
< 改正内容 >
延滞税等について、
当分の間の措置として、
次の措置を講ずることとしました。
1. 延滞税の割合
各年の特例基準割合が
年7.3%に満たない場合には、
その年中においては、
次に掲げる延滞税の区分に応じ、
それぞれ次に定める割合とします。
・年14.6%%割合の延滞税
当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
・年7.3%の割合の延滞税
当該特例基準割合に年1%を加算した割合
(当該加算した割合が年7.3%超える場合には、
年7.3%の割合)
written by 赤羽 聖子
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