PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
ストックタイムです。
今回のポイント
1.制限行為能力者の法律行為は、 取り消されるまで有効 である。
2.制限行為能力者が 人を騙して取引をした場合 (詐術)は、 取り消しできない 。
症状が重い順 からいくと
成年被後見人 >> 被保佐人 >> 被補助人
ものすごーーーくおおまかに分けると、このくらいです。
後見→一人にすると死んでしまう・生活ができない
ホセのコークスクリューを喰らって廃人になった カーロス・リベラ くらい。
保佐→一人にしても死ぬことはない・( 社会通念上望ましいかは別にして
)生活はできる
「おれは天才だー!!」 と、問題行動を繰り返すが生きてはいける アミバ くらい。
補助→法律行為に関して支援が必要
酸素欠乏症で判断力が落ちてしまっている、 アムロのとーちゃん
(テム・レイ)くらい。
問題(平成20年問1 類題)
行為能力に関する次の記述のうち、正しいのはどれか?
↓という問題では、 これが正しい 。
カーロス・リベラ行った法律行為は、事理を弁職する能力がある状態であっても
(本人や、後見人の白木葉子が)取り消すことができる。
ただし,日用品の購入その他日常生活に関わる行為についてはこの限りではない。
「このグローブ...もらってくれ。あんたに...もらってほしいんだ...」