事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.09
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カテゴリ: 労働基準法物語
(賃金の支払)

第25話

退職者:こんにちは~ すいません。私、6月20日に1日携帯のパーツ工場でアルバイトしたんですけど、なんか合わないので辞めたんですが、このお給料ってもらえるんですか?

おせっかい親父:労働基準法では、そういう場合でも、もらえることになるんじゃが…

退職者:でも、まだ口座に入っていません。25日〆の翌月5日払いになっていて、口座番号も会社に紙で出していたんですけど…

おせっかい親父:会社に確認してみた?

退職者:1日で辞めたんで、電話もしづらくて…

おせっかい親父:今の時代、なにか変じゃが、給料は取立債務といって、原則的には会社にもらいに行くことになる。銀行振り込みも、労働者の同意があれば有効じゃが、手続も費用も必要だし、こういう状況だと、もらいに行くしかないじゃろな。

退職者:代わりに、もらいに行ってくれませんか?



退職者:それじゃ、泣き寝入りってことですか?

おせっかい親父:そう言われてもなぁ…

ってなわけで、退職者さんは、勇気を振り絞って1日分のお給料をもらいに行きました。
最近の若い者は、どうも自分勝手の人間が多くて、口あんぐりのおせっかい親父でした。

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
(2) 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 21:51:33
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