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◆人気blogランキングに参加してます。 24時間闘う税理士が元氣パワーを送ります。ポチッとワンクリック、お願いいたします。★1月20日までに半年分の源泉所得税を支払わなければなりませんが、S社の社長は、自ら集計をされるというので、ご説明しました。●やるべきことのポイントは次の通りです。1. H17/7~12月の源泉所得税を集計します。(1) 給料、アルバイト、パート H17/7~12月に支払った給料明細や通帳の記録から、支払額と源泉所得税をピックアップして、集計します。 支払額が少額で源泉所得税の対象にならない方や取り忘れた方の分は、支払額だけ集計してください。(2) 弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、税理士、弁理士など H17/7~12月に支払った分の請求書から、支払額と源泉所得税をピックアップして、集計します。 源泉所得税の対象にならない報酬もあるようですので、その場合は、支払額だけ集計してください。2. 1で集計した支払額と源泉所得税を「納付書」に記入してください。 「納付書」は、税務署から送られた来た『年末調整のしかた』の中に同封されています。 もし、なければ、管轄の税務署にもらいに行ってください。「特例納付の納付書」と言えばわかります。3.「納付書」を銀行か郵便局に持って行って、支払ってください。◆ご注意 デザイナー、イラストレーター、カメラマン、ナレーターなどのギャラに係わる源泉所得税は、上の(1)、(2)とはちがい、支払いのあった月ごとに納税しなければなりません。 今回の1月20日の支払いの対象になりませんし、使用する「納付書」も違いますので、ご注意下さい。◆月々の帳簿作成はパックでおまかせ! 『おまかせ経理パック』はこちらから
2006年01月14日
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◆人気blogランキングに参加してます。 24時間闘う税理士が元氣パワーを送ります。ポチッとワンクリック、お願いいたします。★M社の社長から、“年末調整の還付額を支払ったら、会社が損するんじゃないか”というご質問を受け、謎解きをしました。ところが、次の会話で、社長がほんとうに引っ掛かっているのは、別のところにあることが分かりました。「会社が税金を預かっていると言っても、そのお金が残っている実感がないんだよなあ・・・」つまり、社長は、実際のお金のやり繰りを心配していたのです。半年分の「源泉所得税」が6万円だとしても、10人分で60万円になります。“そのお金が銀行口座に自動的に貯まっているわけじゃない”ということが解せないのです。M社が設立されたときに、『税金貯金』のことをお話ししましたが、それを実行していたら、そうした疑問を持たずに済んだかもしれません。『税金貯金』というのは、一言で言うと、納税用の口座のことです。預かった税金を、銀行口座に確保しておくためには、納税用の口座が必要です。毎月の「源泉所得税」の金額を、納税用の口座に移動させても良いですし、定期積み立ての口座を作っても良いです。それが、『税金貯金』です。社長にもう一度そのことをご説明すると、なるほどそういうことでしたかと、やっと実感していただいた様子でした。◆月々の帳簿作成はパックでおまかせ! 『おまかせ経理パック』はこちらから
2006年01月10日
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◆人気blogランキングに参加してます。 24時間闘う税理士が元氣パワーを送ります。ポチッとワンクリック、お願いいたします。★今日は成人の日の祝日ですが、いつものように、仕事をしてます・・・さて、“年末調整の還付額を支払ったら、会社が損するんじゃないか”と、M社の社長は疑問を持ちました。その謎解きの続きです。前回は、給料30万円、源泉所得税1万円、社会保険料2万円、年末調整の還付額5万円、という社員Aさんの場合を例にとって、お話ししました。そのポイントは、「年末調整の還付額」は、「源泉所得税」の中から戻すということでした。これだけで分かる方もいるかもしれません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・でも、M社の社長は、「預かっている税金から戻すって言っても、1万円預かって、5万円戻すんなら、やっぱり会社が損してるんじゃないんですか・・・」と、まだ納得しない様子。そこで、社長には、「源泉所得税」のキャッシュフローについて、ご説明しました。●Aさんの手取りは、27万円(=30万円-1万円-2万円)になり、「源泉所得税」1万円と社会保険料2万円は、会社が預かっています。●社員9人までの会社については、「源泉所得税」の納付は、半年に一回でも良いとされていますから、Aさんの「源泉所得税」の預かり分は、半年分で、6万円(=1万円×6か月)になります。●Aさんの「年末調整の還付額」は5万円ですから、会社は、預かった6万円のうち、Aさんに5万円戻し、税務署に1万円納付します。●キャッシュフローとしては、収入、支出とも6万円ですので、会社が損をしている訳ではないのです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・これで、“年末調整の還付額を支払ったら、会社が損するんじゃないか”という謎解きは終わりました。ところが、M社の社長とお話しているうちに、社長がほんとうに引っ掛かっているところが分かりました。次回に続く・・・◆月々の帳簿作成はパックでおまかせ! 『おまかせ経理パック』はこちらから
2006年01月09日
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◆人気blogランキングに参加してます。 24時間闘う税理士が元氣パワーを送ります。ポチッとワンクリック、お願いいたします。★M社の社長から、年末調整の還付額を支払ったら、会社が損するんじゃないかという質問を受けました。その謎解きのために、前回は、「年末調整は給与所得者の確定申告」であることをご説明しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今回は、「年末調整の還付額」について、お話しします。例えば、給料30万円、源泉税1万円、社会保険料2万円の社員Aさんの場合。この源泉税というのは「源泉所得税」とも呼ばれ、個人事業主と同じ「所得税」の仲間です。「源泉所得税」は、扶養家族の人数で一律に決められています。ところが、人によって、子供が産まれた、生命保険料をたくさん払っている、住宅ローンの控除があるなど、様々な事情があります。年末調整では、そうした一人一人の事情を考慮して、正しい所得税を計算してあげるのです。で、話しを元に戻しますと、Aさんの「源泉所得税」は、毎月1万円、年間で12万円です。Aさんの場合、年末調整の結果、正しい所得税が7万円になったとすると、(源泉所得税12万円)-(正しい所得税7万円)=5万円となります。この5万円は取りすぎですので、Aさんに戻してあげなければなりません。これが、「年末調整の還付額」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ここでポイントになるのは、“「年末調整の還付額」は、「源泉所得税」の中から戻す”ということです。ですので、Aさんの「年末調整の還付額」は、最高でも、12万円までなんです。これは、M社の社長の、“年末調整の還付額で会社が損をするんじゃないか?”という疑問に対する重要なヒントです。次回へつづく・・・◆月々の帳簿作成はパックでおまかせ! 『おまかせ経理パック』はこちらから
2006年01月07日
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◆人気blogランキングに参加してます。 24時間闘う税理士が元氣パワーを送ります。ポチッとワンクリック、お願いいたします。★(お昼にアップした内容は一部分かりにくかったので、具体例を書いた改訂版をアップしました)昨年設立されたばかりのM社に、年末調整の還付額をご連絡しました。還付額は、次のように、給料に加算して支給しなければならないからです。例えば、給料30万円、源泉税1万円、社会保険料2万円とします。このとき、年末調整の還付額が5万円としたら、支給額は、32万円(=30万円-1万円-2万円+5万円)になります。すると、こんなことを質問されました。「う~む・・・それだと、支払額は、給料以上になりますよねえ。これって、会社が損していることになりませんか?」つまり、支給額32万円は給料以上だから、2万円だけ会社が損してるんじゃないか、というわけです。「会社が損するなんてありっこない」と言える方は、「年末調整」や「還付」や「源泉所得税の納付」のしくみが分かっている方です。実際、こうした疑問を持たれる経営者は、少なくないんです。これから、その疑問を説き明かしてみたいと思います。ただ、その前提条件として、「年末調整」、「還付」、「源泉所得税の納付」について、知っておいていただかないと、話しが見えてきませんので、そこからお話ししましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・まずは、「年末調整」のしくみについて、です。社員、パート、アルバイトの方たち(給与所得者)は、実は、本来、自営業者と同様に、確定申告をする必要があるんです。でも、国税局の統計によると、その数は、平成16年度で5,200万人。これだけの人数が一斉に確定申告をしたら、税務署がパンクしてしまいます。そこで、会社が、「給与所得者」の確定申告を代行しているのです。それが、年末調整です。ですから、揃える書類や計算方法は、確定申告と同じです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「給与所得者」が5,200万人もいるのだから、この時期、会社だけでなく、会計事務所も忙しいはずです。妙に納得してしまいました。次回につづく・・・。◆月々の帳簿作成はパックでおまかせ! 『おまかせ経理パック』はこちらから
2006年01月06日
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◆人気blogランキングに参加してます。 24時間闘う税理士が元氣パワーを送ります。ポチッとワンクリック、お願いいたします。◆新年早々、S社の社長から、嬉しいメールをいただきました。社長から、“経理が得意になり、入力データを有効活用できるようしたい”という要望がありましたので、経営者が経理データを有効活用する方法をお伝えしました。それを読んで、次のようなメールを頂きました。「会計ソフトにこんな機能があるんですね。知りませんでした。データを入れていったら面白そうですね。とりあえずは「現金預金」の月次残高に意識をおいて、減っていったら、教えていただいた方法で原因を明確にしていきたいと思います。活用できるよう、がんばります!」この社長は、経理が苦手だと言われていましたので、ちょっと難しすぎる内容かと思ったのですが、積極的で、前向きな反応で、ほんとに意外でした・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ちなみに、社長にお伝えした内容を要約してみると、次の通りです。(1) 会計ソフトの「損益計算書」で、思ったより黒字が少ないか赤字の場合は、その原因を考えてみてください。(2) 逆に、黒字が多いと思われる場合は、「会社の強み」の理由を考えてみてください。(3) 次に、「損益計算書」の[販売管理費]で、かかりすぎの経費(=コストダウンの対象)や、不足していた経費などがなかったかどうかを分析してみてください。(4) 以上を総合して、「会社の弱み」を克服する方法、「会社の強み」を伸ばす方法を考えて、次の月(あるいは次の数ヶ月間)で実行してみてください。(5) さらに、「貸借対照表」の「現金預金」が最低でも月商の1カ月分必要で、3カ月分あれば安泰です。「現金預金」が不足する理由は、売上不足か、経費の使いすぎなどですので、常時、月商の3カ月分をキープするまでは、売上アップとコストダウンを意識してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ここに書いたことを時間をかけて、修得していただければ、会社の体力・体質は強固なものになるでしょう。◆月々の帳簿作成はパックでおまかせ! 『おまかせ経理パック』はこちらから
2006年01月05日
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◆人気blogランキングに参加してます。 24時間闘う税理士が元氣パワーを送ります。ポチッとワンクリック、お願いいたします。★明けまして、おめでとうございます。今日から始動です。横断歩道の上で、閑散とした青山通りを写してみました。1枚目は、青山通りと宮益坂の交差点です。信じられないくらい車が少なくて、街全体が眠っているようです・・・右の宮益坂を下っていくと、渋谷駅です。そこには、ギャルサーらしき女の子たちや、ダンスの練習をしているグループを普通に見かけます。危ないクスリを売っている外人もいるということですが、残念ながら?会ったことはありません。2枚目は、表参道方面に向かう青山通りです。通りは閑散としています・・・もう少し進むと、右手に青山学院大学、左手に国連大学が見えます。その向こうには、骨董通りがあって、ギャルサーとダンスの若者の街から、落ち着いた雰囲気の青山の街に変わります。渋谷と青山の街に挟まれた環境の中で今年一年、また、新しい出会いを期待します。◆月々の帳簿作成はパックでおまかせ! 『おまかせ経理パック』はこちらから
2006年01月02日
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