
■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-4
< 改正内容 >
1. 概要 -3
老人ホームに入居したことにより、
被相続人の居住の用に供されなくなった
家屋の敷地の用に供されていた宅地等が、
次の要件が満たされる場合に限り、
相続の開始の直前において被相続人の
居住の用に供されていたものとして、
特例を適用できるようになります。
・改正後の要件
1 被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと
written by 赤羽 聖子
プレシャスライフの相続相談
お問い合わせは
03-5765-2772
info@aalive.jp
株式会社 ALIVE まで
お気軽にお問合わせください★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近はSNSにも力を入れています。
物件情報、ALIVEスタッフの近況など、ウォッチしていてくださいね!!
ツイッター1
ツイッター2
もし宜しければこちらをご購読ください!
東京都心部で人気の港区・渋谷区の掘り出しモノや
非公開物件など早い者勝ちの高利回り非公開物件情報を
無料メールマガジンであなたにお届けします。
▽:港区・渋谷区の不動産売買・投資物件の最新情報
コチラ ⇒ http://www.mag2.com/m/0000291353.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
デザイナーズマンション・高級賃貸マンションならALIVE
港区で出会った"社長の品格"
あなたの再出発を応援します!女性のための任意売却
東京の賃貸の過熱ぶりにびっくり! 2020.02.11
初潜入〜巨大リサイクルせり市! 2019.07.24
産学連携委員会の新規事業がスタート 2019.06.13
PR
Freepage List
Calendar