水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.07.14
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■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-2


< 改正内容 >

1. 概要 -1

特定居住用宅地等に係る
特例の適用対象面積の上限を拡充し、
かつ、特例の対象として選択する宅地等のすべてが、
特定事業用等宅地等および
特定居住用の宅地等である場合は、
それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。

なお、貸付事業用宅地等を選択する場合の
適用対象面積の計算は、従来どおり調整が行われます。




・改正前

 居住用240平方メートル、事業用400平方メートル
     ↓
 限定的な併用・最大400平方メートル

・改正後

 居住用330平方メートル、事業用400平方メートル
     ↓
 完全併用・最大730平方メートル



written by 赤羽 聖子


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Last updated  2014.07.14 07:32:39


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