真名井 耕造 真名井生活研究所

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産業再生機構について考える


よう判らんので、勉強を開始する。2004年11月11日

ぞろ目の良い日の開始にするのは縁起がいい...かな?ヾ(-_-;)


株式会社産業◆再生機構◆法
(平成十五年四月九日法律第二十七号)
最終改正年月日:平成一六年六月二日法律第七六号
 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 設立(第六条―第十条)
 第三章 管理
  第一節 定款(第十一条)
  第二節 役員等(第十二条・第十三条)
  第三節 産業再生委員会(第十四条―第十八条)
 第四章 業務
  第一節 業務の範囲等(第十九条・第二十条)
  第二節 支援基準(第二十一条)
  第三節 業務の実施(第二十二条―第三十四条)
 第五章 財務及び会計(第三十五条―第四十条)
 第六章 監督(第四十一条・第四十二条)
 第七章 解散等(第四十三条―第四十六条)
 第八章 預金保険機構の業務の特例等(第四十七条―第五十三条)
 第九章 雑則(第五十四条―第六十条)
 第十章 罰則(第六十一条―第六十六条)
 附則

第一章 総則

(以下は、再生機構を規定する法律です。)

(少し読んでみたいと思います。)



(機構の目的)
第一条
 株式会社産業◆再生機構◆は、最近における経済の停滞、物価、地価及び株価の下落等の経済情勢の変化に我が国の産業及び金融システムが十分対応できたものとなっていない状況にかんがみ、雇用の安定等に配慮しつつ、我が国の産業の再生を図るとともに、金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮しつつ、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。


 (目的なんですが修飾節が多くてね。この手の法文は。で、その目的は
 修飾文にある事が多いように思いますね。)

 普通に読むと
  主語 : 「◆再生機構◆は、」
  述語 : 「その事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。」

(なんですが、この第1条には「動詞」が一杯ありすぎるのですね。
 その事業の再生の、その事業はどの事業のことをさしているのか?
 普通には「当確事業者」というところですが、「当確事業者の事業」
 とは規定してない。「その事業」の再生を支援するんですね。
 んじゃ、その事業って?
 そもそもの目的が違うところで述べられているようにも受け取れるんですね。)


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 「最近における経済の停滞」
 「物価、地価及び株価の下落等」   「経済情勢の変化に」

 「産業及び金融システムが十分対応できたものとなっていない。」

 この状況が問題だからと言う事ですね。

 「雇用の安定等に配慮し」
 「産業の再生を図る」
 「金融機関等の不良債権の処理の促進」してどうするのか?

 「信用秩序の維持を図る」ために...これが本筋の目的だった。

 不良債権の元になっている
 「当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等」をして

 金融機関等の「その事業の再生を支援する」事を目的とする。

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(こう読むことも出来るわけで、この方が、現実に沿っていて、誤解無く
 理解する事が可能になる気がします。

 ほんと、疲れますね。法文は。)


(定義)
第二条
 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合
三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
四 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
五 政府関係金融機関、預金保険機構その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
六 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの
2 この法律において「過剰供給構造」とは、供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。


(数)
第三条
 株式会社産業◆再生機構◆(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。


 (ま、この辺は、飛ばしましょう。あとでもいいと思います。
   誰を助けるのかの目録みたいなもんですから)



(株式)
第四条
 預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 機構は、新株を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(預金保険機構というのは、後で出てきますので今は飛ばします)




(商号)
第五条
 機構は、その商号中に株式会社産業◆再生機構◆という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に産業◆再生機構◆という文字を用いてはならない。


(以上が 第一章 総則(第一条―第五条)になります。)



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