がっちり儲けてしっかり納税して遊びましょ!

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2007.10.23
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カテゴリ: た行用語
平成19年度法人税法改正において、 減価償却制度 が大きくかかわったせいか、最近よく減価償却についての質問がきます。

質問自体は改正には関係ないのことが多いのですが、この辺りで、所有資産の見直しをするのもいいことだとおもいます。

昨日は、中古資産の耐用年数の算定方法について。

【簡便法】


     法定耐用年数×20/100


(2)定耐用年数の一部を経過したもの

 (法定耐用年数ー経過耐用年数)+経過耐用年数×20/100

          または

  法定定耐用年数 ー (経過年数 x 80%)

改良 がある場合】

(取得価額+改良費)÷
  {(取得価額/簡便法で計算した耐用年数)+(改良費/法定耐用年数)}

です。

ただ、この 改良の費用が、中古資産の再取得価額の50%相当額を
超えれば、その中古資産は法定耐用年数
によらなくてはなりません。

ご確認ください。







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Last updated  2007.10.23 11:45:35
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