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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 気が付いたら、1ヵ月近くブログを書いておりませんでした。7月初日は、朝から契約予定案件のキャンセルで始まりました。先月ずっと仕込んでいた案件だけに、残念です。ブルーな下期の始まりで、今後が不安な私です。
2012.07.02
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 久しぶりの更新です。来週2月16日のセミナー準備がほぼ終わりました。「業績UPのための労務トラブル防衛策」というタイトルで、会社を守る就業規則、職場のルールブック、中小企業の人材育成をテーマに語ります。今の所、15名程度の来場が見込まれてます。
2012.02.08
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 DM年賀状って、勝手に僕が名付けてそう呼んでいるだけなのだが…。毎年顧客向けに、その年の法改正情報や今自分が売り込んでいる商品についてびっしり書き記した年賀状を送っている。開業当初は月並みな謹賀新年のハガキだったが、ある先生が自分の業務をさりげなく年賀状で宣伝しているのを見て、真似てみた。それが段々過剰になって、今やタイトルは謹賀新年だが、中身はDMのような感じになっている訳だ。今年は「職場のルールブック」について、結構細い字で書いた(印刷した)のだが、読んでいる社長は読んでいるもので、ある会社から詳しい話が聴きたいという連絡があった。年賀状は何年か前にスポットで仕事をやったような会社にも送っているのだが、その会社もそんな一社だ。来週訪問するけど、こんなのもちょっとした営業の工夫だと思う。
2012.01.13
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 2月16日にセミナーを行います。「業績UPのための労務トラブル防衛策」というタイトルで、会社を守る就業規則、職場のルールブック、中小企業の人材育成をテーマに語ります。参加者特典として、先着順に就業規則の簡易診断を無料で行う予定です。詳細はこちらのHPをご覧下さい。
2012.01.06
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 職場のルールブック作成の準備を進めております。いま就業規則と併せて受託している会社があり、来年1月にはセミナーの予定もあります(ひょっとすると、執筆の話も…)。日本法令や人事労務から参考となる本も出ておりますが、どちらもあまり良くないですね。私は後輩の社労士からノウハウを仕入れました。B6バイブルサイズ・バインダー形式で作成しておりますが、コンピテンシーの小冊子にも流用ができるのが良いと思います。
2011.09.22
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 HP経由で就業規則作成の問い合わせが来た。日本法令のHPで私を知ったそうだ。ここまでは普通の展開。いつもの通り、相手先の会社をネットで調べると、何と社労士事務所が併設されているではないか?しかも、問い合わせの本人(女性)が開業社労士だ。社労士が社労士に就業規則作成の問い合わせって、何か変ですよね。ちなみに、新人社労士でもないようですし…。ということで、詳細を知らせてほしい旨、メールしました。しばらくして、返信されてきたメールには、「事情により自分では作成できないので、依頼したが、この話はなかったことにして下さい」と書かれていた。それは当然だよな。事情はもっともな内容が書かれていたが、普通は依頼するなら知人の社労士とかに頼むよな。という訳で、無駄な時間を費やしました。
2011.01.11
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 今日は、就業規則作成の打ち合わせ。若干の手直しを除いて、ほぼ完成した。今回の就業規則は、4年くらい前に私が途中まで作成したもの。その時は諸般の事情で完成を見なかったが、今回是正勧告を喰らって、私の作りかけだった就業規則が復活した。まるで亡霊のような就業規則だが、もちろんこの4年間にこちらの力量も上がっているし、法改正なども多々ある訳で、結構修正を要した。まあ費用を今回も貰うので、そのまま同じという訳にも行かないしな。
2010.11.10
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 N法令の就業規則診断ソフトを使ってみる。ソフトといっても、エクセル。就業規則のような文書をエクセルで作るのは、どうも使い勝手が悪い。おまけに入力項目が多いので面倒くさい。確かに逐条チェックをするには、このくらいの量が必要な訳だが。そもそも診断が必要なのは、就業規則ではなくて労務管理の状況なんだよな。中小企業の場合、就業規則に規定してあることと実態が食い違っていることが多く、そちらの方が問題であるケースが多い。だから、就業規則だけを診断してもあまり意味がないと思う。そういう意味ではちょっと物足りないソフトだと思った。Blogランキング参戦中!気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2010.04.30
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 たまには、こんな時間に仕事の話を…。賃金規程で、家族手当の支給対象者を所得税法上の扶養控除対象者としているケースも多いと思います。法改正で来年の1月1日より年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。そうなると、家族手当の支給対象者はどうなるのでしょうか?子供手当が出るから、年少扶養親族に対する家族手当はカット。安易に考える社長が取りそうな方策ですが、いくら子供手当が出るからと言っても、控除がなくなるのに便乗して一方的に家族手当をなくせば、従業員も納得しないでしょう。それに扶養控除がなくなっても扶養していない訳ではないしな。元々は扶養しているか否かの目安に使っているだけだろうし。これからは健康保険法の被扶養者に統一しようかな。いろいろ考えますが、少なくとも現行の規定の表現は、適切でなくなるので変えないといけないような気がします。Blogランキング参戦中!気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2010.04.27
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 特別条項付の36協定を締結・届出していなければ、今回の割増賃金に関する法改正は関係ない。だから、賃金規程の割増賃金の条項もいじる必要はないと思うが、それだと仕事にならないので、一応将来特別条項付となるようなケースも想定して、条項を一部付加することにした。
2010.03.16
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 厚生労働省の育児介護休業規程の雛形の改訂版が早くもUPされていました。とりあえず、私が気付いた間違い箇所はすべて修正されていました。でも、既に間違ったのをぱくったのが出回っているからな…。 しばらく混在すると思います。
2010.03.06
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 名古屋の某社がHPで育児介護休業規程のサンプルをUPしました。拝見しましたが、やはり厚生労働省の雛形の焼き直しでした。しかも、雛形が間違えている箇所もそのままでした(笑)。気をつけないといけませんね。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2010.02.19
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 先週の研修会で予告された通り、厚労省のHPに育児介護休業規程の法改正対応版がUPされた。昨年末に自分なりに条文を見ながら作った育児介護休業規程があるのだが、やはり言い回しが全然違っていたり、見落としている箇所もあったので、それを参考にしながら修正している。正直言って、育児介護休業法は改正の度に、複雑で分かりにくいものになっている気がする。パパママ育休プラスなんて、図を描かないとどのケースがOKでどのケースがバツなのかさっぱり分からない。法律の条文だけ読んでもちんぷんかんぷんなのだが、それを規程にしなければならないのだから大変だよな。今回の厚労省の規程も解説のところに微妙な表現があったり、記載漏れと思われるような箇所があったりするから、よく理解できていない状態で使用すると間違える恐れがある。来月あたりから、新規や既存のお客様で作成ニーズが高まってきそうなので、今のうちに資料を読み込んでおこうと思う。
2010.02.01
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 労働図書館なる所に行く。最近マニアックな規程作成が多いのだが、今回初めて海外赴任者が出る会社から規程作成を依頼されたための調査活動。ある所にはやはりありますね。参考資料を50頁ほどコピーできました。Blogランキング参戦中!気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2010.01.13
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 埼玉の新規顧客先で2度目の商談。この会社の就業規則は、有名なT先生の作成したものだ。体裁は立派なものだが、残念ながら会社はそれを使いこなせていない。制度改定の手法も社長の話を聞く限り、問題ありそうだし…。言っている内容とやっている内容が違うような気がするんだが…。まあ、それで私が一肌脱ぐことになりそうなんだけどな。
2009.06.04
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 昨日は、千葉のお客様と打ち合わせを兼ねて幕張新都心で食事をしました。この会社は社員の禁煙を奨励するため、禁煙手当を制定したいとのこと。本当は喫煙したら、罰金を取りたいぐらいですが、昔からの社員は当然それを雇用条件にしていない訳で、それなら吸わない社員には手当を出そうということになりました。まあ禁煙というよりは非喫煙の方が妥当な名称だと思いますが、非喫煙社労士の私としては大賛成の制度ですね。
2009.05.26
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 最近、就業規則の条文に新たに盛り込まないといけないと思っているのが、1.副業に関する規定2.新型インフルエンザに関する規定です。前者は、休業させている会社にはニーズが高いです。後者は、今日も顧問先から問い合わせがあり、中小企業といえども対策が必要になってきました。問題はどのような内容を盛り込むかです。市販の就業規則本なんかにもまだ取り上げられていませんから、自主的に研究するしかありません。有志で勉強会でも行いたいですね。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2009.05.20
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 顧問先の従業員あてに「検察審査員に任命されました」という通知が届く。もらった本人も会社の総務担当者も、この5月から施行される「裁判員」に任命されたと思っていた。僕も最初は「?」だったのだが、コンメンタールに労基法第7条に該当する公の職務と書かれていた。今まで気にも留めなかったが、こんな制度が既にあったのね。昭和23年7月公布の「検察審査会法」に基づくもので、60年もの歴史がある。裁判員と同様にくじで選ばれ、裁判所の非常勤職員として半年間月1回程度出席が必要と書いてある。もちろん、正当な理由がないと拒めないようだ。当然、公の職務に該当するので、労基法第7条に基づいて会社はそれに要する時間を付与しなければならない訳だが、裁判員制度との絡みでちょっと厄介だなあと思った。例えば、就業規則で公の職務は無給、裁判員は特別休暇(有給)と規定していた場合、検察審査員に選定された場合は無給で良いのかという問題。中身は違っても、趣旨は同じだから区別はできないよな。現に従業員も会社も判別が付いていなかったし…。そうなると、公の職務も無給のものと有給のものと区別して記載した方が良いのかな?はっきり言って、社労士でもまだ誰もこの問題には気付いていないかも?市販の就業規則本にも(多分)触れられていないだろう。悩んでいるののは僕だけか…、それとも誰かいますかね?
2009.04.17
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 遂に俺のところにも来た「中小企業緊急雇用安定助成金」の申請。就業規則作成していて、やはり休業関連の記載はいままでよりも充実させないといけないと思っている。例えば、年次有給休暇の出勤率の算定に関して、使用者の責に帰すべき事由による休業は全労働日から除外する(つまり分母分子両方から除外)という規定を追記。業・産・育・介・年は出勤したものとみなす(つまり分母分子両方に算入)という規定は入れていたけど、使用者の責に帰すべき事由による休業は入れてなかったなあ。これって、よく計算すると両者で微妙に違いますね。まあ細かい話ですが…。
2009.04.15
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 今日は門前仲町まで新規就業規則作成の打ち合わせに行った。現行の就業規則は助成金をもらうために、どこかの社労士さんらしき人が作ったもの。もちろん実際の労務管理を全て反映している訳ではない。今回、退職金規程と併せてオリジナルなものに作り直すことになった。そう言えば、自分も昔こんな就業規則をいっぱい作ったよな。その後、自ら依頼を受けて作り直した会社もあったが、それっきりの会社もいっぱいある訳で、今頃どこかの社労士に作り直されていたりして…。P.S.毎月恒例の緑内障ネタはこちらに移転しました。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2009.01.16
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 大阪のひき逃げ事故だが、黒いイプサムの所有者である社長は3年前に免許は有無を確認したが、その後免許取り消しになったことは知らなかったそうだ。つまり、確認を怠っていたと言うこと。これは、少なくとも遺族と民事の争いになったら運行責任を問われるんだろうな。仕事以外で使用していたとは思わなかったと言っているが、鍵を複数作って従業員に持たせていたと言うことは野放し状態だったんだろう。僕が会社の自動車管理に関する規程を作成する場合、年に1回「運転記録証明書」を自動車安全運転センターから会社が取得する旨、並びに会社が代理取得できるように従業員が委任状を提出する旨を盛り込んでいる。これで、ある程度直近の無免許運転は把握できるだろう。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2008.11.06
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 久々の就業規則ネタを…。新しい法律ができたり、法改正があったりする度に、就業規則の条文がどんどん長く、複雑になるような気がします。自分が普段作っているは規程は、慶弔見舞金なんかも入れると90条は越します。もちろん、賃金や育児介護休業は別規程です。今回、従業員5名くらいの会社の就業規則を作るのにあたり、小規模事業所用という感じで本当に必要な規定に絞り込んでみました。また、いつもバラバラに規定している事項をまとめて一つの条文にもしました。結局、賃金規定を入れて全部で70条。賃金規定で9条だから、本則だけで61条です。これでもまだ多いような気がしますが、リスク回避型で一通り盛り込むとこれが限界に近いでしょう。やはり、従業員に読ませることを考えれば、シンプルが第一要件。そう考えると、もっと規模の大きい会社でもこれで十分かもしれませんね。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2008.10.04
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 今日は午後から車で千葉に行った。前職時代にお世話になった会社の就業規則作成の打ち合わせ。もう退職して7年になるが、そういうご縁が続いているのは大変うれしい。開業してから思ったのは、しがないリーマン時代も決して無駄にはなっていないということ。これから開業する人にも、それだけは言いたいね。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2008.07.18
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 先日、同期開業の先生と飲んだ時に、Blogは備忘録という話が出ました。確かに読み返すと、あの頃はこんなことをやっていたと思い出せます。でも、その先生のBlogは匿名なんですよね。だから、けっこう細かく書けるけど、僕は思い切り実名ですから…。関与先で読んでいる人もいるし、守秘義務もあるから書けないよなあ。たまには業務日誌風に書けば、午前中は資料作り。午後は就業規則コンサルティングの打ち合わせ。夜は業務提携先の新規オープン祝賀会。って感じだけど、これだと備忘録にはなりませんね。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2008.06.18
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 事務所に青い封筒が届きました。差出人は「全就連」。そんな政治団体とは縁もゆかりもないぞと思いつつ、封を開けてみると中には新会社設立の挨拶状、業務案内とDVDが入っていました。株式会社 全就連(全国就業規則普及促進連盟)代表取締役 萩原 京二就業規則ビジネスが変わる!『モバ就』が変える!~新事業に関する先行説明会のご案内~噂には聞いてましたが、これが萩原先生のニュービジネスですか?何かすごいことをおっ始めるのかと思ったら、就業規則ですからちょっと拍子抜けですね。それに、また社労士を食い物にするのか…?ただ、行動が早いことはすばらしいと思います。やってみて何ぼですからね。僕も新しい業務分野の開拓を漠然と考えてますが、なかなか答えも見つかりません。まあ真剣に考えていないのが原因ですが、それと比べれば行動力では負けてますね。その点だけは見習いたいと思います。ちなみに『モバ就』ですが、僕は興味が持てませんでした。もちろん、DVDも見ていません。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2008.04.22
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 私が作成する就業規則は、もちろんその会社の業種や内容に応じて、一つ一つカスタマイズして作成する訳ですが、そのベースとなる就業規則も毎年ヴァージョンアップしています。ちょうど3月、4月は法改正も多く、毎年今頃が改定時期です。今年も、労働契約法が施行されましたからね。就業規則を見直していると、たまにドキッとするような誤植を見つけたりすることがあります。これはもう後の祭りなので、大抵次回改定時にこそっと直させて頂きますけど…。一応、誤解のないように言っておきますが、こういうことはたまにですよ!(笑)そういう訳で、夜な夜な少しずつ2008年版を作成中です。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2008.03.27
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 就業規則の診断をしていたら、賃金が末締めの翌月末払いになっていた。4月1日入社で、最初にもらえるのが5月31日!!これは、毎月払いの原則に抵触かな?Blogランキング参戦中!気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2008.03.05
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 たまには仕事の話を…(笑)。会社の幹部に、労働時間制度、賃金制度、就業規則の改定に関する説明会を行った。質問もいっぱい出たが、改定の趣旨はご理解頂けたと思う。要点をまとめて、分かりやすく説明するのには骨が折れるな。もっとも、そこにお金を払って頂いている訳なんだが…。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2008.01.15
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 今日は就業規則一式(原案)を提示。かなり駆け足で説明したにもかかわらず、2時間以上かかりました。年明けに完成させた際には、役員相手(と言ってもほとんど社長だが)に逐条解説を行う予定。これはさらに倍くらい時間がかかるかも…。せっかく作った就業規則を有効利用してもらうためには、まず中身の理解が大事だからね。嫌でもお付き合い頂きますよ。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.12.20
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 関与先の会社が1週間冬の賞与支払日を遅らせることになった。もちろん就業規則(賃金規程)には、支払期日が遅れることがある旨規定されているが、従業員には早めに知らせておかないといけないよなあ。前から分かっていたことなんだから…。案の定、クレームが発生。住宅ローンを組んでいる人だっているだろうし…。就業規則の内容以前に、気配りのある運用が大事だと思いました。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.11.29
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 就業規則を作成する時に一番大切なのは、条文を理解することだと思います。「その条文が意図する所は何なのか?」「なぜ、その条文が必要なのか?」「自社に当てはめた場合どうなのか?」しっかり条文を理解していれば、何か労務トラブルが起きた時に、それを元に適切な対処ができると思います。そう考えると、社会保険労務士として大切なのは逐条解説ですね。口頭や文書でどうやって条文の持つ意味を伝えるか?会社もそうですが、こちらも就業規則を作って終わりにしないようにしないといけません。P.S.NOVAウサギが本当に飛んじゃいました。あっけないものですね。Blogランキング参戦中!気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.10.26
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 土日で顧問先の「正社員登用規程」案を試行錯誤しながら作成した。何か参考になる資料がないかなあと思って探したら、去年のビジネスガイドに特集を発見。しかも、規程案まで載っていたので一瞬ラッキーと思ったが、読んだら全然使い物にならなかった。どう考えても、正社員に登用後の給与形態とかの記述はいらないよなあ。正社員給与規程を適用でOKのはず。定年後の再雇用とは違うし…。むしろ、試用期間を適用するか否かや勤続年数を通算するか否かと言った規定の方が必要だよな。やっぱり、一から自分で考えて作って正解、そう思いました。Blogランキング参戦中!気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.10.14
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 現在、外はかなり風雨が強いです。台風で電車が止まっても困るので、今日は早め(15時30分!)に仕事を切り上げて、帰宅しました。さて、本日事務所に白い封筒のDMが送られてきました。封筒に「今すぐ開封を!売上げアップ・新規顧客獲得のためのご提案です」と記載されています。で、開封してみると…。社労士の首領と言われているK先生の「就業規則作成セミナー」の案内でした。「ちぇっ…つまんないの。どこが売上げアップ・新規顧客獲得のためのご提案だよ(怒)。」「だいたいこれって、同じのが先日自宅にも届いてたよな。よっぽど、集客に困っているんだろうな。」「何回も同じネタでセミナーやれば、そりゃあ人も集まりにくいよな。俺らが受験生の頃はK先生の知名度も高かったが、今じゃあそれほどでもないかもしれないな。」なんて思ったよ。「大体、こんなうたい文句で開封させようなんて、せこいぜ。それならK先生の名前でもバーンと入れれば良いのに…。」「結局、売れない社労士が鴨にされるんだろうな。こんな文句で飛びつく奴もいるんだろうな。」とも思った。まあ、ビリビリに破いて捨てただけですけどね。P.S.昨日仮申し込みをした「家系図作成」の書類が北海道の函館から速達で届いた。やっぱ、このくらい反応が早いと気持ち良いし、仕組みが出来ていると安心感があるよな。それに、こっちの気が変わらないうちに、金を払わそうと言う狙いもあるみたいだし…。行政書士のネット営業戦略も勉強になるよ。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.09.06
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 明日、就業規則と1年変形協定その他を届出しようと思い、準備していて気付いた。この会社は1月から12月でカレンダーを作成していたが、書類の記載が4月から3月になっていた。出す前に気付いて良かったが、また捺印をもらい直さないといけない。とほほ…だよ。Blogランキング参戦中!気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.09.04
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 埼玉の某監督署まで就業規則を届出に行った。最寄駅から片道徒歩15分ぐらいなので、歩く気満々だったが、あいにくの土砂降り。昔、こんな雨の日に歩いて就業規則を届出したら、鞄が浸水しており、顧客に渡す前の就業規則がよれよれになった苦い思い出がある。同じ轍を踏まないように、タクシーで往復した。最近は面倒なので正副両方ともきっちりレポートメーカーで製本しているが、昔は顧客の控用のみ製本し、監督署提出用は製本しなかった。監督署へは出せば良い訳で、体裁は関係ないからね。ところが、いつぞやどっかの監督署で、製本した方を回収されそうになったことがある。まあお役所の勘違いだが、ふとそんなことを思い出したよ。P.S.やっぱり紀香はきれいだなあ? Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.05.30
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 「諭旨」と「論旨」。就業規則の制裁規定で使われるのは、前者の「諭旨(ゆし)」なんだが、間違えて「論旨(ろんし)」になっているケースが多い。僕も以前作った就業規則が間違っていて、お客様から指摘を受けたことがある。その時は、単なる打ち間違いだったのだが、市販の就業規則本なんかも『堂々』と間違っていたりするから注意が必要だ。最近、資料用に買った就業規則本も間違っていた。それも、付属CDの中まで全て「論旨」になっていた。きっと、この著者の作る就業規則は、皆「論旨」になっているのだろう?ところで、同じ「諭旨」でも、「諭旨退職」と「諭旨解雇」の二つの事例がありますが、皆さんはどちらを使っていますか?ちなみに、僕は「諭旨退職」を使っています。懲戒解雇の所を免じて、自主退職するように諭すと言う観点からです。それに、「諭旨解雇」だと解雇手当の問題が出て来ますからね。Blogランキング参戦中!気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.05.11
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 昨日の「日経新聞 東京・首都圏経済面」に、こんな記事が…。(以下抜粋)『新宿区内の企業の半数近くが育児休業制度について就業規則で明記していないことが区の調査で分かった。介護休業制度も半分以上が就業規則に盛り込んでいない。新宿区は調査結果をもとに、区内企業に改善を促す考えだ。』これって、チャンス?「育児介護休業規程作成サポートセンター」なんて名称で、ファックスDM1,000通を新宿区内の企業に配信。『日経新聞でも報じられた通り、今後区内の企業は重点的に指導される予定ですので、今のうちに作成しておきましょう!』『今なら届出まで代行して、1本1万円。希望者は申込書に記載の上、着手金5千円を下記までお振込み下さい』これで300件ぐらい申し込みがあって、後は表紙だけ替えて…。俺はやらないけど、誰かやってみませんか?共同でやるなら、場合によっては相乗りしても良いですよ。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.05.10
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 (おー!3日連続で書いている)首都圏在住の人はご存知の通り、3月からスイカかパスモ1枚があれば、首都圏のJRや私鉄等が自由に乗り降りできるようになりました。特に、たまにしか乗りませんが、これまで唯一精算が面倒だった都バスでも使えるのがうれしいです。(ちょうど、新規案件でちょくちょく乗るようになったんだよね!) でもって、今日は顧問先の就業規則の見直しを打ち合わせていたんですが、給与規程の通勤手当にこんな条文が載っていました。「退職時には、購入済みの定期券を会社に返納しなければならない」これはどうみても、非現実的ですよね。(もちろん労働組合もないし、現物支給の会社ではありませんよ。)スイカを返納されたら、チャージ分はどうするの?スイカ機能付の携帯電話は?そもそも駅で本人以外の人が解約手続きをできるのか?まあ総務担当者に聞いても、金銭で精算しているという事なので、昔の規定の名残のようなので、今回削除することになりました。でも、他にも歴史の遺物のような規定が就業規則に残っていたりするよな。意外と見落としていたりして…。 Blogランキング参戦中!まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.04.26
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今日はちゃんと社労士業務関連の話です。巷では、労基法の改正や労働契約法の制定とすっかり来年の法改正の話題で盛り上がっていますが、我々にとっては、この4月からの法改正の方が当面重要です。今日も顧問先で改正均等法の解説を行ってきました。今回の改正では、セクハラの対策強化が重要でしょうか?配慮義務から措置義務になるので、就業規則の改定やマニュアル作りも必要ですね。顧問先からも従業員向けのセミナーも含めて依頼を受けました。セクハラのセミナーと言えば、先日飲んだK先生の得意分野?状況によっては、お仕事をお願いすることになるかも…。それと、就業規則をどう改定するか?自分がいつも作っている規程には、独立でセクハラ規定の条文を載せているが、もちろん法改正の内容から見ると、文言がたりなさそう。どんな条文にするのか、しばらく思案するしかありませんね。それにしても、来月支部の研修会がありますが、ちょっと遅いような気がします。 Blogランキング参戦中!今日は126位です。まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2007.01.10
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 今日(と言っても20日)は、ずっと引きずっている就業規則の打ち合わせに行ってきました。先方の都合でそうなっているのですが、今年の春先から途中まで作った就業規則が宙ぶらりん。さらに、夏にはその関連会社の就業規則を作ったんですが、それも途中で宙ぶらりん。とりあえず、今日の打ち合わせで来春までには完成させようと言うことになりましたが、どうなることやら?こうなると、着手金をもらっておいて良かったという感じです。(僕は、就業規則を初めコンサルティング関連は、必ず着手金をもらいます) Blogランキング本格参戦中!今日は127位です。まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.11.20
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 先日、久し振りに某ネットワークのメルマガが届いたので読んでいると、リスク回避型就業規則の規定例として特別休暇の条文が掲載されていた。いわゆる結婚後半年経って、社員から特別休暇を請求されたという事例に対応した規定だ。このリスクそのものは特段目新しい物でもないし、それに対応する規定も至極当然の内容である。昔なら僕もこのような事例をリスクとして捉え、それに対する規定を必ず就業規則に載せただろう。でも、今はこのような規定に敢えてしていない。。なぜなら、リスクはやはり業種、規模、会社によって異なると思うからである。社員が何千人もいれば結婚する社員も毎月いるだろうし、こういった問題も生じるかもしれない。でも、普段自分が相手をしている中小企業では、そもそも規模的に結婚する社員もまれに発生するだけである。そのような発生する可能性の低いリスクに対する規定までも全て網羅したら、それこそ条文数や頁数がものすごく多い就業規則になってしまう。運用を考えた時に、そのような就業規則が会社や社員にとって使いやすいのか疑問に感じるのは言うまでもない。もちろん、滅多に起きないかもしれないからこそ、対応が必要なのだという意見もあるだろう。社員十数名の会社で勝手気ままに特別休暇を取られたら、業務なんて成り立たないかもしれない。でも、そんな規模の会社ならば、事例が発生したときに特別休暇の取得方法について一言話せば済むかもしれない。就業規則に載っているいないの問題ではなく、運用の問題だと思うのだ。それよりも、その会社にとって本当にリスクが高い問題こそ、就業規則にしっかり規定しておくべきだと思う。それは、会社の実態をある程度知らないと分からないだろう。だからこそ、就業規則の作成にはしっかりとしたヒアリングが欠かせない訳である。 Blogランキング本格参戦中!今日は76位です。まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.11.03
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 ここの所、ずっと育児介護休業規程と格闘している。なぜ格闘しているのかと言えば、これまでまともに作っていなかったからである。正直言って、育児介護休業規程は就業規則のおまけのようなもので、2~5万円程度もらってちょこちょこっと作成というのが今までのパターンだった。それこそ表紙だけ付け替えるようなレベルの仕事しかしてこなかった訳である。ところが、ここの所、世の中の流れで真剣に育児介護休業規程を作らなければならないケースに遭遇するようになった。途端に、自分の中途半端な知識が露呈し始めた訳だ。おかげで、かなりへこむようなヘボもやってしまった。この失敗談は恥を忍んでいずれ書くかもしれないが、何はともあれ恐るべし育児介護休業法である。結局、この法律が頻繁に改正されるために、育児介護休業規程を真剣に作り出すと、実に奥深い物となる訳だ。特に17年改正は、行政などがPRしている部分だけではなく、それによって実に細かいところまで改正の影響が出ている。この辺の知識が曖昧だと、当然作った育児介護休業規程も間違った内容になってしまう…(はぁ)。こうして育児介護休業規程と格闘していて気付いたのは、1.ネットで出てくる情報は改正前後が混在しており、注意しないと危ない!2.市販の就業規則関連本はそもそも扱いも小さいし、間違いも多い!有名な社労士の先 生の本でも間違っています。3.行政の資料はいつもの通り、労働者側に作られているので、必要でない物も取り込まれ ている!といったこと。結局、社労士受験生ではないが、法律条文に一つ一つ当るのが一番正解である。そういう意味では、参考資料としては「労働法全書」が一番役立ったりしたのだが、今回詳しくまとまった本が発刊されたので紹介したいと思う。「わかりやすい育児・介護休業法」経営書院終わりの参考規程等はそれなりだが、本文は行政解釈も含めてよくまとまっていると思った。自分の知りたかったこともちゃんと書かれていたし、これ1冊で育児介護休業規程の作成には十分対応できるだろう。 Blogランキング本格参戦中!今日は61位です。まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.10.31
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 今日は、就業規則を1件仕上げてメール送信。先方が夏休み中に内容をチェックしたいと言うことだったので、何とか間に合わせました。弊事務所も11日から16日まで夏休みとなります。明日は打ち合わせ3件の予定。台風は去ったが、休み中の天気が気になります。Blogランキング本格参戦中!今日は42位です。まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.08.09
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 昨日今日と日本法令の就業規則診断セミナーに参加してきました。福田先生やはるばる富山からみのっちさんも参加しておりましたので、3人で昼飯を食べましたよ。セミナー自体は講師の先生が過去にやられたものを何度か受けているので、その発展ヴァージョンという感じでした。ただ、グループ討論・発表形式だったので、時間が経つのは早かったですね。しっかり仕入れを行って、お金に換えたいと思っています。Blogランキング本格参戦中!今日は58位です。まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.07.15
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 育児介護休業規程の見直しを依頼されました。ここの規程は、平成17年の改正を踏まえて僕が作成したものですが、今回制度内容を法律を上回るレベルにしたいとのことです。例えば、育児休業期間1年、一定の要件を満たせば1年6ヵ月まで延長できるのが現行法ですが、育児休業期間を最長3年にしたいとのことです。実際、過去にも取得者がいますので、良い改定だと思いますが、これをいざ規定化しようとすると、意外と大変。期間を延ばすことによって、関連する条文がけっこう変更になります。元々、努力義務の部分ですし、役所のモデル規程などは当然現行法を踏まえた内容なので、自分でいろいろ考えて何とか修正しました。Blogランキング本格参戦中!今日は39位です。写真を替えて載せたらジャンプアップ?まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.06.21
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 最近、何となく流行っているのが「社員のやる気を引き出す就業規則」や「会社の業績を上げる就業規則」だと思います。例の下田先生の本の影響か、これまでのリスク回避型就業規則に代わって、社労士のHPやBlogでもいくつか見かけるようになりました。僕も当初はこういうのが今後の傾向になるのかなあと思い、このBlogでも紹介したりしましたが、最近は全くそのような考え方に懐疑的になっています。それは、就業規則そのものが社員のやる気を上げたり、会社の業績を上げたりはしないだろうと思うからです。だって、就業規則は会社の人事制度や労務管理制度を表現した単なる文書ですよ。文書がやる気を引き出したり、業績を上げたりするのではなく、そのような人事制度や労務管理制度そのものがそれらを実現するんでしょ。さらに、深く言えば、そのような人事制度や労務管理制度の導入過程が大きく影響するんだと思います。つまり、経営側が一方的に決めて、一方的に導入した制度では社員のやる気を引き出し、会社の業績を上げたりするのは難しいと言うことです。所詮、社員はそれらを会社からの押し付けと考えるからです。昨日までの人事研修でも、そんな押し付けではない導入手法について勉強しました。そうやって考えると、就業規則なんて経営側が一方的に考えて押し付ける典型的なものだと思います。どこの会社も社員と一緒に考えて就業規則を作ったりしませんよね。と、ここまで考えてふと思いました。そんな就業規則の作り方もあるかもしれないなと…。「社員と一緒に作る就業規則」どうかな?Blogランキング本格参戦中!39位まで再浮上しました。この勢いでベスト30入りを目指しますので、是非とも応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.05.15
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 朝一番で社長と一緒に監督署に行ってきました。昨年末も確か日記に書いた若いイケ面の監督官がお相手です。ようやく就業規則や36協定など一式を完成させて届出が行えました。でも、これはスタートラインですね。問題はここからの運用です。だから継続してしっかり指導しますと答えてきました。恐らく数ヵ月後には、この監督官から呼び出しがかかるかもしれません。その時におたおたしないように、備えておきたいと思います。Blogランキング本格参戦中!現在、36位です。突然、再浮上して来ました。この勢いでベスト25入りを目指しますので、是非とも応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.04.26
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 先週末、受講したセミナーは、いつもと違ってグループを作って意見交換、ワーキング、発表を行う形式でした。やはり、断然この方が面白い。それに理解も進む。何せ眠くなる瞬間がなかったですからね。このセミナーを受講して、一番強く感じたことは、今更ながら運用の大切さです。いくら就業規則で大層な文言を並べても、それが正しく運用できなければ全く意味をなさない。前回の日記の問題もそうですが、偉そうに社労士を名乗っていても割増賃金の計算すら完璧にできていませんでした。せめてもの救いが、解答を寄せて頂いた皆さんが間違えていた点かなあ?あっ、これはだから社労士のレベルは低いと言われるだけですかね。今年は第3ステージの就業規則の作成を目指すと年初に計画を立てましたが、ようやく目指すところが見えてきたような気がします。第1ステージの就業規則は、ただ作るだけの就業規則。第2ステージの就業規則は、社労士なら誰でも提案するリスク回避型就業規則(その会社の本当のリスクは精査しない)。そして、第3ステージの就業規則。それは、やはり運用を軸に置いた就業規則。就業規則作成のための就業規則とはならない、その会社の労務管理を体現した就業規則。こうなると、ますますオーダーメイド化が強くなりそうですが、1件1件じっくり作りこんで、それなりの報酬を得れるようにしたいと考えています。Blogランキング本格参戦中!現在、51位です。再上昇しそうで、なかなか上がりませんね。まずはベスト25入りを目指しますので、是非とも応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.04.24
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 今日もBlogのタイトルに即した就業規則ネタで行きましょう!就業規則の中でも、たまにしか作らない規程があります。そんな規程の一つが旅費規程。これまで作ったとのは、多分3~4回だと思います。今日も久し振りに作成と思いましたが、よく考えると昨年11月頃にも作っていました。旅費規程作成のポイントは、(当たり前の話ですが)会社の実態に合わせて作るということでしょうか?国外出張や転勤があるような会社であれば、その規定が必要ですが、なければ不要です。定型があっても、作る度に大きく変わる気がします。Blogランキング本格参戦中!現在、34位です。上昇しそうで、なかなか上がりませんね。まあ気長にベスト20入りを目指しますので、是非とも応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.03.14
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今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。 たまにはタイトル通り、就業規則ネタを…。パートタイマーの就業規則を作ったことがありますか?これって、色々な本の雛形を見ると、正社員用と比べて妙にシンプルなのが多くありませんか?服務規定や懲戒規定なども、妙に簡単。確かに、期間の定めのない雇用と定めのある雇用の違いはあるかもしれませんが、会社で働く者として、やらなければならないことややってはいけないことに差はないはずです。当然、パートタイマーの規則だから大雑把でいいやなんてことにはならないはずです。斯く言う僕も、以前はシンプルな規則を作っていましたが、最近は正社員に準じてかなり細かい規則を作成しています。特に、パートタイマーが占める割合が高い会社は、実態に合わせて作成することが求められると思います。Blogランキング本格参戦中!現在、37位です。再び上昇して来ました。。ベスト20入りを目指して、是非とも応援クリックをよろしくお願い致します。
2006.03.09
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