アカリンダニ症について
過日、家畜保健所に問い合わせ したところ、
以下の回答が届きました。
同じような症状の日本蜜蜂飼育者は数多くいると思いますのでご検討を、
2 の養蜂振興法は全国統一のようです。
いずれ届け出はせねばなりませんが、
フソ病検査の対象にはならぬようです、
巣枠式は対象になりますと判断しますが?。
以下の記事をご参考に判断してください。
1 「アカリンダニ症」の検査依頼について
蜜蜂のアカリンダニ症は家畜伝染病予防法で、届出伝染病に指定されています。全国的にもここ数年若干の発生報告があります。アカリンダニの症状はご指摘のとおりですので、冬季に舞えない蜂が出現しましたら、アカリンダニ症を疑い、当所に蜜蜂を数匹お持ちいただきたいと思います。顕微鏡検査を実施しますが、このダニは蜜蜂の気管に寄生するために、検査にお時間をいただくことになると思いますので、事前にご連絡をお願いします。また、検査手数料を140円/件を徴収させていただきますのでご了承願います。
2 養蜂振興法について、
もう1つのご質問であります届出・検査等につきましては、平成25年1月より改正養蜂振興法が施行されており、原則全ての蜜蜂飼養者は、蜜蜂飼育届を農政部畜産課まで提出していただくこととなっております。腐蛆病検査につきましては、蜂の種類を問わず毎年実施しておりますが、反復利用可能な巣房を利用して飼育している蜜蜂が対象となっております。日本蜜蜂の場合も、反復利用可能な巣房で飼養されている方は検査を行いますが、このような飼養者は当所の管内では少ないです。また、県外へ巣箱を移動させる場合にも、腐蛆病検査を行う必要がありますが、上記と同様に反復利用可能な巣房を利用して飼育している蜜蜂が対象となっております。
詳細は、以下のURLよりご確認下さい。
(畜産課:蜜蜂を飼育している全ての方へ重要なお知らせ)
養蜂振興法について
平成25年1月より改正養蜂振興法が施行されます。
原則全ての蜜蜂飼育者は、毎年1月中に蜜蜂飼育届(様式第1号)を農政部畜産課まで提出してください。
(手数料はかかりません。)
ただし、以下に該当する方は、届出不要です。
1 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合
2 学術研究等のために密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
※上記1.2については、採蜜した蜂蜜等を販売せず、自家消費することが必須条件
3 巣箱や巣洞等を設置しないで、野生のニホンミツバチの自然巣から、蜂蜜等を採取する場合
4 条件付き飼育形態で、知事が届出を要しないものと認める場合
※様式は下記よりダウンロードいただけます。
詳しい内容は、以下のファイルをご覧下さい。
改正養蜂振興法の内容 (社団法人日本養蜂はちみつ協会のHP)
(改正法の条文や関連する規則、通知、Q&Aがご覧になれます)
蜜蜂を飼育する方へ [PDFファイル](PDF:565KB)
園芸農家の皆様へ(花粉交配用蜜蜂をご使用の方へ) [PDFファイル/431KB](PDF:557KB)
様式のダウンロード
1.蜜蜂飼育届(法第3条関係)
2.蜜蜂転飼許可申請書(法第4条関係)
蜜蜂転飼許可申請書(第2号様式) [その他のファイル] (ワード:37KB)
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各県の家畜保健所のホームページからお尋ねください。
11月4日の日記「蟻酸によるアカリンダニ症対策」を参照ください。
詳しい問い合わせは hktt87アットマークmx2.nns.ne.jp
迄、アットマークを変換してメールにて問い合わせください。