
< 改正内容 >
2. 利子税の割合
各年の特例基準割合
(相続税および贈与税の延納に係る利子税については、
各分納期 間の開始の日の属する年の特例基準割合)
が年7.3%に満たない場合には、その年中
(相続税および贈与税の延納に係る利子税については、
各分納期間)においては、
次に掲げる利子税の区分に応じ、
それぞれ次に定める割合とします。
・相続税および贈与税に係る利子税
(その割合が年7.3%のものを除く)
これらの利子税の割合に、
当該特例基準割合が年7.3%に占める割合を
乗じて得た割合
・上記の利子税以外の利子税
当該特例基準割合
written by 赤羽 聖子
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