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今日は3箇所の病院を廻ってきました。1箇所は、母の転院のための紹介状をもらいに主治医のいる病院へ。2箇所目は、母が現在入院している病院へお見舞いです。 今日の母は、看護師が母をラウンジへ連れて行ったらしく、車椅子に乗って一人でラウンジにいました。一昨日より少しぼーっとした感じでしたが、話はなんとかできました。また気分転換に病院の外へ出てみたりもしました。なにかおやつでも食べる?って聞いたのですが、きょうは要らないとのこと。無理させても仕方ないので、そのままベッドに戻りました。次回は2、3日後にまたお見舞いに行こうと思います。前述のようにぼーっとはしていますが、バイタルサインは安定しており私の持参したサチュレーションは今日も97でした。脈拍は80ありましたが心臓に負担がかかっているほどではないかと判断しました。熱もなく、喀血も血痰もぴたりとなくなっているようです。ここまでくると心配してもしきれないので、良いことだけを考えています。さて、3つ目の病院はサラでした。昨日で8日分の痛み止めを処方されたのが終わったのですが、ジャンプができない状況だったもので。このことについては、また別途日記を書こうかと思います。
Jul 19, 2016
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29 非典型担保 1 非典型担保総論 1 意 義 留置権、先取特権、質権、抵当権の民法に規定された典型担保に対して 民法上規定されていない、判例上も一定の承認を得られているものを非典型担保という。 非典型担保は、譲渡担保、所有権留保、仮登記担保、代理受領がある。 (1)譲渡担保 ex.会社が運転資金を借りるために、自社の在庫商品を担保とする場合、 質権であれば商品を質物として引渡しなければならならず、抵当権は 動産に設定できない。このような場合に多く利用されるのが譲渡担保である。 譲渡担保は、債権者への所有権移転という形式をとるが、設定と同時に 賃貸借や使用貸借契約が締結され、その後も設定者が目的物を使用し続ける。 債務が弁済されると、譲渡担保権が付従性で消滅し、目的物の所有権が 債務者に復帰する。 このように債務者所有の物の所有権を法形式上債権者に移転する方法を 譲渡担保という。 質権との違いは、所有権が債権者に移転し、動産の場合引渡が対抗要件、 占有改定ができ、設定者の使用収益ができること。 (2)所有権留保 自動車の割賦販売など、売買代金が完済される前に目的物が買主に引き渡される ケースなど、このような場合、売買代金が完済されるまでは目的物の所有権を売主 に留保しておく方法を所有権留保という。 そして、代金債務に不履行があると、売主は留保している所有権に基づいて売買の 目的物を取り戻し、優先的に代金債権を回収する。 (3)仮登記担保 たとえば、金銭を借りるにあたり、期限までに弁済できない場合には債務者所有の (担保提供者所有の)不動産をもって弁済に代える代物弁済という契約をして、 その旨の仮登記をすることにより将来当該契約に基づき所有権が移転したときの 物権的効果を保全しておく方法を仮登記担保という。 停止条件付代物弁済、代物弁済予約などの形式が用いられ、停止条件付の場合は、 債務不履行により停止条件が成就して、所有権が債権者に移転する。 代物弁済予約の形式の場合は、債務不履行があると予約完結権を行使して、不動産の 所有権を取得する。 譲渡担保が契約時に所有権が移転するのに対して、仮登記担保は、債務不履行後、 2か月の清算期間を経過したときに目的物の所有権が債権者に移転する。 (4)代理受領 ex.AがBに対して融資をするにあたり、その債権を保全するために、BのCに 対する金銭債権の弁済受領の委任を受けて、その融資金の弁済に充当する方法 を代理受領という。2 譲渡担保 1 性質等 譲渡担保権は、基本的には典型担保と同様に、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性 がある。 債権者と債務者の合意(契約)で成立し、不動産の場合は登記、動産の場合は引渡又は 動産譲渡登記、指名債権であるときは指名債権譲渡の対抗要件(467)又は債権譲渡 登記である。 2 法的構成 (1)所有権的構成 目的物の所有権は完全に債権に移転するが、その所有権を担保以外に行使しない債権的 拘束を負っているとする見解 (2)担保的構成 譲渡担保権設定後も、譲渡担保権設定者に帰属して、目的物の価値支配を内容とする 一種の制限物権を有するにすぎないとする見解 判例は基本的に所有権的構成の立場をとるが、近年は従来の立場と矛盾しない範囲で 担保的構成に近い見解を示すなど事案ごとに妥当な結論を導いている。3 弁済期前の目的物の処分等と譲渡担保の効力 (1)設定者が目的物を第三者に売却した場合 1、所有権的構成の場合、売主である設定者は無権利者であるので、目的物を取得した 第三者は即時取得の要件を満たす場合に限り、その所有権を取得する。 2、担保的構成の場合は、設定者は所有権を有しているので、目的物を取得した第三者は 所有権を取得する。この場合、第三者は譲渡担保権付で負担ある所有権である。 ただし、即時取得の要件を満たす場合は、譲渡担保権は消滅する。 (2)設定者が目的物を第三者のために譲渡担保権を設定した場合 1、所有権的構成 売主である設定者は無権利者であるので、第三者が即時取得をした場合、 譲渡担保権を取得し、元の譲渡担保権は消滅する。 2、物権的構成 設定者は権利を有しているので、第三者は第2順位の譲渡担保権を取得すること となる。 ただし、即時取得の要件を満たす場合は第1順位となる。 (3)譲渡担保権者が目的物を第三者に売却した場合 1、所有権的構成 譲渡担保権者は所有権を有しているので、第三者は所有権を取得する。 たとえ悪意であっても所有権を取得できるが、この場合は譲渡担保付所有権である。 判例1、設定者は、債務不履行責任を問うことができるにすぎない。 2、担保的構成 譲渡担保権者は所有権を有していないので、第三者は所有権を取得できない。 ただし、目的物が動産で、即時取得の要件を満たせば所有権を取得する。 4 担保権の実行と受戻 (1)譲渡担保権の実行 債務者に債務不履行があるときは、譲渡担保権者は譲渡担保権を実行して目的物から 弁済を受けることができる。 1、帰属清算型 目的物を完全に自己の所有物として目的物と被担保債権額との差額を設定者に返還 して清算する方法 2、処分清算型 目的物を第三者に売却して、その代金と被担保債権額との差額を設定者に返還して 清算する方法 判例1、譲渡担保権が実行され目的物が第三者に譲渡された場合でも、設定者は 清算金の支払いがあるまでは、清算金支払請求権を被担保債権として、 留置権を主張できる。 (2)受戻 弁済期経過後に譲渡担保権が実行されると、設定者は目的物の所有権を失うが、 債権者が譲渡担保権の実行を完了するまでの間は、目的物の所有権を回復することが 認められる。これを受戻権という。 (3)その他 弁済後に譲渡担保権者が目的物を第三者に譲渡した場合、判例は対抗問題として処理 重要判例 不動産が譲渡担保の目的とされ、弁済等により譲渡担保権が消滅した後に、 目的不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは、第三者が背信的悪意者 でない限り、設定者は登記がなければ、所有権を第三者に対抗できない。 5 集合動産譲渡担保 (1)意 義 譲渡担保は、1つの物だけでなく、ある倉庫のおもちゃなど一切の在庫など動産の 集まりも1つの集合物として目的とできる。 構成部分に変動がある動産の集まりを目的とする譲渡担保を集合動産譲渡担保という。 継続的な取引から生ずる債務の一切とする根譲渡担保とすることもできる。 (2)要 件 重要判例 構成部分の変動する集合動産は、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの 方法で目的物の範囲が特定される場合には一個の集合物として譲渡担保の目的とする ことができる。 (3)効力 集合動産譲渡担保の効力は、設定時には現実に存在していない動産に対しても及ぶこ とがある。設定後に新開発された商品などがあたる。 この新たに加わった動産が、動産売買先取特権の成立している動産の場合、 判例は、先取特権が消滅し、譲渡担保権を優先させている。 重要判例 設定者が、通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合には、この処分は権限に 基づかないものである以上、譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる 場合でない限り、処分の相手型は、目的物の所有権を取得することはできない。
Feb 9, 2016
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