奇奇怪怪

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2016.11.03
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カテゴリ: 拡散希望

裁判員裁判の場合、公判前手続きをします。
が!これがまた不公平極まりないのです。





以下、 交通事故の調書開示と公正な裁きを求める会 よりコピペ


昨日の大阪アメリカ村飲酒運転暴走事件の判決を受け、以前から反対論を言い続けていましたが、やはり【公判前整理手続き】はこのままではダメだと強く思いました。
公判前整理手続とは、第1回公判期日の開始前に証拠の開示ととも に、事件の争点及び証拠を整理し、審理計画を立てる公判準備の手続きのこと。
もともと裁判員裁判制度のために考えられ、裁平成17年(2005年)11月から実施。
 裁判員裁判が始められた後は、裁判員裁判が行われる事件については必ず公判前に、証拠の開示とともに事件の争点 及び証拠を整理し、審理計画を立てる。
一般の方に裁判員になってもらう制度のため、長期間に及ぶことは避けなければならないから、公判前整理手続で争点を整理する事が必要という言い分らしい。
結果、裁判における重要な部分が非公開の公判前整理手続で行われている。
手続きの終了後は証拠請求が制限されていることから、 被告人に不利益が生じると言われている。が実際不利益が生じてるのは被害者。
だって今まで法廷で公開審議されていたことを密室で『裁判官、検事、弁護士、被告人』(被害者や代理弁護人の参加は認めてられていない)が、証拠の同意や不同意を決めてしまうんだよ。それに当然裁判員も入らない。
何より裁判が始まる前に裁判官は被告人と顔を合わせることも意見を聞くこともあり得るということ。
なぜなら公判前整理手続は,検察官,弁護人,被告人の出席がないと開くことができないから。
検察官と弁護人の出席は義務。被告人は任意的だけどね。
被告人の出席は任意だから,被告人が手続き参加して陳述する場合であっても,黙秘権の告知は不要。
そして被告側は採用される証拠を前もって読み込むことも、自分に都合の悪い部分の不同意を言えるわけだ。
そして逆に関係者が捜査段階で取った調書を読んで、都合が良ければ同意できる。
今回のように、飲酒で「記憶がない」と捜査段階で行っていても、関係者の調書を読んで記憶のなかった部分を都合よく知ることが出来る訳だ。罪人にそこまでの権利が必要なのか?
裁判所は裁判員が精神的ショックを受けないようにと、遺体や血痕の残る現場写真を排除して真実を隠す。
裁判員のPTSDを訴え出る事案が増えたからね。
だからって司法判断を下す事に関わる裁判員という立場なのに法廷で見聞きした事だけで刑を決めていいとは思えない。過保護にも程かある。
あと被告人の参加を認めていると言うのは、大問題だ。裁判前に裁判官と顔を合わす事を許していいものか?意見を聞いていいのか?
記憶に基づいた真実を述べる場が裁判だ。
裁判が始まる前から「お知り合い」ってありえないでしょう。
裁判所が充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため検察官および被告人または弁護人の意見を聴き,第1回公判期日前に争点および証拠を整理する公判準備は必要か?
被告人に不利な制度だ!と声高らかに叫んでる弁護士もいるけど、一番不利で阻害されているのは被害者なんですけど。
裁判員の負担軽減とか言ってるけど、連日朝から晩まで拘束される方が負担でしょうが。
月に一度のベースでやればいいんじゃないの?
裁判前に裁判官と被告が顔を合わせるのは公平じゃない!
手続きに被告を入れるな!
裁判員には全てを見せろ!
民意を反映させるために作った裁判員制度なら、前例主義はやめろ!
わざわざ前例、判例を裁判員には教えるな!
判決を誘導する事はあってはならない!
今までとかけ離れたに判決になろうと、それが市民感覚!
最後に
裁判員裁判で出された判決は出来る限り尊重するって意味分かんないことやめてくれない?
高裁は高裁で、職業裁判官としての判断を下せばいい。
そうでなければ高裁とか最高裁とか必要ないから。
あー、冤罪云々言う人がいたら面倒なので書いておきますが、あくまで当会は交通事故に関する会ですから。最高刑でも死刑判決無いですし。
交通犯罪に冤罪関係ないですよね。公道上で起きる犯罪だし仮に逃げて身代わり出頭した人間が裁かれても、それは冤罪とは違うし。
冤罪とはやってはいないのに『罪を犯したことにされてしまうこと』で言わば『濡れ衣着せられる事』だから。






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Last updated  2016.11.03 21:17:57
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