亜塩素酸ナトリウム。これはアスカの歯磨き粉には使用されていない。調べたところ、食品添加物で、「かんきつ類果皮(菓子製造に用いるものに限る。)、さくらんぼ、生食用野菜類、卵類(卵殻の部分に限る。以下この目において同じ。)、ふき、ぶどう及びもも以外の食品に使用してはならない。亜塩素酸ナトリウムの使用量は、亜塩素酸ナトリウムとして、生食用野菜類及び卵類にあっては浸漬液1 kg につき0.50 g 以下でなければならない。また、使用した亜塩素酸ナトリウムは、最終食品の完成前に分解し、又は除去しなければならない。」ということ。そして、「欧州連合(EU)では、亜塩素酸ナトリウム及び二酸化塩素の使用は許可されていない。」と内閣府、食品安全委員会で発表されている。