事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.09
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カテゴリ: 労働基準法物語
(妊産婦)

第55話

産後休暇が終わって会社に復帰したマイちゃん。ミユも、順調に育っています。
ところが、旦那さんが大変なことに…
元来生真面目な旦那さんで、この4月課長に昇格してからも、長時間労働が続いていました。
ストレスから、夏風邪をこじらせ、肺炎で入院してしまいました。

マイちゃん:夫は最低2週間の入院加療が必要と診断されました。すみませんが、夫がよくなるまで、残業を免除してください。育児休業や育児短時間勤務制度等も検討しましたが、生活費のこともあって、労基法66条2項の残業免除を選びます。

社長:悪いけど、勘弁してよ。マイちゃんの産後休暇中は、派遣社員でつないでいたけど、やっぱり、マイちゃんじゃないと、ダメだね。よろしく頼むよ。このとおり。お願いしますっ!

おせっかい親父:こないだ、飲んだときにお話した母性保護の規定じゃよ。マイちゃんも、よく研究しているようだね。



ってなわけで、マイちゃんの請求を飲むことに。
おせっかい親父、回復に時間がかかって、2週間を超えるようだったら、あんたにマイちゃんの仕事を肩代わりしてもらうからね!! 覚悟しといて!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二
条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
(2) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
(3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.09 22:56:38
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