超スピ吉祥研究会

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2014年04月28日
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安い通販保険が流行っています。
保険の見直しは、経済的にも有効ですが、
こんな事例がありました。
先般、亡くなった友人ですが、
がんの宣告を受けて三年。
夫はすでに他界し、就学中の子供が二人いました。
保険に入って、免責期間が過ぎてからの
発病でしたから、がん診断金は出ました。
また、子供たちに残せるお金(死亡保障)が、

彼女は手術も、病院治療も拒否し、
ひたすら、「笑いヨガ」に精進していたのですが、
力尽き、自宅療養となりました。


今年二月に闘病に入り、私がお見舞いの電話を
差し上げたのが3月31日。
今生の別れと思い電話をかけましたが、
よもやこの日が、保険失効日とは。。。
自分が死んでいくとわかっていたにもかかわらず
保険を失効させているとは
私も、夢にも思わず、悔やまれてなりません。

二か月間保険料が引き落とし不可になりますと、

当然書面で案内が来ますが、
彼女も、その子供たちも、
郵便を観ていなかった。
通販でなく、保険担当マンを通してならば、
必ず、口頭での確認があります。


二万程度の引き落としができずに、
1500万の死亡保障を受け取ることができなかった。

ネットで調べますと、失効復元制度があるとのこと、
遺族に交渉するように伝えました。
しかしながら、契約者が死亡している場合は
失効復元はできないとのことです。

そういうことなんです。

失効した日が3月31日
亡くなった日が4月6日。
保険を紹介したのは、私です。
私は保険販売員ではありませんので、
私へのコミッションはありませんが、

史上空前の大成功を収めたエキスパート共済が、
法律改定のため、保険会社になり、
そこへ紹介しました。
その後、その保険会社は売却となり
某有名な通販保険となったのですが、
会社売却前は、引き落としがされていないと
必ず紹介者に連絡がありました。

経費節減のための手間省き、
郵便物を観ていない本人側のミス。

何故、私が電話をかけたのが、
3月31日だったのか。
あの時はまだ、意識がはっきりしていて
話もできていました。
あの時点で気づいていれば、
ご遺族に保険金が手に入ったと
悔やまれてなりません。

自分自身の直観力をもっと鍛えて、
不幸が救えるようになりたいと
またしても思う次第です。


ぽちっとよろしく。



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最終更新日  2014年04月28日 07時38分30秒


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