
A-2.土地の評価方法の見直し-1
土地は、
「土地の分割方法の工夫」、
「土地の利用区分の見直し」、
「土地の相続税評価額の補正」
をすることで相続税評価額を減らすことが出来ます。
「土地の分割方法の工夫」では、
土地を分割することにより、
「低い路線価で評価される土地を作り出すこと」、
「評価額が低くなるような土地の形状にすること」で、
相続税評価額を圧縮します。
具体的には次の通りです。
土地が 2 つの道路に面している場合は、
分割によって片方の土地を路線価が低い方で
評価するようにします。
また、分割によって片方の土地が不整形地にすると、
相続税評価の時に補正値を掛けて評価を減額できるので、
これを利用して相続税評価額を圧縮します。
このように分割した土地でも、
相続後に同時に売却することができれば、
1つの土地なので売却金額は下がらず、
相続税額だけを少なくすることが出来るのです。
written by 赤羽 聖子
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