事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.09.05
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カテゴリ: 労働基準法物語
久しぶりに、社保の年金出張相談応援に出掛けてきました。
今日は、以前も行った商工会でしたが、前回をはるかに超える、多くのご相談者がお見えになりました。

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(監督機関に対する申告)

第76話

サブオ:(アップ後、約一日後に間違え発見! ”リフト”が抜けてました。失礼しました。びっくり)に乗せたパレットから落ちて、腕を折りました。1ヶ月入院しました。社長から、治療費は出すから、自宅のアンテナを直そうとして、屋根から落ちて、怪我をしたことにしておけ、と言われたので、健康保険で治療を受けました。

おせっかい親父:労災になるじゃろね。労働基準監督署に死傷病報告は出したかね?



おせっかい親父:治療費は、払ってもらったの?

サブオ:はい。 3割負担分の半分は、支払ってもらいました。

おせっかい親父:休業補償は?

サブオ:そんなもん、あの渋ちん社長が、払ってくれるわけ、ないじゃないですか。

おせっかい親父:労働基準法と労働安全衛生法に抵触している虞がありますな。労働基準監督署に、相談したほうがいいですな。場合によっては、申告したほうがいい。

サブオ:そんなことしたら、就業規則違反で解雇だ、って言われちゃいますよ。企業秘密を漏らした、ってことで… 生活がかかっていますから、事故ったときも、みんな、我慢しています…

おせっかい親父:労働基準法104条2項で、こうした場合は、労働契約上負っている秘密保持義務が解除されるため、解雇でもしたら、不当解雇で無効になるんじゃよ。サブオさんの会社は、うちの顧問ではないし… たしか、他の社会保険労務士も顧問になっていなかったはずじゃな… 後遺症でも出たら大変だし、労働基準監督署に行ってみた方がいいよ。

サブオ:…… 分かりました。 労働基準監督署に行ってみます。

ってなわけで、労働基準監督署に行くことに。
おせっかい親父、社会保険労務士が顧問についていない会社って、おそろしいですね!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡


第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
(2) 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.09.06 19:07:07
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Re:労働基準法第104条(09/05)  
禁玉減酒  さん
はじめまして。
内部告発は、最近は、公益通報者保護に関する法律とかやらができているそうなので、誰かが、内部告発するのも手かもしれません‥
って、労災隠しするような会社では、内部告発者は保護されませんでしょうね。

制度矛盾だって思いますが、北海道の某菓子メーカーさんは、どうなんでしょう。 (2007.09.06 00:25:55)

おはようございます♪  
lemonpie727  さん
初めまして♪

ご訪問ありがとうございました。

ひとことお礼を、と足跡からジャンプしてきました。

わたしの苦手な「数字」の分野です(^^;)
でもほんとうは知っておくことが有用な分野でもあることで・・・

お勉強MODEで読ませていただきました(^-^)/

そういえばうちのパパ
通勤途上の交通事故で入院加療したので
会社の方で社会保険労務士さんのお世話になっているのかなぁ。

ここを読ませていただいて
そういうお仕事があることを初めて知りました。

またお勉強させていただきます。

学ぶ機会にめぐり合えたことに感謝します、ありがとうございました。



(2007.09.06 07:34:12)

Re:おはようございます♪(09/05)  
maccopy4864  さん
lemonpie727さんへ

ありがとうございます。

労働問題で困っている人が大勢いらっしゃいます。
一人でお悩みの方も、多いのが現状です。

そこで、このようなブログを立ち上げてみました。

これからも、続けていきますので、
是非、ご期待ください。

(2007.09.06 20:47:48)

Re[1]:労働基準法第104条(09/05)  
maccopy4864  さん
禁玉減酒さんへ

ありがとうございます。

公益通報者保護に関する法律は、基本的には、民事に関する内部告発です。

労働基準法の申告は、公益通報者保護に関する法律の制定以前からある制度で、刑事に関する内部告発みたいなものでして、むしろ、労働基準監督署は、大いに歓迎しているところです。

これによる、解雇等の不利益取り扱いは、会社が刑事処分の対象となりますから、心配は要りません。

労災隠しは、労働安全衛生法違反となります。
労働安全衛生法は、もともと、労働基準法の一部でした。
ですので、内部告発者(申告者)は、同じ保護が受けられます。

これに対して、公益通報者保護に関する法律は、法定のステップを踏む必要がありますので、注意が必要です。

実は、晩酌をしながらの、ご挨拶です。
この点、何卒、ご容赦願います。

これからも、よろしく、お願いいたします。
(2007.09.06 21:07:10)

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