バツイチ独り身で両親も去り、身軽さと寂しさの狭間。世の中随分と変わっちまった…

バツイチ独り身で両親も去り、身軽さと寂しさの狭間。世の中随分と変わっちまった…

2011.05.27
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110527

・改正民法が成立 虐待防止で親権を最長2年停止・・・      読売新聞12時42分配信
・虐待防止へ親権2年停止可能に 民法改正案が成立・・・     朝日新聞13時33分配信

この報道の根拠をたどる為、国会のHPで調べたところ、(衆議院を通過し)参議院で 全会一致で可決 されていた(第177回国会第31号「民法等の一部を改正する法案」)。

要旨については・・・http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/meisai/m17703177031.htm

法案については・・・http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/pdf/t031770311770.pdf

議会の様子は・・・

(参議院インターネット審議中継は、法務委員会 5月26日 桜内文城議員 などで検索)

大きなポイントは、新聞各社の通りDVや児童虐待に対する法改正であるが、近く加盟が見込まれるハーグ条約に対する国内法整備の為の法案でもある(報道では原発関連ばかりのG8だが、菅さんは条約批准を表明している思う)。

しかし、提出された法案をよく見ると 民法766条第一項の改定 が示されている。

つまり、現行では

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」

とあるが

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、 父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担 その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 」

と改定され、来春にも施行される見通し。

民法の上で、面会交流と養育費の両方が、法律として明文化される

改定されても、施行に伴って、面会交流のあり方や頻度、交流をサポートする体制などが議論されはじめるので、まだまだ歳月を要すると思うが、ようやく陽が昇りはじめたと言った感である。
(明治29年以来の改定だから、実に115年ぶりのバージョンアップ!)

共同親権への道程はまだまだ!・・・(つづく)






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Last updated  2011.05.28 21:28:20
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