きょういく行政書士日記

きょういく行政書士日記

Jul 22, 2006
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カテゴリ: 行政書士
 問題をもう一度整理しよう。旧商法第256条・第273条はこうなっていた。

第256条 取締役の任期は2年を超ゆることを得ず
     2 最初の取締役の任期は前項の規定に拘らず1年を超ゆることを得ず
     3 前2項の規定は定款を以って任期中の最終の決算期に関する定時総会の終結に至るまでその任期を伸長することを妨げず

第273条 監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄とす
    2 最初に監査役の任期は前項の規定に拘らず就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時迄とす
    3 省略


そして、平成18年5月1日施行の会社法の第332条・第336条はこうなっている。

第332条 取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。     34省略

第336条 監査役の任期は、選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株     主総会の終結のときまでとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。     34省略


そこで、平成18年5月1日会社法施行後に定款変更をし、任期を10年にした場合、それが会社法施行前から在任中の役員にまで効力が及ぶかのかという疑問がわいてくる。旧法と新法の橋渡し役である「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)第95条はこのように規定した。

第95条 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。


私もこれを読んで在任中の役員は会社法施行前の任期が満了し、再任されて初めて、役員の任期に関する定款変更がなされていれば、その任期が適用されると解していた。ところが、「会社法施行に伴う登記事務の取扱について」(平成18年3月31日法務省民商第782号通達)によると

『整備法の施行の際現に取締役、監査役又は清算人である者の任期はついては、なお従前の例によるとされた(整備法第95条)。ただし、施行日後に役員の任期に係わる定款の変更をした場合には、原則として現任の役員の任期も、変更後の任期に従う。』

ということになった。法務局の職員の方の説明は「『従前の例による』のは定款変更をしない場合をいっている。」とのことだったが、今考えてみるとこの整備法第95条は定款変更した場合のことを規定しているようにとれる。定款変更(役員の任期の規定の変更)しなければ従前の例によるしかないのではないか。

 法の優劣からいけば当然通達より法律の方が優先される。通達の変更ということになるのが正論であろう。しかし、定款を変更し、「わが社はあと数年は役員変更なし。」とされているところもあると思う。その辺りはどう対処するのだろうか。いずれにせよ。結論は来週出るようである。








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Last updated  Jul 22, 2006 07:13:44 PM
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おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
saruyuri @ Re:日本人頑張ってます(09/21) やってくれました! ジャパン、大金星です…
zabieru0725 @ Re[1]:頑張れ  櫻木選手(05/18) saruyuriさん ラグビー以外でもおつきあい…

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