事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2008.06.25
XML
カテゴリ: ねんきん特別便
ねんきん特別便 Part.18


今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。
社会保険労務士は、親父一人。

ひと頃の、昼休みも取れない状況ではない。

でも、やはり、来訪者の数十人にお一人は、けんか腰でお越しになる。
案内係のパートの女性にも、否応なく食って掛かる。
お気の毒である。

さて、お客様のお一人。

『年金特別便』によると、国民年金の未納期間がかなりある模様。


昭和40年4月から昭和50年3月にかけてのちょうど10年間は、記号『A』。
定額保険料を支払った、という印。

その後、厚生年金、国民年金を交互に加入。
昭和40年4月前と、昭和50年3月後も、国民年金の加入期間は記号『*』がかなりある。
未納の印。

過去、保険料をまとめて支払った、という記憶がおあり。
年金手帳を見てみると、とある領収書を発見。
昭和55年に48万円お支払。
『特例納付』の領収書である。

過去3回実施された、未納の国民年金保険料を一括して納める『特例納付制度』の一つ。

このうち、三回目の特例納付をご利用された方。



ところで、特例納付の記号に、次の2つがある。

『K』 特例納付(昭和48年改正法附則18条)
『M』 特例納付(昭和58年改正法附則4条)

ところが、この記号の記載はない。
本当に、この『特例納付』により未納部分が充当されたかは、これでは分からない。

これをお伝えすると、ご納得し、お帰りに。
親父的には、不安が残るが…

というのも、「社会保険事務所と市町村が協力し、市町村窓口で(違法に)徴収していたことがあるかもしれない」とされ、『消えた年金記録』問題では、受給者らが「市町村で特例納付の保険料を支払ったのに、納付記録が見つからない」と訴える例が少なからずあるからである。




国民年金法

附則(昭和四四年一二月一〇日法律第八六号)抄

(保険料納付の特例)
第十三条(抜粋概要)
 被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。
2  前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。

附則(昭和四八年九月二六日法律第九二号)抄

第十八条(抜粋概要)
 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十八年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき九百円を納付することができる。
2  前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。

附則(昭和五三年五月一六日法律第四六号)抄

第四条 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和五十三年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四千円を納付することができる。
2  前項の規定による納付は、昭和五十五年六月三十日までに行わなければならない。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.06.26 00:09:45
コメントを書く
[ねんきん特別便] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: