きょういく行政書士日記

きょういく行政書士日記

Apr 12, 2007
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カテゴリ: 行政書士
 株式会社設立の書類作成の依頼があった場合、登記申請書と印鑑届以外は我々の行政書士の領域の書類である。登記申請は関係ないといっても「先生の作った書類、法務局で通りません。」となっては話にならない。私はその先の登記申請まで見据えて書類を作成している。
 本年4月1日より電子定款申請のオンライン化がなされ、特に気になりだしたのが「払込があったことを証する書面」である。会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱について(通達)には


 (ア)払込金受入証明書

 (イ)設立時代表取締役又は設立時代表執行執行役の作成に係る払い込まれた金額を証明する書面に次の書面のいずれかを合てつしたもの
    a 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し
    b 取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面


 私は主に(イ)のaの方法で作成している。

さて、この通達にも具体的には書いてないのだが、私が気を使っているのはこの口座(代表者名義の口座)に発起人から払い込まれる日付である。会社法施行直後に東京法務局に問い合わせたところ「定款認証日以降でお願いします。」とのことだった。会社法にも「定款は公証人の認証によって効力を発する。」となっているのでそうなるのだと思っていた。しかし、依頼者によっては先に資金移動を済ませている方もいて、もう一度口座から出し入れしてもらうとういう手間をかける場合があった。今後オンライン申請で不具合が生じると定款認証日が伸びてしまうことも考えられる。そうなると同時進行で払込みをした場合にもまた資金をまた口座から出し入れということになりかねない。何とかスムーズに行く方法はないかと再度東京法務局に問い合わせた。すると回答は以前と違っていた。



 とのことだった。定款作成日なら書類作成、押印がスムーズにいく。でも、原則はといわれると原則に従いたくなるのは私だけだろうか。





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Last updated  Apr 12, 2007 02:50:12 PM
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おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
saruyuri @ Re:日本人頑張ってます(09/21) やってくれました! ジャパン、大金星です…
zabieru0725 @ Re[1]:頑張れ  櫻木選手(05/18) saruyuriさん ラグビー以外でもおつきあい…

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