事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.13
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カテゴリ: 労働基準法物語
(労働時間)

第29話

露天の売り子:労働基準法29条から第31条はどうしたの?

露天の親父:たこ焼きに混ぜちゃったかな… たまにイカ混ざることもあるから…

おせっかい親父:おいおい、今度はイカのミンチかい? ってか、削除されてるのじゃ。

露天の親父:今日のサテライト(場外車券売場)は大盛況だな。おかげで、たこ焼きの売れ行きも絶好調だ。今日は2時間延長だ。俺は帰るけど、お前たち、よろしくな。

露天の売り子(2週間のアルバイト学生2人):そんなぁ… もう、8時間売りましたよ。労働基準法第32条第2項に、『使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。』ってあるじゃないですか。

露天の親父:なにを偉そうに言ってんだ。だから、インテリ青二才はいやなんだよ。この世界は、そんな屁理屈通らんのだよ。いやなら、辞めちまえ!!

おせっかい親父:売り子君の言うとおりじゃ。36協定も出しておらんしな。2人は帰して、あんたがやるしかないな。



おせっかい親父:物分りがいいねぇ。

実は、ここには巧妙な罠が……

ってなわけで、おせっかい親父は露天の親父に捕まり、露天たこ焼きの売り子を手伝わされたのでした。
おせっかい親父、ご苦労さん!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
(2) 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 21:53:00
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