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8月になりましたので、児童扶養手当の現況届をだしてきました。過去の記事に申請方法、受給資格についてまとめてます。詳しくはこちらをぞうぞ。ちなみに継続手続き(現況届)の方法は我が市の場合・住民票(請求者とは別の世帯が同居の場合に必要)※・養育費の申告書・印鑑を持参して、直接窓口で渡される申請用紙に記入・捺印をします。※住民票は請求者以外の世帯の収入を把握するためです。受給金額は世帯分離に関係なく、同じ住所に住む全員の前年の所得によって決定されます。なので私の場合、両親、姉一家の2世帯(2通)の住民票を提出します。それから、養育費も収入とみなされます(たぶん8割)わが市では確証の提出は必要ありませんが、市区町村によっては通帳を見せるところもあるそうです。私は2008年には11ヶ月分の振込みがありましたのでその金額を申告しました。今は停止してますと話すと、なにやら書き込んでおられました。あと、窓口の方に「お子さんを所得税の扶養にされてますか?」と聞かれました。んが我が家は非課税世帯なので、入れてませ~ん。(ちゅーか入れる必要が無いちゅーか)
2009.08.05
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児童扶養手当を受給して5年以上経った人には、2月頃から「児童扶養手当の減額に関する通知」というものが自治体から届くんだそうです。ええ?5年経ったら半額なの??実は以前も「児童扶養手当は5年経過すると半額になる」という記事を見かけ”まあ、決まりなら仕方ないかな。小学校あがったら転職しないとやっていけないなあ。”程度に漠然と不安を感じていたのですが...でも安心してください。結局、「働く意思があります」 ということを証明すれば現行どおりみたいです。つまりは、児童手当の現況届けみたいに、「私にはちゃんとまだ受給資格がありますよ」て証明すればいいみたいです。まずはひと安心。でもこういった制度はクルクル変わるので楽観はできないけど。詳しくはこちら→http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20071117ok01.htm■削減の該当者(通知書が届く人)下の子が8歳以上で、児童扶養手当を受給して5年以上経った人(4月に5年経過する人も含め) ■告知のタイミング2月の初旬以降~自治体の窓口から該当者に通知 されるそうです。■削減の対象に該当しないことを証明する方法収入や養育費等、所得を確認する書類と「児童扶養手当一部支給停止適用除外であることを確認する書類」を提出(就労証明、ハローワークカード、民間の職業紹介で就労相談や講習会を受けた証明等) ■失業中(求職中)の場合・自治体の窓口へ行き、就業に関する指導を受け、ハローワークに行く・母子自立支援プログラム※を作ってもらいそれを証明する書類を5月末までに提出 ・その他、とにかく自立の意思のあることを証明する!■審査書類を自治体が7月末までに審査し8月に児童扶養手当が支給されます。※私も市の子育て相談室みたいな機関から県の母子家庭連合会というところへ連絡していただき、 職安と協力して自立支援プログラムを作ってもらいました。児童扶養手当について詳細はこちら←リンクからどうぞ
2008.05.15
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「児童扶養手当とは、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。」→ってことは、父子家庭はもらえないんですね.. これも不公平ですね。ちなみに満額認定うけると 月額41,720円もらえます。毎年の現況届で資格が継続されれば、お子さんが18歳に達する日以後の最初の3月31日までもらえます。(前の年の収入によって手当ての金額は変わるかもしれないですけど) (主な受給条件) 監護権さえあえば、ちゃんと受給資格者になれるのですが、この手当ては自立を図る母親を支援するものなので、条件があります。1.求職活動や自立を図る活動をしていること。 仕事もしない、職も探さない状態ではお金はあげないよってことですね。(もちろん、病気や出産など正当な理由のある場合は除きます。)2.婚姻状態でないこと(内縁関係、同居も含む) 家に男が転がり込んでいると、もらえないみたいです。(笑)不正受給が多いらしく、係の方に、この点を念押しされました。申請後、決まりですからと、後日その方が家庭訪問にこられました。まあ、ウチは実家で同居なので、そんなこともないだろうと玄関でちょっと話しただけで帰られましたが、アパートで母子2人暮らしとかだったら、歯ブラシとかトイレとか調べるのかなあ(笑)3.所得制限の範囲内であること子供1人の場合 0~57万までは満額支給 ~230万までは部分支給子供2人の場合 0~95万までは満額支給 ~268万までは部分支給子供3人の場合 ・・・・(以下略) 詳しくは各市町村のHPをご覧になってくださいね。請求者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によってきまるそうです。そうそう!この所得には養育費の8割が含まれます。申請用紙のどれかに、養育費を書いた記憶があります。私は離婚が成立した直後だったので養育費は0円と書きました。ちなみに児童手当と同じく、毎年「現況届」が必要です。(毎年8月)(手続き)市役所でもらえる必要書類のほかに以下のものを用意します。・請求者と児童の戸籍謄本もしくは抄本・世帯員全員の住民票の謄本(世帯分離している場合はその住民票も必要)・所得課税証明書(前住所地の市町村で取得) 注) 1月~5月分の手当てを申請する場合→前年度の証明書※ 6月以降の手当てを申請する場合→その年度の証明書・請求者名義の通帳、年金手帳、印鑑※課税証明書は、毎年6月にその年(前年度の所得に対する課税)の証明書がでるからです。(支給方法について)児童手当と一緒で、前月までの4か月分がまとめて支給されます。(4月、8月、12月)ちなみに私の場合、12月から認定うけてますので最初の振込みは4月。だから昨年11月に申請したものの、一度もまだもらってません(泣)離婚したばかりのお母さんってたいてい金銭的に苦しいので、せめて最初に認定受けた月のぶんくらい、すぐに欲しいと思うのは贅沢でしょうか?
2008.02.29
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「母子家庭になったら、手当てがあるらしい..」なんとなくは知っていました。別居中、詳しいことを聞きに市役所へ行ったところ、こう言われました。「あなた、別のアパートに母子で暮らさない限り、年金収入のあるご両親と同じ屋根の下に住んでいたら手当てはもらえないわよ。」同居している両親は、共働きだったので退職してともに企業年金をもらっています。そうだよねえ..もらえないのかあとしょんぼりあきらめて帰りました。ところがその数ヵ月後、調停離婚の成立と就職が同じ時期に決まったので、児童手当と保育所の申し込みへ出向いたときのことです。「○○さん、児童扶養手当の申請はされましたか?」「いえ..以前こちらの窓口で、できないといわれたんですけど」「ちょっと調べてみますね。ご両親の生年月日を教えていただけますか?」(しばらくして)「受給できると思いますよ。申請してみませんか?」えええええ?????「ご両親は(私の)お姉さんのお子さんを扶養にとっておられますよね?だからご両親の所得額は低いので大丈夫です。所得と収入は違うんですよ。」ウソつきーーーー!!!収入の無かった私は満額の認定をうけました。なんと月額41,720円!です。あやうくとりはぐれるところでした...。(ただし受給には条件があります。次に詳しく書きますね。)実は同じようなことが過去にもあって、別居中でももらえるはずの乳幼児医療証(市町村独自もの)が市役所で「離婚してご主人の扶養から外れないともらえない」といわれて、子供の医療費を1万円くらい損しています。(そのときは、たまたま行った小児科の受付の子が知人だったため、教えてもらってもらえることがわかったのですが..)皆さんはそんなことが無いよう、しっかり確認して説明して、粘りましょう。どんな問題にも必ず解決策はあります。あきらめちゃダメ!ひとりごとなんとなく「別居」っていうと世間様の風は冷たかったような気がするのは考えすぎでしょうか。就職あっせんにしたって、私は別居中からずっと県の母子家庭連合会に相談していたのですが、別居状態ではなかなか斡旋が難しいといわれて、(それでもずっと担当者の方には気にかけていただいていたのですが)離婚したとたんに職安の偉い人じきじきに仕事の紹介の電話があったりとか..。「離婚」して母子家庭になったとたん、いろいろな福祉の手が差し伸べられてきました。
2008.02.29
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