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2007.03.23
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民法は、債権者代位権。

民訴は、判例百選を熟読。

最高裁昭和55年10月23日(86事件・既判力の時的限界1―取消権)
最高裁平成7年12月15日 (87事件・既判力の時的限界2―建物買取請求権)
最高裁昭和51年9月30日 (88事件・信義則による後訴の遮断)

民法は、双書がいいですね(総則しか持ってませんが)。
昔はあまり読まなかったけど、最近読んでます。
絶版になってしまったのは残念です。





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Last updated  2007.03.23 21:08:43
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