
I 相続税の主な改正点と影響-10
■ 未成年者控除・障害者控除は?-4
<参考>
未成年者控除の控除額の推移と考え方
1. 控除額の推移
昭和33年: 1万円
昭和48年: 2万円
昭和50年: 3万円
昭和63年: 6万円
※障害者控除は昭和47年に創設され、
その後の改正は上記と同上です。
2. 控除額の考え方
未成年者控除について、
昭和33年当事に控除額を
1万円としたのは、
下記の考え方に基づいています。
その後の改正においては、
物価等の動向を踏まえ、
調整が図られてきました。
1万円=
(所得税の第1人目の扶養控除額 5万円)
×
(相続税の限界税率 20%)
written by 赤羽 聖子
プレシャスライフの相続相談
お問い合わせは
03-5765-2772
info@aalive.jp
株式会社 ALIVE まで
お気軽にお問合わせください★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近はSNSにも力を入れています。
物件情報、ALIVEスタッフの近況など、ウォッチしていてくださいね!!
ツイッター1
ツイッター2
もし宜しければこちらをご購読ください!
東京都心部で人気の港区・渋谷区の掘り出しモノや
非公開物件など早い者勝ちの高利回り非公開物件情報を
無料メールマガジンであなたにお届けします。
▽:港区・渋谷区の不動産売買・投資物件の最新情報
コチラ ⇒ http://www.mag2.com/m/0000291353.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
デザイナーズマンション・高級賃貸マンションならALIVE
港区で出会った"社長の品格"
あなたの再出発を応援します!女性のための任意売却
東京の賃貸の過熱ぶりにびっくり! 2020.02.11
初潜入〜巨大リサイクルせり市! 2019.07.24
産学連携委員会の新規事業がスタート 2019.06.13
PR
Freepage List
Calendar