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2008.05.18
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カテゴリ: 医療
 医療崩壊の原因はいろいろとあるだろうが、この事件が大きな要因となったことは間違いないだろう。後は判決を待つばかりだが、万に一つも有罪の可能性はないと信じたい。もし有罪と言うことになったら、日本の産科が半減するだろう。検察の顔を立てて執行猶予付きの微罪の判決にして、被告も受け入れるだろうという甘い判断はして欲しくない。元々何も悪いことはしていないのだから、完全無罪を勝ち取らなければ、全国の産科医のモチベーションは保てないだろう。

福島・大野病院事件が結審、判決は8月20日に




 医師が決めた治療方針の結果として起きた事故の過失責任がどこまで問われるのかを争点にした裁判は、8月20日に判決が言い渡される。

 無罪を主張する加藤被告は「精いっぱいのことをしたが悪い結果になり、一医師として非常に悲しく悔しい思い。再び医師として働かせて頂けるのであれば、地域医療の一端を担いたい」と述べた。

 弁護側は最終弁論で、加藤被告の起訴が医師の産科離れを加速させたとの指摘に触れ、「お産難民という言葉さえ生まれた実態が生じたのは、わが国の医療水準を超える注意義務を課したため」と批判した。

 検察側の論告では、加藤被告は04年12月17日、妊娠37週の県内の女性に対する帝王切開手術で、子宮に癒着した女性の胎盤をはがして大量出血を引き起こして、約4時間後に失血死させたとされる。また、死体検案で異状を認めたにもかかわらず、24時間以内に警察に届け出なかったとして医師法違反にも問われた。子どもは無事生まれた。

 公判で争点となったのは、子宮に癒着した胎盤をはがす際の出血が、死亡するほどのものかを予測できたかという予見可能性と、死に至るほどの大量出血を回避する注意義務。

 検察側は「胎盤をはがすために子宮と胎盤の間に手を入れた時点では癒着を認識しており、子宮摘出手術などに移って生命の危険を避ける必要があった」と、予見可能性と注意義務がともにあったと主張した。

 これに対し、弁護側は「手ではがし始めた際に癒着を認識することはあり得ない。はがし終えれば子宮が収縮して出血が収まることが期待でき、判断は妥当で標準的な医療」と反論。医師法違反について弁護側は、「院長の判断で届け出を行わなかった。異状死には当たらない」としている。

(2008年5月16日23時56分 読売新聞)


 以前と比べると、医師側の主張も載るようになったものだと思う。以前なら、遺族の恨み辛みで記事が埋まっていたのに。無罪判決を受け、控訴無しで決着が付くことを願う。





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Last updated  2008.05.18 11:15:55
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