真名井 耕造 真名井生活研究所

真名井 耕造 真名井生活研究所

産業再生機構について考える...の6





第六章 監督

(監督)
第四十一条
 機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告及び検査)
第四十二条
 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


第七章 解散等

(機構の解散)
第四十三条
 機構は、第十九条第一項に規定する業務の完了により解散する。


(合併、分割又は解散の決議)
第四十四条
 機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(残余財産の分配の特例)
第四十五条
 機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の発行価額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
2 残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、商法第四百二十五条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。


(政府の補助)
第四十六条
 政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

  **********************************************************

  結局はここなのね。大事なところは。
  誰がやっても、上手くいかなくても、誰も損しない。
  国民税金で片付ける訳。

  大学生か、高校生か、いや中学生ぐらいの子に任せたほうが
  ましな結果になったりしてね。

  ***********************************************************




第八章 預金保険機構の業務の特例等

(預金保険機構の業務の特例)
第四十七条
 預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。


(区分経理)
第四十八条
 預金保険機構は、前条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「産業再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。


(借入金及び預金保険機構債券)
第四十九条
 預金保険機構は、第四十七条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。
2 預金保険機構は、前項に規定する資金の借入れ又は債券の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
3 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
4 第三十九条第四項の規定は第一項の資金の貸付けについて、同条第三項の規定は第二項の資金の貸付けについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「預金保険機構」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。


(政府保証)
第五十条
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、預金保険機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の債券に係る債務の保証をすることができる。


(拠出金)
第五十一条
 預金保険機構は、第四十七条第一項に規定する業務を行うため必要な資金(当該資金の借入れ(借換えを含む。)又は当該資金を調達するために発行した債券(借換えのために発行した債券を含む。)に係る債務の償還に必要な資金を含む。)の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。


(産業再生勘定の廃止)
第五十二条
 預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、産業再生勘定を廃止するものとする。
2 預金保険機構は、前項の規定により産業再生勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、前条の規定により拠出金を拠出した金融機関その他の者に対し、その拠出金の額に応じて分配するものとする。


(預金保険法の特例)
第五十三条
 第四十七条第一項の規定により預金保険機構が同項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社産業◆再生機構◆法(以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「業務」とあるのは「業務(機構法第四十七条第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第四十七条第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第百五十一条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第四十七条第一項に規定する業務」とする。


第九章 雑則

(主務大臣)
第五十四条
 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2 この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。


(権限の委任)
第五十五条
 内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。


(課税の特例)
第五十六条
 機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記がされるものに限り、登録免許税を課さない。


(産業活力再生特別措置法との関係)
第五十七条
 機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、産業活力再生特別措置法第三条第一項の事業再構築計画の認定、同法第五条第一項の共同事業再編計画の認定又は同法第六条第一項の経営資源再活用計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。


(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)
第五十八条
 機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定等のため必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。

  ****************************************************************
  これは、逃げの条項でしょうかね

  自分だけで決定したのでは、  ない  と。ね。

  ****************************************************************

(預金保険機構及び特定協定銀行との協力等)
第五十九条
 機構は、第十九条第一項第一号に掲げる業務その他の業務の実施に当たっては、預金保険機構及び特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。


(政府関係金融機関等の協力等)
第六十条
 第二条第一項第五号に掲げる法人(以下「政府関係金融機関等」という。)は、機構が第二十三条第一項の規定により買取申込み等をするよう求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるよう努め、当該買取申込み等が同項第二号の同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。
2 政府関係金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政府関係金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断(財務大臣にあっては、承認の協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の事業の再生を通じて我が国の産業の再生及び信用秩序の維持を図るとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。



© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: