事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.15
XML
カテゴリ: 労働基準法物語
お詫びと訂正
第30話の記述中、一部脱字がありました。
最初の『社長』の発言中、
…… 第1第4第5土曜日がことでやってるんだけど …… は誤りで、
…… 第1第4第5土曜日が休日ってことでやってるんだけど …… が正しい記述です。
『休日っ』が抜けていました。
お詫びの上、訂正いたします。

==============================================

(フレックスタイム制)



社長:今の9時-5時を変更して、これからは毎日俺が指定する7時間働いてもらいたい。時刻は、前日指定する。

従業員:はぁ?

社長:フレックスタイムってやつだよ。俺がお前の働く時刻を指定する。

おせっかい親父:それはできませんな。フレックスタイム制は、労働者が始業・終業の時刻を決定できる制度なんじゃよ。

社長:なるほど… よっしゃあ、それじゃあ、前日働く時刻をお願いするから、お前がその時刻を指定したことにしよう。

おせっかい親父:よくもまあ、そういうことを考えるもんだね。思いっきり脱法的だね。あきまへんな。

社長:…… どうしたもんか ……

おせっかい親父:1ヶ月変形や1年変形の活用になるね。1ヶ月変形は、昨日隣の社長に伝授したから、聞いてみるがいい。1年変形は後日説明することにしよう。

ってなわけで、社長の目論見は実現できないのでした。
おせっかい親父、他の方法、教えてくれ!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡


第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.05.06 21:54:42
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: