
2000 年の9,162 件から
2009 年の11,432 件と1.2 倍になっています。
遺産分割の審判件数は
2000 年の1,748 件から
2009 年の2,073 件とこちらもほぼ1.2 倍になっています。
死亡者数(被相続人数)に比例して遺産分割の件数は増えています。
図表3
posted by (C)alive
2009 年の死亡者数(被相続人数)
に対する調停件数の割合は1.0% です。
2009 年の遺産分割の調停件数に対する
遺産分割の審判件数の割合は18.1% です。
調停に入る前に弁護士を立てて話し合いを行うことが多いので、
問題が発生した相続案件よりもかなり調停の件数は抑えられているようです。
しかし、調停を申し立てた事件のうち
5.5 件のうち1 件(18.1%)
は審判まで進むほどこじれてしまうということです。
相続に関して家庭裁判所にお世話になることは、
遺産分割以外にもあります。
司法統計から2009 年の「相続と遺言」に関連する「調停と審判」
の合計の件数を拾ってみると213,077 件になり、
2009 年の相続相談件数である166,218 件を超えます。
同じ案件で複数の申し立てをする場合や、
相談をせずに調停や審判を申し立てることもあるからです。
しかし、重複する案件があることを考慮しても、
相続に関連して家庭裁判所のお世話になることは
思ったよりも多そうです。
では、
相続に関して家庭裁判所にお世話になることはなんでしょうか。
図表4
posted by (C)alive
司法統計から「相続と遺言」に関連する「調停と審判」
で件数が多い上位5 位を見てみましょう。
最も多いのは
「相続の放棄の申述の受理」の審判で156,419 件です。
2 位は「遺言書の検認(遺言書の開封を確認してもらうこと)」
の審判で13,962 件、
3 位は「相続財産管理人専任等(相続人不明分)」の審判で12,883 件、
4 位は「遺産の分割に関する処分」の調停で11,432 件、
5 位は「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の審判で5,658 件になります。
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written by 赤羽 聖子
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