事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.31
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カテゴリ: 労働基準法物語
(未成年者の労働契約)

第47話

大学2年生:ハローワークの求人票を見て、来ました。

コンビニ採用担当:履歴書を見せてください。19歳ですね。(採用マニュアルを見ながら…)親の同意を得ていますか?

大学2年生:労働基準法の58条には、『親は未成年者に代わって労働契約を締結をしてはならない。』と書いてありますよね? 知らないんですか?

コンビニ採用担当:…

おせっかい親父:確かに、そのとおり。ただし、労基法58条は、成年擬制を定める規定ではなく、民法の規定を排除するものでもないので、親権者の同意は必要になるんじゃよ。その昔は、親が子の代わりに労働契約を締結して、親が子供を食い物にした、という悪習があった。これを排除するために、代理はいけない、としたものなんじゃよ。しかし、大学生といっても、社会経験がまだまだ不足しているので、親の同意は必要だということじゃ。

コンビニ採用担当:そういうことですので、親の同意書をお持ちになっていただけますか?

ってなわけで、大学生ともなると、中途半端に知識を得ていますので、世話がかかります。


☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(未成年者の労働契約)
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
(2) 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。






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Last updated  2008.05.06 22:02:32
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