事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.12
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カテゴリ: 労働基準法物語
労働基準法第69条
(徒弟の弊害排除)

第58話

社長:また、だいぶ草が伸びてきたな。マスオ、草むしり頼むな。

旋盤工見習のマスオ:またですか? やっと、『トランスフォーマー』見に行けると思ったのに…

社長:見習いのクセして、わがまま言うなっ! 草むしりの中には、旋盤の技の秘訣が隠されているぞ。 馬鹿にしてはいけない。 俺は、ちょっと出掛けてくる。

 しぶしぶ、社長宅の草むしりをしていると…

おせっかい親父:精が出るね。日射病に気をつけてな。この帽子、使いな! あれ、君は社長の息子さんだったっけ?

旋盤工見習のマスオ:ありがとうございます。いいえ。春に田舎の工業高校卒業して、社長の工場に入りました。これも、見習いの一環でして… お給料は5万円で安いですが、家の離れをタダで借りてますので、十分です。それに、独身の社長の3度の食事も僕が作っていますが、僕も一緒に食べさせてもらっていますし…



旋盤工見習のマスオ:日曜日ですので、当然、いつものようにゴルフに行ってますよ。

ってなわけで、明日にでも社長にご指導申し上げよう、と考えているおせっかい親父です。
社長、同じ草かり(ゴルフ)なら、ご自宅の庭の草かりすればぁ!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(徒弟の弊害排除)
第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
(2) 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
(2) 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.12 21:31:52
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