会社を辞めて田舎へGo! ~ムコ殿の野望~

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ムコ殿☆

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2007年04月18日
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テーマ: 闘病日記(3907)
カテゴリ: 闘病日記
入院する時は、月初に入院しましょう!

オイラは、こう見えてもFPの国際ライセンス保持者です。
お金にまつわる仕事をしています。


払いすぎた医療費って、戻ってくるって知ってました?


高額療養費制度って言うんですが、ある一定の条件を満たせば、
ひとつきの医療費の自己負担額って決まってるんですよ。



【高額療養費制度】

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、
医療費の自己負担額が高額となります。


を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、
入院時生活療養費は支給対象にはなりません。


A 自己負担限度額

被保険者、被扶養者ともに1人1ヶ月の自己負担限度額は所得に応じて、
次の計算式により算出されます。
(生活保護を受けている方、標準報酬月額が53万円以上の方
 70歳以上の高齢者の方、違う計算方法になります)



80,100円 + (医療費?267,000円)× 1% 



1ヶ月の医療費が実費負担が80,100円を超えた場合は
戻ってくる可能性があります。





実費割合が3割ですので、実際掛かった医療費は

120,000円 ÷ 0.3 = 400,000円



400,000円を上の計算式を用いて計算すると



80,100円 + (400,000円?267,000円)× 1% 

=81,430円




120,000円 - 81,430円 = 38,570円




こんなにお得になるのです。

ご存知でした?





しかし、高額療養費制度を利用するには、一定の条件があります。



まず、対象となるのが健康保険が適用となる医療費です。
差額ベット代などは含まれません。


次に、一番大事なのは1ヶ月(1日~末日)の間に支払った医療費
が対象となることです。


1回の入院とか、ひとつの病気とかではありません。


もし、入院が月をまたぐようなことがあったら、
その月毎に対象となるかを計算しなければなりません。



例えば、月をまたいだ場合、


前の月・・・7万円

後の月・・・5万円


だったとすると、どちらの月も80,100円未満なので

高額療養費の対象となりません。

まるまる12万円支払わなければいけなくなるのです。


なので、一刻を争うような、病気で無い限り
月初に入院することをお勧めします。


ゞ( ̄∇ ̄;)
じゃあ、ねんで月初に入院しなかったの?



という、つっこみが多数来そうなので、一応言い訳しておきます。

月初は、愛娘の入学式(かわいかったですよ~)
この前の日曜は、FP協会のセミナーの講師があったので

どうしても、月中の手術にせざる終えなかったのです。


まあなんだかんだ言っても、医療費を取り戻すためにも、月初のうちに
その他の調子の悪い箇所もいろいろと診断してもらってました。

今日も、以前からの古傷が痛むので、MRで診てもらいました。

ただでは、起き上がりません。



補足 

高額療養費制度を活用するときは、一度実費で清算した後に
自分から請求の手続きをしなければなりません。

請求できる期間は、2年間です。


もし、以前入院していて、この制度を利用していない場合は
今からでも間に合いますので、ご加入の健康保険組合に請求しましょう。





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最終更新日  2007年04月18日 19時16分51秒
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