事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.20
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カテゴリ: 労働基準法物語
(就業規則作成及び届出の義務)

第65話

パソコン教室社長:彼の言うこともよく分かる。私も、この前までは雇われの身だったから…

おせっかい親父:念願の会社を立ち上げて、もう、弱気の虫ですか?

パソコン教室社長:いやぁ、彼は、色々こうしたほうがいい、ああしたほうがいい、と言ってくる。なんか、分かるんだよ。私も、大企業で、20年も色々潰されてきたもんで…

おせっかい親父:彼って言うのは、初めて雇った従業員のことですね? 分かる分かる、その気持ち。私も、脱サラ組ですので。

パソコン教室社長:この前言ってた、就業規則ってなんなの? 10人使っていなかったら、作る必要はないけど、作る価値はあるって、言ってた奴。

おせっかい親父:労使間の基本的な定めをするものじゃよ。所詮は、社長も労働者も同じ人間。人間というのは、自己主張したいもの。会社は、基本的には利潤を追求しなければならない。けれど、労働者だって、収入の唯一の拠り所だから、当然一所懸命働くわけだけど、会社の運営に関しても、一言言いたくなる。

パソコン教室社長:でも、私の会社なんだよ。


憲法13条は、禁煙の自由も保障するが、逆に喫煙の自由も保障している、という憲法学者もいる。なんとも、ややこしい話じゃが…

パソコン教室社長:私は、現役を引退したパソコン初心者をターゲットに、パソコンの奥深さを教える事業を展開したい。けれど、彼は、そんなのはつまらない。パソコン上級者向けに、様々な応用技術を伝授したい、と言ってくる。

おせっかい親父:なので、まずは、会社の経営理念というものを、はっきり労働者に伝えなければならない。それが、就業規則というものじゃ。経営者と労働者が対等の立場に立って、いわゆる契約自由の原則に基づいて、労働契約が締結されれば、本来、問題は生じないはずじゃ。

パソコン教室社長:そんなものか…

ってなわけで、労働者が1名しかおらず、法的には就業規則の作成義務はありませんが、おせっかい親父の言う事に、耳を傾け始めた社長。
おせっかい親父、これからも、よろしく頼みます!!

To be continued.!

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(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.20 22:43:12
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