事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.24
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カテゴリ: 労働基準法物語
(就業規則作成及び届出の義務)

第67話

おせっかい親父:さて、労働保険料と社会保険料じゃが。ここでいう、労働保険とは、労災保険と雇用保険を併せたもの、社会保険とは健康保険と厚生年金保険じゃ。

パソコン教室社長:その辺は、脱サラ組みだから、分かる。

おせっかい親父:労災保険料は、事業の種類によって異なるが、御社の場合、1000分の4.5じゃ。雇用保険料は、1000分の15。あと、アスベスト健康被害救済のための一般拠出金が1000分の0.05。そのうち、雇用保険料の1000分の6が被保険者、つまり労働者の負担となる。

パソコン教室社長:アスベスト? うちは関係ないね。

おせっかい親父:広く、全事業所で負担してもらうことになっとる。仮に月給20万円なら、労災保険料は900円、雇用保険料は会社負担分1800円・労働者負担分1200円、一般拠出金は10円となる。

パソコン教室社長:ほう。大した額ではないな。それで、社会保険は?

おせっかい親父:健康保険は1000分の82(被保険者、つまり労働者が40歳以上なら、介護保険料として+12.3/1000)、厚生年金保険は1000分の146.42で、それぞれ、労使折半となる。なお、厚生年金保険料率は毎年9月から0.354%ずつ上がり、平成29年度以降は1000分の183となる。だが、少子高齢化の進展その他の要因により、流動的だが…



おせっかい親父:健康保険は8200円、40歳以上なら9430円。厚生年金は14642円を、労使がそれぞれ負担することになる。

パソコン教室社長:パソコン教室社長:結構な額になるな… どうも、昔から算数は苦手で… 数字の問題は、頭が痛くなるので、続きはまたにしようよ。
飲みに行こうよ。今日は、私のおごりにしておくから。

ってなわけで、就業規則の第3回目の検討は終了。
おせっかい親父、この次も、よろしく!!

To be continued.!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.24 23:48:00
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