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2015.10.05
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カテゴリ: マイナンバー制度




本日は 4記事連続 マイナンバーの関しての記事です。


私の理解が未熟なので この機会に 記事を 載せながら 把握してる状態です。

おかげさまで だいぶ わかってきました。(笑)




そもそも「マイナンバー制度」って一体どんなものなのでしょうか?

果たして世の中がどのように変化するのか?

今回は『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』から、社会労務士の実務の変化と準備するべきことを、

会話形式でお送りします。



マイナンバー制度が始まると、何が変わる?



ここは、京都社労士事務所。

平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で始まる、




大塚 「マイナンバー制度がはいったら書類もいろいろ変わると思うけど、源泉徴収票も変わるみたいですねー」


新米 「そうなんですかぁ?」


E子 「大きさも変わるみたいね」


新米 「え?大きくなるんですかぁ?まさか、小さくはならないだろうし……」


E子 「A4の4分の1の大きさ、A6サイズだったのが、A4の半分の大きさ、A5サイズになるそうよ」


大塚 「給与の支払者と支払を受ける者の個人番号と法人番号が入るんですよね。

それだけでそんなに大きくしないといけないんですかねぇ?」


E子 「扶養控除申告書には、給与所得者本人、控除対象配偶者、

控除対象扶養親族の個人番号もはいることになるそうよ」



大塚 「はー、そういうことですか。本人の番号が入るだけかと思っていましたが、違うんですねー。

扶養家族の番号まで書かないといけないってことは、周りの人を巻き込んでいくイメージですね」




とパンフに書いてあるわね」



新米 「具体的に事業者はどんな安全管理措置をとることになるのですか?」


E子 「組織的安全管理でしょ、人的安全管理措置、物理的安全管理、技術的安全管理措置が必要になってくるわ」


新米 「うわぁ~、なんかタイヘン!」


大塚 「マイナンバーの保管や廃棄にもいろいろ制限ができるから、気をつけないといけませんね」





新米 「え?どう言う意味ですか?」


大塚 「短冊型にカットでは、大きいってことなんでしょうね」


E子 「クロス型にしないといけないんですって」


大塚 「この間、シュレッター買い換えたとき、短冊形でなくて、クロスカットにしておいて良かったですね」


新米 「マイナンバー制度になったら、クロスカットでないとダメって、そのときから知ってたんですか?」


E子 「え?まさかー」


新米 「でも、買い替える必要がなくて、良かったですね!」


E子 「そうね、それはそう思う」


大塚 「後はさー、基本方針やら取扱規程やらやっぱり社内規程の作成や変更をしないといけないようですね」


E子 「お客様向けは社労士会が社労士ならではの知恵?を絞って、

     検討しているみたいだから、楽しみにしておきましょうよ」



新米 「どんな結果になるのかな?」


E子 「それから、システム対応、ソフトの買い替えも必要になりそうね」


大塚 「そうですね、あちこちで社労士ソフトの業者さんがセミナーやっていますね」


E子 「うちも今お付き合いしている会社さんの商品を見直したり、

     他社さんの情報も収集していかないといけないわね」



大塚 「そうですね。昨日もセミナーの案内来てましたね。私もどこか行ってきて良いですか」


E子 「ソフト選びを一からすると大変よ。情報収集は、手分けしてお願いするわ」


大塚 「今のT社さんのがバージョンアップするだけで使えたら良いんですけどねぇ……」


E子 「そうなんだけど、T社さんから案内来てないでしょ。なんでだろうね。他にもお客様との間の契約書も作成しなおす必要があるらしいわ」


新米 「えぇーー!そんなことまでやらないといけないんですかぁ??」


E子 「どうも社労士会ではそこまでやれって言ってきているわ。ホント、いろいろ準備が大変ね」 





マ イナンバー制度の通知カード、個人番号カードとは



1.通知カード

平成27年10月にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

住民票を有するすべての方に一人一つの番号(12桁)が通知されます。

住民票の住所に、マイナンバーの「通知カード」が送られます。







2.個人番号カード


さらに、希望する方は個人番号カードが取得できます。

平成27年10月から申請することができ、平成28年1月から順次交付する予定です。

通知カードと一緒に、個人番号カードの交付申請書が送付される予定です。

カードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、本人確認書類として利用できます。

・住民票の写し,印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスが利用できます。

・e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。

初回発行手数料は無料の予定です。

※住民基本台帳カードと個人番号カードとの重複所持はできません。







3.個人番号カードと住民基本台帳カードについて


平成27年12月末で,住民基本台帳カードの発行・交付が終了します。

平成27年12月末までに交付された住民基本台帳カードは、有効期間まで有効です。

住民基本台帳カードをお持ちの方が、個人番号カードを取得した場合は、

その時点で、住民基本台帳カードは廃止・回収することになります。




image by:政府広報オンライン





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最終更新日  2015.10.06 10:59:17
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