
■ 国内財産に関する納税義務範囲は?-6
<参考>外国で生まれた日本人夫婦間の子の国籍
日本人夫婦の子が外国で生まれた場合でも、
出生によって日本国籍を取得します。
しかし、外国(例えば、アメリカやイギリス)
で生まれた子が、
出生によって日本国籍を取得すると同時に
外国の国籍も取得したときは、
出生から3ヶ月以内に、
出生の届出と共に日本国籍を留保する
意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、
その子は出生の時にさかのぼって
日本国籍を失うこととされています。
(国籍法第12条、戸籍法第104条)
なお、
日本国籍の留保をしなかったことにより、
日本国籍を失った子については、
20歳未満であって日本に住所を有するときは、
法務大臣に届けることによって
日本国籍を再取得することができます。
20140707
posted by (C)alive
written by 赤羽 聖子
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