事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.09.07
XML
第78話

労働問題が起こったときは、まずは、社内的解決を図る。
これが基本でした。
それでも、解決困難ならば、外部への救済を求めることになります。

労働をめぐる内容ならば、どんなちっちゃな問題でも同じです。

とにかく、労働基準監督署または労働局に出掛けましょう。
時間が取れなければ、 電話 でも構いません。
また、 投書 メール 送信する方法もあります。

当然、直接出向いた方が、ベターです。
このとき、 労働契約書・労働条件通知書・給与明細・タイムカードのコピー等、関係のありそうなものは、持参 しましょう。
具体的なものがあれば、相談を受ける方も、事実を確認し易いからです。

労働基準監督署や労働局は、まず相談内容を確認した上、自署・自局で対応できるかどうかを見極めます。
労働行政に関わらないご相談内容の場合は、他の適切な機関へのご相談をお勧めします。
労働基準監督署や労働局で対応ができない、と言われて、思わずかっとしていまうこともあるかもしれませんが、行政の限界ですので、如何とも出来ません。

労働行政に関わるものでも、職業安定・男女雇用均等、等、他の部門に関わるものは、管掌部門への相談をお勧めすることになります。

労働基準監督署は、労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法等の問題を扱います。
労働基準法は、民事(ことに、民法の雇用契約に関わる条項)の特別法であるとともに、刑事の特別法でもあります。


なぜならば、労働関係の継続は、生活の安定を意味しますが、行政の介入は、得てして、事業所の態度を硬化し、労働者の保護に欠ける結果をもたらすことが、少なくないからです。

それでも不調ならば、申告を通じて、労働基準監督官は事業所への臨検調査等、確認を行うことになります。

悪質な事例、繰り返される違法行為等があれば、労働基準監督官は、司法処分を求めて、送検を行うこともあります。

労働基準監督官は、警察官と同じく、労働基準法・労働安全衛生法等に関しては、司法警察員でもありますから、いきなり、刑事処分を求めて、告訴・告発することもできます。
しかし、この場合でも、即刑事処分ではなく、まずは指導、というILO条約(日本も批准しています。)もあることもあり、司法処分に進むことは多くはありません。



したがって、未払賃金・サービス残業・損害賠償等、金銭に関わる場合は、支払督促・少額訴訟等、比較的簡易な制度を含む、裁判所による制度をチョイスしたほうがベターな場合もあります。この点は、法テラス、弁護士(できれば、労働法に強い弁護士。得意分野は、ホームページでも確認できることが多くなってきました。)に、相談した方がいいこともあります。まずは、相談料無料の法テラスや無料弁護士相談等を活用しましょう。

また、最近は、ご家族やお友達からの相談も増えています。
とくに、長時間労働等過酷な労働条件にさらされている場合等。
この場合は、適切な問題解決手段を助言の上、ご本人からのご相談をお待ちする旨、お伝えします。
とにかく、ご本人のお話をお聞きしないと、正確な状況が確認できないからです。

以上、今回は、刑事に関わる相談内容に関して、ご説明してきました。

次回は、民事に関わる相談内容に関して、ご説明します。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.09.10 00:08:05
コメントを書く
[労働問題が起こったら] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: