宿題とさせていただけますかな? ってなわけで、ペンディングに。 おせっかい親父、どうにかなりませんか…?! ちなみに、課長以上は完全月給制、課長補佐以下は月給日給制、ボーナスは過去半年分の平均月給の2か月分とされる会社にお勤めのアケミさんです。 専務は、親父の1級上の先輩。 就業規則の趣旨を聞いてみます。≪参考≫民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。強行法規的といわれる民法627条。仮に強行法規とし、前倒しの退職を解雇と捉えた場合は、解雇予告手当の問題となりますが、アケミさんの場合、ボーナスより低額となってしまいます…もし、会社がボーナスの支払を免れる目的で、解雇した、とでもなれば、民事訴訟を提起すれば、ボーナスを取れる可能性もありそうです。
2008.06.12
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ねんきん特別便 Part.14今日は、某町役場にて、親父一人で『ねんきん特別便』対応。今回は、来訪者10名。おひとりおひとり、じっくり時間をかけて、対応ができました。『ねんきん特別便』以外の来訪者。おひとりは、ウェルナー症候群(早老症)※に罹患された方。昭和29年にお生まれの男性で、現在、障害厚生年金(3級)を受給しています。これまで、大工・フォークリフトの運転等の職業に就いていましたが、この1年間は、症状が悪化したため就労できず、休職中。今年1月に、障害等級の改定請求をしましたが、却下されたとのこと。決定通知を受けてから60日以内であれば、審査請求できますが、すでに期間を経過している模様。(もっとも、審査請求により、決定が覆ることは、ほとんどありません。)症状は、更に悪化します。「病歴・就労状況等申立書」への記述次第で、大いに結果が左右されるため、次回の改定(請求)時は、フォローさせていただこうかと考えています。なお、ウェルナー症候群は介護保険の対象ですので、こちらも検討の余地があると思われます。ご両親を既に亡くされ、お一人でお住まいとのこと。自分に甘えることなく、必死に生きています。秋葉殺傷事件の彼、ならびに予備軍の人たち。甘ったれるんじゃねぇ!近々、ご自宅にお伺いさせていただく予定です。※患者は低身長、低体重、白髪、両側性白内障、皮膚の硬化・萎縮、嗄(さ)声などの外観を呈し、多くの場合、平均40-50歳で動脈硬化もしくは悪性腫瘍が原因となる疾患によって死亡する。本症は常染色体劣性遺伝病であり、患者の8割が日本人で、日本人100万人に対し30人がウェルナー症候群患者であると言われている。ウェルナー症候群が日本人に多い理由は、最も大きな要因に、日本人の祖先にウェルナー症候群原因遺伝子を持つ人が他地域より多く存在していたという可能性があげられる。という。もう、ひとかた。旦那さんが、去年の10月中旬、前の会社を退職。翌月、他県に本社がある事業所に就職。今年の5月、国民年金の加入督励の書類が届いたとのこと。どう、対処したらいいのか、とのご相談。社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得日をお尋ねしたところ、不明とのこと。健康保険証で確認して頂くことに。資格取得日および被扶養者届・第三号被保険者届の有無により、旦那さん・奥様のとるべき対応が異なります。
2008.06.11
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ねんきん特別便 Part.13今日は、某市役所にて、親父一人で『ねんきん特別便』対応。9時から4時までの予定のところ、結局終了は5時半。ただ、今回は、昼食はゆっくり取れました。このところ、大正・昭和1ケタ台生まれの方のご相談が急増。そのうちのお一人。昭和2年生まれの男性。得意の英語を活かすため、昭和20年8月の終戦後すぐ、米軍佐世保基地に就職。ところが、昭和24年4月1日厚生年金の被保険者資格取得、との『ねんきん特別便』が届き、これはおかしい、と来所。実は、駐留軍にお勤めの方の厚生年金は、昭和24年4月1日に適用が開始された。したがって、年金記録は正しいことになる。これをご説明するわけだが、ご納得いただけるか否か…ところが、意外とすんなりと、ご納得。ただ、念のため、記録照会を行った。もうひとかた。大正13年生まれの男性。昭和14年、飛行機会社に就職。横浜・山形の工場を、数回にわたり転勤。昭和20年8月の終戦まで、働いた。その後は、ずっと自営業。厚生年金をもらっていない。そのため、去年、記録照会を行った。その結果、昭和19年10月から昭和20年8月までの年金記録が確認された。しかし、旧法の方(~大正15年4月1日生まれ)は、厚生年金の被保険者期間が1年以上ないと、厚生年金はもらえない。(新法の方は、1ヶ月でもあれば、65歳から老齢厚生年金を受給できる。)あと2ヶ月。再度、記録照会を行うことに。ひょっとしたら、出てくるかもしれない。更に…昭和2年まれで、長年国鉄~JRで勤務した方(60歳以降も勤務)。現在は、国鉄年金を受給している。一方、『ねんきん特別便』には、昭和31年7月以降の厚生年金記録しか記されていない。それ以前の期間は、恩給期間。もし、この方が亡くなり、奥さんが遺族年金を受給するようになると、国鉄共済・社会保険庁・国家公務員共済の3ヶ所に、請求書を出さなければならない。以上、ご説明したが、なかなかご理解いただけなかった…死んでも、死に切れない?!……いやはや、年金制度は、複雑です…おっとぉ。明日の予定を確認してみると…他の町役場での、『ねんきん特別便』対応だぁ…
2008.06.10
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫ 第59話集合時間から作業開始までの賃金不払い清掃会社専務:こないだ、『労働基準監督署が「集合時間からの賃金を支払うよう」グッドウィルに指導・勧告して、過去にさかのぼって集合時間からの賃金を支払った。』ってのがあったじゃないですか。 うちも、アルバイトを朝、車に乗っけて現場まで行ってるので、どうなのかって… 現場についてからの、賃金しか、払っていないもので…おせっかい親父:具体的には、どうなってるのかな?清掃会社専務:社員が5人いるんですけど、それぞれ集合場所を決めて、現場まで行ってるんですよ。 社員は、まず事務所に行って、清掃道具を車に積んで、集合場所に行ってます。 そこで、アルバイトを乗せて行く。おせっかい親父:集合場所に集まるのは、業務命令なのかな?清掃会社専務:社員に対しては、半分、命令ということになるかもしれません。 清掃道具を積ませていますから。 でも、アルバイトに対しては、違います。 川崎を出発して、埼玉・千葉方面等々と、結構遠距離なので、みんなバラバラに行くよりも、その方が、通勤費もお得だし、環境にも優しいし、時間が揃えられるので…おせっかい親父:社員にもアルバイトにも、支払っていないわけじゃね? なにか、苦情とかは、おありなのかな?清掃会社専務:いや、それはないと、思うんですけど…おせっかい親父:専務は、支払った方がいい、とお思いなのかな?清掃会社専務:はい。 その方がいいかと… 社長の父が、引退の予定なんですが、この際、改善しようかと。 この場合、通勤費として支払うべきなのか、賃金として支払うべきなのか…おせっかい親父:社員に対しては、専務としても、業務命令とお考えということじゃな。 そうしたら、端的に賃金とした方が、無難じゃな。 アルバイトに対しては、便宜を考えてのことじゃろうから、福利厚生的な、通勤費扱いとしてもよさそうじゃが… まあ、微妙なところじゃが…清掃会社専務:それなら、両者とも、賃金とします。 でも、いくら払ったらいいか…おせっかい親父:本来の清掃業務とは異なるから、別建ての賃金でもいいじゃろな。清掃会社専務:わかりました。 じゃあ、神奈川の最低賃金を下回らない額で、検討します。おせっかい親父:余計なお世話じゃが、交通事故には気をつけてね。 危険分散の観点からは、ちょっと疑問じゃからね。 ってなわけで、集合場所から作業場所までの移動に対しても、賃金を支払うことにした、若い専務。 おせっかい親父、法令はしっかり遵守しますョ!
2008.06.09
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買い物客でごった返す、秋葉原の歩行者天国で起きた、猟奇通り魔事件。『世の中が嫌になり、人を殺すために秋葉原に来た。誰でもよかった。』予備軍が、たくさん控えています…どうする?あなたの周りに、ご注意を!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~スピード社の水着で、記録ラッシュ。どうする?水着は戦闘着!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~原油・食糧に集まる投機マネー。どうする?親父にもできることは、徹底的な節約…
2008.06.08
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