水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.07.22
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■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-9


< 改正内容 >


4. 実際の影響-3


(2)特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用による影響


【例】

被相続人の事業用の敷地 300m² 相続税評価額 6,000万円
自宅敷地        200m² 相続税評価額 3,000万円

※上記以外に特例対象宅地等はないものとします。
※上記の土地はすべて同居親族の長男が継承し、
 居住及び事業を継続しているものとします。



事業用敷地部分

改正前 限度面積 400m²(内300m²)減額金額 4,800万円
改正後 限度面積 400m²(内300m²)減額金額 4,800万円

自宅部分

改正前 限度面積 60m²       減額金額  720万円
改正後 限度面積 330m²(内200m²) 減額金額 2,400万円



written by 赤羽 聖子


プレシャスライフの相続相談



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Last updated  2014.07.22 20:16:25


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