
寄与分とは、
法定相続人が被相続人に対して行った貢献のことです。
寄与分として認められるものには、
次のようなものがあります。
・被相続人の事業を手伝って、被相続人の財産を増やした
・被相続人の介護をして、被相続人の財産が減ることを防いだ
具体的には、
「父の仕事を無給で手伝った」、
「被相続人のお店の改装に資金を提供した」、
「娘が勤めを辞めて入院中の付き添いをした」
といったケースが寄与分となります。
ただし、「妻が夫の看護をした」といった、
場合は夫婦の当然の義務なので、寄与にはなりません。
また、寄与分を主張できるのは、法定相続人だけです。
法定相続人以外(例えば、子供の妻)が介護などの貢献をしても、
寄与分を主張できないのです。
寄与分が認められた場合は、
相続財産から寄与分を差し引いた金額を
法定相続人の間で配分します。
寄与した法定相続人は、
寄与分を上乗せて配分を受け取ることが出来ます。
特別受益、寄与分に何が当たるのかは過去に判例がありますが、
実際はケースバイケースですし、
介護などの貢献は金額に算定が難しいので、
争いになることが多いようです。
このため、被相続人の生前に話し合いを持つことが大切です。
written by 赤羽 聖子
プレシャスライフの相続相談
お問い合わせは
03-5765-2772
info@aalive.jp
株式会社 ALIVE まで
お気軽にお問合わせください★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近はSNSにも力を入れています。
物件情報、ALIVEスタッフの近況など、ウォッチしていてくださいね!!
ツイッター1
ツイッター2
もし宜しければこちらをご購読ください!
東京都心部で人気の港区・渋谷区の掘り出しモノや
非公開物件など早い者勝ちの高利回り非公開物件情報を
無料メールマガジンであなたにお届けします。
▽:港区・渋谷区の不動産売買・投資物件の最新情報
コチラ ⇒ http://www.mag2.com/m/0000291353.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
デザイナーズマンション・高級賃貸マンションならALIVE
港区で出会った"社長の品格"
あなたの再出発を応援します!女性のための任意売却
東京の賃貸の過熱ぶりにびっくり! 2020.02.11
初潜入〜巨大リサイクルせり市! 2019.07.24
産学連携委員会の新規事業がスタート 2019.06.13
PR
Freepage List
Calendar