事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.07
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カテゴリ: 労働基準法物語
(退職時等の証明)

(2) 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
(3) 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
(4) 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

第23話

社長:なんだか、クビにした人間から、『退職証明書』とやらを書いてくれ、と来たんだけど… 『離職証明書』ってやつを、ハローワークに出したんだけど、これでいいんだよな?

おせっかい親父:離職証明書は雇用保険の書類。退職証明書は労働基準法上の書類。請求があったら、交付義務があるんじゃよ。

社長:なんなんだか… 面倒だな…



社長:おいおい、あんたの業務宣伝かね。

おせっかい親父:仙人じゃあるまいし、いつまでも霞を食っても生きて行けんでね。

社長:…… まあ、あんたに任すか…

ってなわけで、社長は社会保険労務士に業務委託することにしたのでした。
おせっかい親父、あんたも営業がうまいな!!
消えた年金問題も、年金コンサルタントも兼ねるあんたに相談してみるか…






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Last updated  2008.05.06 21:50:32
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