>背後は斜面で外れても銃弾が住民に当たる可能性はなかった。高裁判決は跳弾を指摘したが物理的にあり得ない状況であり、ハンターは命がけでヒグマと対峙している。
どんなに安全を確認しても後から責任を問われるのなら撃ってくれと頼まれても撃つことは出来ない。
猟友会が駆除拒否を検討していることはもっともだ。
私の住む地区での猟銃による駆除はカラス駆除が主体だが、狩猟法に厳密に従い実施しようとすればカラス駆除でさえほぼ不可能に近くなり有害駆除は全くできないことになります。
私の地区もイノシシ被害により駆除隊が結成されましたが、私と仲間は不参加としました。
その理由は北海道猟友会と同じで、駆除に真剣に取り組むほどに狩猟法違反リスクが大きくなります。
警察庁が指導する狩猟法で有害駆除をするには、違反発砲すれば所持一発取り消し銃没収となりリスクが高すぎるという事です。
現行狩猟法をついばんで書くと、河川における人が通る土手の道、農道畑道林道等での裸銃は違反、人家建物に届く範囲での発砲と道をまたぐ発砲も違反etc。
現行狩猟法に照らすと、殆どの地区で猟銃による有害駆除は不可能に近く違反となるという事です。
警察庁指導による銃刀法と狩猟法にのっとった場合は、我が国での有害駆除はほんの一部の地域でしかできないという事です。
有害鳥獣による甚大な被害に遭っている地元民の駆除対策に警察庁はどう対応するのか?。
現行法を順守して猟銃による駆除を実施しようと強いた場合は警察/自治体/自衛隊をもってしても駆除を実施することは出来ない。
日本の銃刀法と狩猟法は有害鳥獣被害の現実と大きく矛盾し、民主主義の基本と乖離した警察庁指導による厳罰主義の銃刀法と狩猟法と言えるのでは。
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