きょういく行政書士日記

きょういく行政書士日記

Jul 21, 2006
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カテゴリ: 行政書士
私は以前このブログで このようなことを書いた 。整備法第95条には「この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。」と書かれているので今年の5月1日現在在任中の役員は「従前の例」により、その任期が終了してから改定の任期が適用されると書いたのである。しかし、翌日、法務省通達を見て、東京法務局にも問い合わせ、 翌日の日記でその意見を訂正した。  「会社法施行に伴う登記事務の取扱について」(平成18年3月31日法務省民商第782号通達)によると『整備法の施行の際現に取締役、監査役又は清算人である者の任期はついては、なお従前の例によるとされた(整備法第95条)。ただし、施行日後に役員の任期に係わる定款の変更をした場合には、原則として現任の役員の任期も、変更後の任期に従う。』
となっている。「従前の例による。」とは変更しない場合はことを言っているようである。これは東京法務局の職員からもこのようなニュアンスの言葉を聞いている。

 さて、本日、以前組織変更の議事録作成の依頼を受けた会社が第一期の期末を迎えたので、
この場合も定時株主総会で任期の延長の決議をすれば大丈夫だろうと、確認のため、東京法務局に電話を入れたところ、回答はこうである。

 「その点につきましては現在検討中です。整備法第95条では「従前の例による」となっているのでおかしいということになりまして・・・・・。」

 やはり、そう思うのは私だけではなかったのだ(今日も出ました、このフレーズ。)。やはり「従前の例による」のだから、在任者は今の任期と考えるのが普通のようである。となると法務省の通達がおかしいということになる。東京法務局の職員の話によると来週には結論が出るという。それを踏まえて動き出したい。





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Last updated  Jul 21, 2006 06:11:30 PMコメント(0) | コメントを書く


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おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
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